2017年4月19日水曜日

行田消防本部の消防長を不適切指導で処分

行田消防本部の消防長を不適切指導で処分


2017年4月19日(水) 7:02 産経新聞

 

 行田市は18日、行田市消防本部の30代の男性副士長に不適切な指導をしたとして、上司の50代の男性消防長を同日付で訓告処分にしたと発表した。

 市によると、消防長は平成25年1月、副士長に「1年で人並みに仕事ができるようにならなければ退職する」という内容の誓約書の提出を求めたという。市の調査に対し「副士長に他の職員と同等の業務ができるようになってもらおうという思いで、本人の自覚を促す努力目標だった」と説明。市は「退職強要と受け取られかねない表現」と認定、任命権者の消防長として適切さを欠いた指導だったとした。

 副士長は誓約書を提出後、病院で鬱病の診断を受けており、地方公務員災害補償基金県支部が今年1月、退職強要に当たるとして公務災害に認定していた。


《カウンセラー松川のコメント》

消防機関のトップである消防長が退職強要はやり過ぎです。
ここまでやってしまう程に業務に熱心なのかも知れませんし、
消防副士長(下から2つ目の階級)に対して指導するのですから、
決して手抜き仕事をするタイプではないのでしょう。
しかし、形に残る誓約書を作らせたのはミスとして致命的です。
市は「退職強要と受け取られかねない表現」と認定とのことですが、
どう見ても誓約書を求めているのですから[退職強要]です。
この辺りに市の担当者の認識の甘さを感じます。
しかし、消防長が訓告処分になっても、
これ以上の昇進はありませんから、実質[お咎めなし]です。
期末手当(賞与)も固定でしょうから減額の影響も無いと思います。
懲戒処分をする以上は実効性のある処分をするべきです。