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2026年10月22日木曜日

高松市消防局 職員の懲戒処分を修正 一部の行為をパワハラ認定せず

高松市消防局 職員の懲戒処分を修正 一部の行為をパワハラ認定せず

 

2026年10月22日(木) 14:17 瀬戸内海放送

 

 高松市消防局が22日、消防司令補の男性(48)に対して2025年10月9日付で行った減給(10分の1・1カ月)処分を戒告処分に軽減すると発表しました。

 

 消防司令補は、部下に対して「消防イベントで市民の前で大声で叱責した」「仕事の割り振りを減らした」「ヘルメットの上から器具で頭を叩いた」の3つの言動がパワーハラスメントと認定されました。

 

 処分を不服とした消防司令補が2025年11月10日付で高松市公平委員会に審査請求書を提出しました。高松市公平委員会が審理を行い、「大声で叱責」と「仕事の割り振り」については、パワーハラスメントと認定できないと裁決しました。

 

 高松市消防局は、減給した分を来月の給料で消防司令補に返還するとしています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

昨年に<減給>懲戒受けた消防局係長、処分を<戒告>へ修正
…大声での叱責など一部「パワハラとは認定できない」裁決され

 

2026年10月23日(金) 15:55 読売新聞

 

 高松市消防局は22日、部下の職員にパワーハラスメントをしたとして昨年10月に減給10分の1(1か月)の懲戒処分とした男性係長(48)について、戒告の懲戒処分に修正したと発表した。

 

 発表によると、係長は2024年9月~昨年1月頃、20歳代の男性職員に対し、市民が訓練を見学中に合理的な理由なく大声で叱責(しっせき)するなどし、精神的な苦痛を与えたとして減給処分を受けた。係長は昨年11月10日付で市公平委員会へ審査請求書を提出。審査の結果、今年8月25日付で大声での叱責など一部をパワハラとは認定できないとの裁決が出た。

 

 市消防局は減給分を11月の給与と合わせて支払う予定。多田武玄消防局長は「真摯(しんし)に受け止め、今後はより慎重かつ公正な対応を徹底する」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2025年10月9日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 高松市が懲戒処分発表 部下に対するパワハラ行為があった男性職員と公文書を廃棄した男性職員を減給に【香川】
これの続報です。
当時の報道では「仕事の割り振り」について言及されていませんでしたが、
この行為と市民の前にて大声で叱責の2つの行為について、
市公平委員会ではパワハラに当たらずとの裁定を下したのです。
人の判断することですから、消防局員による裁定が間違うこともあるでしょう。
その点では、公平委員会も同様だと思います。
しかしながら、制度上は公平委員会の裁定が優先されます。
消防局長は「真摯に受け止め」とのことなので、
裁判等に持ち込むこともなく終結するでしょう。
市民の前にて大声で叱責されたのは、
叱責された者にとっては恥ずかしかったでしょう。
しかし、消防の世界で特に屋外であれば、
号令でも注意でも大声になりがちです。
叱責の内容や背景が分からないので言及出来ませんが、
市民の前にて大声での叱責を合理的と判断された訳です。


2026年10月20日火曜日

「パワハラを受けて うつ病を発症して退職」元消防士が損害賠償を求めて山鹿市を提訴【熊本】

「パワハラを受けて うつ病を発症して退職」
元消防士が損害賠償を求めて山鹿市を提訴【熊本】

 

2026年10月20日(火) 20:25 テレビ熊本

 

職場の先輩からのパワハラでうつ病を発症し、退職を余儀なくされたとして、山鹿市消防本部の元消防士が山鹿市を相手に損害賠償を求め、福岡地裁に提訴したことが分かりました。山鹿市は提訴を受け「裁判手続きの中で適切に対応していく」とコメントしています。

 

訴えを起こしたのは、山鹿市消防本部に勤務していた元消防士の男性です。

 

訴状などによりますと、男性は職場の先輩2人から過度な食事で嘔吐させられたり、勤務中にマッサージを強要されたほか、『辞めろ』といった暴言を受けるなどして、2023年6月頃にうつ病を発症。

 

その翌年、退職を余儀なくされたとして安全配慮義務違反による損害賠償 約590万円の支払いを山鹿市に求めています。

 

この問題を巡っては、消防本部は当初、パワハラと認めていませんでしたが、公務災害に認定されたことを受け、第三者によるハラスメント対策委員会を設置。

 

マッサージの強要や暴言など2人の言動について、「懲戒処分に相当するパワハラ」とする調査結果をまとめました。

 

TKUの取材に対し、男性は「当時、山鹿市に助けを求めたが、何の対応もなかった。これまで謝罪はあったが、その場しのぎだった」などと話しています。

 

山鹿市は提訴を受け、「詳細は差し控える。裁判手続きの中で適切に対応していく」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ3月27日付記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 「上司の言動はパワハラ」と認定 山鹿市消防本部の消防士退職めぐり 山鹿市の第三者委員会【熊本】
これの続報です。
この記事で採り上げたニュースの最後で・・・
元消防士の男性はTKUの取材に対し、
「山鹿市から正式な謝罪はこれまで一切ない。
対応には納得いかず、市を相手に訴訟を検討している」
と話しています。

で結ばれておりますが、
今般の記事でも
「
これまで謝罪はあったが、その場しのぎだった」
とのこと。
半年以上経過しての提訴ですから、
これまでに納得の行く対応がされていないのは
記事からも分かります。
どうして、被害者に寄り添った対応が出来なかったのか
非常に不思議です。

被害者の方へ
提訴するのは国民の権利ですし、
納得出来ない対応なら、提訴して構わないと思います。
裁判で事の真相を明らかにして、誰が悪いのかもハッキリさせましょう。


消防職員の年収は勤め先で変わり、町村は目安「613万294円」。指定都市の消防職員とは100万円あまりの差

消防職員の年収は勤め先で変わり、町村は目安「613万294円」。
指定都市の消防職員とは100万円あまりの差

 

2026年10月20日(火)11:30  LIMO(太田彩子)

 

空気が乾燥して火災が起きやすくなるこれからの時季に向けて、2026年は11月9日から15日まで「秋の全国火災予防運動」が行われます。火災や救急の現場に出る消防職員は、市町村や一部事務組合などに勤める地方公務員です。

 

同じ消防職でも、勤め先の団体によって月収やボーナスには差があります。総務省の「令和7年地方公務員給与の実態」(2025年4月1日現在)によると、消防職は全国に16万5253人で、平均給与月額は42万6274円でした。

 

期末手当・勤勉手当を足した年収の目安は、指定都市の消防職が713万2812円、町村の消防職が613万294円です。この記事では、消防職の月収・ボーナス・年収の目安を勤め先の団体区分ごとに並べ、差がどこから生まれているのかを確認します。

 

地方公務員の消防職の月収・ボーナス・年収の目安

はじめに、消防職全体の平均を月収・ボーナス・年収の3つで見ておきます。

 

●消防職は16万5253人、平均給与月額は42万6274円

総務省の調査によると、地方公務員の消防職は16万5253人で、平均年齢は38.9歳です。平均給与月額は42万6274円で、内訳は給料月額が32万449円、諸手当が10万5825円でした。

 

平均給与月額は、給料に扶養手当・地域手当・時間外勤務手当などの諸手当を足した額です。期末手当と勤勉手当(ボーナス)は含まれていません。

 

●期末手当・勤勉手当を足すと消防職の年収の目安は681万2637円

消防職の期末手当は92万2045円、勤勉手当は77万5304円で、合わせて169万7349円です。いずれも支給された職員1人当たりの年額です。

 

平均給与月額の12か月分に期末手当・勤勉手当を足すと、消防職の年収の目安は681万2637円になります。

 

消防職の年収を勤め先の団体区分別に見る

消防職の月収・ボーナス・年収の目安を、都道府県・指定都市・市・町村・一部事務組合等の団体区分ごとに並べます。

 

●市の消防職が6万1385人で最も多く、一部事務組合等が5万2796人で続く

消防職を勤め先の団体区分で分けると、市が6万1385人で最も多く、一部事務組合等が5万2796人、指定都市が2万9442人、都道府県が1万9274人、町村が2356人です。

 

●消防職の団体区分別の月収・ボーナス・年収の目安

年収の目安は、平均給与月額の12か月分に期末手当・勤勉手当を足して計算しています。

 

【都道府県】

 ・月収:51万2812円

 ・ボーナス:201万400円

 ・年収の目安:816万4144円

 

【指定都市】

 ・月収:44万7108円

 ・ボーナス:176万7516円

 ・年収の目安:713万2812円

 

【市】

 ・月収:41万5128円

 ・ボーナス:166万9515円

 ・年収の目安:665万1051円

 

【一部事務組合等】

 ・月収:39万7937円

 ・ボーナス:158万7288円

 ・年収の目安:636万2532円

 

【町村】

 ・月収:38万3509円

 ・ボーナス:152万8186円

 ・年収の目安:613万294円

 

市町村の消防職の年収、指定都市と町村の差は100万2518円

市町村の消防職で年収の目安が最も高い指定都市と、最も低い町村を比べます。

 

●年収の差100万2518円のうち76万3188円は月収の差

指定都市の消防職の年収の目安713万2812円と、町村の消防職の613万294円の差は100万2518円です。

 

月収の差は6万3599円で、12か月分にすると76万3188円になります。残りの23万9330円は期末手当・勤勉手当の差です。

 

指定都市と町村の消防職の年収の差は地域手当から

月収の差6万3599円が、給料と諸手当のどこから生まれているのかを内訳で確かめます。

 

●月収の差6万3599円のうち地域手当が2万6052円

地域手当は、指定都市の消防職が月3万6562円、町村の消防職が月1万510円で、差は2万6052円です。月収の差のおよそ4割にあたります。

 

●給料月額の差は1万7094円、時間外勤務手当の差は1万1949円

給料月額は指定都市が32万729円、町村が30万3635円で、差は1万7094円でした。月収の差のうち3割足らずにとどまります。

 

時間外勤務手当は指定都市が2万8811円、町村が1万6862円で、差は1万1949円です。地域手当と給料月額、時間外勤務手当の3つで、月収の差の8割あまりを説明できます。

 

消防職の年収の目安は、指定都市が713万2812円、町村が613万294円で、100万2518円の開きがありました。差のおよそ4割は、毎月の地域手当の違いによるものです。

 

住んでいる地域の消防職の給与は、各自治体が公表している「給与・定員管理等について」の資料で確かめることができます。


《カウンセラー松川のコメント》

ハラスメントやメンタルヘルスのニュースではありませんが、
消防職員の賃金に関する報道が雑誌でありましたので、
参考として掲載致します。

▼【地方公務員の消防職】勤め先の団体で年収は変わる。指定都市は目安「713万2812円」、町村とは100万円の差

【地方公務員の消防職】
勤め先の団体で年収は変わる。
指定都市は目安「713万2812円」、町村とは100万円の差

 

2026年10月20日(火) 11:29 LIMO 太田彩子

 

空気が乾燥して火災が起きやすくなるこれからの時季に向けて、2026年は11月9日から15日まで「秋の全国火災予防運動」が行われます。火災や救急の現場に出る消防職員は、市町村や一部事務組合などに勤める地方公務員です。

 

同じ消防職でも、勤め先の団体によって月収やボーナスには差があります。総務省の「令和7年地方公務員給与の実態」(2025年4月1日現在)によると、消防職は全国に16万5253人で、平均給与月額は42万6274円でした。

 

期末手当・勤勉手当を足した年収の目安は、指定都市の消防職が713万2812円、町村の消防職が613万294円です。この記事では、消防職の月収・ボーナス・年収の目安を勤め先の団体区分ごとに並べ、差がどこから生まれているのかを確認します。

 

 

1. 地方公務員の消防職の月収・ボーナス・年収の目安

はじめに、消防職全体の平均を月収・ボーナス・年収の3つで見ておきます。

 

1.1 消防職は16万5253人、平均給与月額は42万6274円

総務省の調査によると、地方公務員の消防職は16万5253人で、平均年齢は38.9歳です。平均給与月額は42万6274円で、内訳は給料月額が32万449円、諸手当が10万5825円でした。

 

平均給与月額は、給料に扶養手当・地域手当・時間外勤務手当などの諸手当を足した額です。期末手当と勤勉手当(ボーナス)は含まれていません。

 

1.2 期末手当・勤勉手当を足すと消防職の年収の目安は681万2637円

消防職の期末手当は92万2045円、勤勉手当は77万5304円で、合わせて169万7349円です。いずれも支給された職員1人当たりの年額です。

 

平均給与月額の12か月分に期末手当・勤勉手当を足すと、消防職の年収の目安は681万2637円になります。

 

 

2. 消防職の年収を勤め先の団体区分別に見る

消防職の月収・ボーナス・年収の目安を、都道府県・指定都市・市・町村・一部事務組合等の団体区分ごとに並べます。

 

消防職の年収の目安は、市町村の中では指定都市が713万2812円で最も高く、町村が613万294円で最も低い

 

2.1 市の消防職が6万1385人で最も多く、一部事務組合等が5万2796人で続く

消防職を勤め先の団体区分で分けると、市が6万1385人で最も多く、一部事務組合等が5万2796人、指定都市が2万9442人、都道府県が1万9274人、町村が2356人です。

 

2.2 消防職の団体区分別の月収・ボーナス・年収の目安

年収の目安は、平均給与月額の12か月分に期末手当・勤勉手当を足して計算しています。

 

【都道府県】

月収:51万2812円

ボーナス:201万400円

年収の目安:816万4144円

 

【指定都市】

月収:44万7108円

ボーナス:176万7516円

年収の目安:713万2812円

 

【市】

月収:41万5128円

ボーナス:166万9515円

年収の目安:665万1051円

 

【一部事務組合等】

月収:39万7937円

ボーナス:158万7288円

年収の目安:636万2532円

 

【町村】

月収:38万3509円

ボーナス:152万8186円

年収の目安:613万294円

 

 

3. 市町村の消防職の年収、指定都市と町村の差は100万2518円

市町村の消防職で年収の目安が最も高い指定都市と、最も低い町村を比べます。

 

3.1 年収の差100万2518円のうち76万3188円は月収の差

指定都市の消防職の年収の目安713万2812円と、町村の消防職の613万294円の差は100万2518円です。

 

月収の差は6万3599円で、12か月分にすると76万3188円になります。残りの23万9330円は期末手当・勤勉手当の差です。

 

 

4. 指定都市と町村の消防職の年収の差は地域手当から

月収の差6万3599円が、給料と諸手当のどこから生まれているのかを内訳で確かめます。

 

4.1 月収の差6万3599円のうち地域手当が2万6052円

地域手当は、指定都市の消防職が月3万6562円、町村の消防職が月1万510円で、差は2万6052円です。月収の差のおよそ4割にあたります。

 

4.2 給料月額の差は1万7094円、時間外勤務手当の差は1万1949円

給料月額は指定都市が32万729円、町村が30万3635円で、差は1万7094円でした。月収の差のうち3割足らずにとどまります。

 

時間外勤務手当は指定都市が2万8811円、町村が1万6862円で、差は1万1949円です。地域手当と給料月額、時間外勤務手当の3つで、月収の差の8割あまりを説明できます。

 

消防職の年収の目安は、指定都市が713万2812円、町村が613万294円で、100万2518円の開きがありました。差のおよそ4割は、毎月の地域手当の違いによるものです。

 

住んでいる地域の消防職の給与は、各自治体が公表している「給与・定員管理等について」の資料で確かめることができます。

 

ここからは、消防を担う団体のしくみと、同じ地方公務員の警察職と比べたときの違いを見ていきます。

 

 

5. 消防は市町村の責任、消防職員の3割は一部事務組合等に勤める

消防職員の勤め先が市町村や一部事務組合等に分かれているのは、消防が市町村の仕事と法律で決められているためです。

 

5.1 消防組織法は市町村に消防の責任と費用の負担を求めている

消防組織法第6条は「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する」と定めています。第8条では、市町村の消防に要する費用は、その市町村が負担しなければならないとしています。

 

消防職の給料や手当は、勤め先の団体ごとに定められています。同じ消防職でも団体区分で月収やボーナスが違うのはこのためです。

 

5.2 一部事務組合等に勤める消防職は5万2796人、全体の31.9%

一部事務組合は、複数の市町村が事務の一部を共同で処理するためにつくる団体です。消防職16万5253人のうち、一部事務組合等に勤める人は5万2796人で、31.9%を占めます。町村に勤める消防職は2356人にとどまります。

 

一部事務組合等の消防職の年収の目安は636万2532円で、町村の613万294円を23万2238円上回り、市の665万1051円を28万8519円下回ります。

 

消防職の月収・ボーナス・年収の目安を団体区分別に並べると、一部事務組合等は町村と市の間に入る

 

5.3 都道府県に勤める消防職は1万9274人、年収の目安は816万4144円

消防は市町村の仕事ですが、都道府県に勤める消防職も1万9274人います。消防組織法第26条・第27条は、特別区の存する区域では特別区が連合して消防の責任を持ち、その消防は都知事が管理すると定めています。

 

都道府県の消防職の年収の目安は816万4144円で、団体区分の中で最も高くなっています。地域手当は月6万8800円で、指定都市の3万6562円のおよそ1.9倍です。

 

 

6. 同じ地方公務員の警察職と比べると消防職の年収の目安は97万7471円低い

消防職と同じく、夜間勤務手当や休日勤務手当を受ける職種に警察職があります。警察職は25万8616人で、全員が都道府県の職員です。

 

6.1 警察職の年収の目安は779万108円、平均年齢は39.4歳

警察職の平均給与月額は49万4513円、期末手当・勤勉手当は185万5952円で、年収の目安は779万108円です。消防職の681万2637円との差は97万7471円になります。

 

平均年齢は警察職が39.4歳、消防職が38.9歳で、0.5歳しか違いません。平均年齢がほぼ同じ2つの職種で、年収の目安にこれだけの差がある点は押さえておきたいところです。

 

6.2 消防職の年収を比べるときは団体区分をそろえる

消防職の平均には、年収の目安が816万円台の都道府県から613万円台の町村まで、勤め先の違う職員が混ざっています。特定の地域の消防職と比べるときは、その自治体の数字か、同じ団体区分の平均と比べると、ずれが小さくなります。

 

時間外勤務手当や夜間勤務手当は、その年の勤務の実態で動きます。1年分の平均だけで決めつけず、数年分を並べて見ると傾向がつかみやすくなります。

 

7. まとめ

総務省の「令和7年地方公務員給与の実態」によると、地方公務員の消防職16万5253人の年収の目安は681万2637円でした。市町村の中では指定都市が713万2812円で最も高く、町村が613万294円で最も低い水準です。

 

指定都市と町村の差100万2518円のうち、76万3188円は月収の差で、その月収の差のおよそ4割を地域手当が占めています。消防職の3割は一部事務組合等に勤めており、年収の目安は636万2532円でした。

 

消防職の給与を調べるときは、勤め先の団体区分をそろえたうえで、自治体が公表している「給与・定員管理等について」の資料もあわせて確かめてみてください。

2026年10月7日水曜日

▼ソフトボール強豪高で主将自殺 遺族が学校法人と元顧問を提訴 愛知

ソフトボール強豪高で主将自殺 遺族が学校法人と元顧問を提訴 愛知

 

2026年10月7日(水) 13:45 朝日新聞(松島研人)

 

 愛知県瀬戸市の私立聖霊高校ソフトボール部で主将だった3年生の女子生徒(当時18)が2022年に自殺したことをめぐり、遺族が7日、自殺は当時の男性顧問による不適切な指導が原因で、学校側もこうした状況を放置したなどとして、学校を運営する南山学園(名古屋市)と元顧問を相手取り、慰謝料など計約4700万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。

 

 同校ソフトボール部は全国大会にも出場する強豪。訴状などによると、女子生徒は21年7月に主将に就任後、チーム内でミスなどがあると、主将として特に叱責(しっせき)を受けた。元顧問は他の部員の目の前で「キャプテンでなかったら、試合に出していない」などと発言したこともあった。22年4月19日の練習で、「お前はもういらない。キャプテンは向いていない」などと発言したという。女子生徒は同日夜に自殺した。

 

 遺族は訴状で「人格を否定するような発言をした上、その後何のフォローもしなかったのは、指導者としてあるまじき行為だ」と主張。学園に対しても「漫然と元顧問に指導を任せ、過度な叱責がある状況を放置した」と訴えている。

 

■第三者委「指導体制に課題」と指摘

 学校側が設置した第三者委員会が24年にまとめた調査報告書は、女子生徒が主将として重圧を感じる中で、「強い言葉による指導が本人の不全感や自責感を強めた可能性がある」と指摘。「衝動的な自殺企図と考えられ、部活の対応が一因だった可能性は否定できない」などとした。

 

 元顧問は20年以上ほぼ1人で指導していたといい、報告書は「専門性が高く指導力のある顧問が、長年にわたり1人で指導することは、第三者の目が届きにくく、閉鎖的で独善的な指導に陥る危険性がある」とした上で、「指導体制のあり方や機能面に課題があったのではないか」と疑問を呈した。

 

 女子生徒の母親(57)は朝日新聞の取材に「暴言は指導ではなくハラスメントだと社会に広まってほしい。二度とこんなことは起きてほしくない」と話した。

 

 南山学園は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

2026年10月2日金曜日

▼複数の部下にパワハラ…男性警部(30代)を本部長訓戒 山口県警

複数の部下にパワハラ…男性警部(30代)を本部長訓戒 山口県警

 

2026年10月2日(金) 16:08 テレビ山口

 

複数の部下に対し、パワーハラスメントにあたる不適切な言動をしたとして、県警本部に勤務する男性警部(30代)が、本部長訓戒の措置を受けていたことがわかりました。

 

県警監察官室によりますと、警部は警察署に勤務していた2024年度から2025年度にかけて、複数の部下に対し、複数回にわたってパワーハラスメントにあたる不適切な言動をしたということです。

 

監察官室に相談が寄せられ、発覚しました。

 

県警は9月11日付で、警部を本部長訓戒の措置としました。

 

警部は「自分が間違っていた」と話し、反省しているということです。

 

県警は「引き続き職員に対する指導教養を徹底して、このような事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

2026年10月1日木曜日

ロープで鉄棒に宙づり パワハラ行為の消防士を停職処分 福岡

ロープで鉄棒に宙づり パワハラ行為の消防士を停職処分 福岡

 

2026年10月1日(木) 16:57 毎日新聞(出来祥寿)

 

 京築広域圏消防本部(福岡県豊前市)は1日、福岡県嘉麻市の県消防学校で他消防本部所属の年下の同期生2人へのハラスメント行為で、20代の男性消防士を停職5カ月の懲戒処分にしたと発表した。9月25日付。

 

 京築広域圏消防本部によると、①被害者をロープにくくり鉄棒に宙づりにした②学生寮の居室で頭部をつかんで壁に後頭部を打ち付けた③日常的に「デブ」などと人格を否定する暴言を浴びせた――など計7件をハラスメントとして認定。土下座する姿などを撮影して同じ小隊のLINE(ライン)グループへ送信もしていた。

 

 被害者が消防学校に相談して発覚。男性消防士は「体を鍛えるため」「冗談でやった」などと釈明するが、一部を「事実と違う」と否定もしているという。消防士は、教育環境を著しく悪化させた、などとして県消防学校を退学処分となった。

 

 八木秀敏消防長は「被害者や消防学校に申し訳なく、おわびして再発防止に努めたい」と話した。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

懸垂強制、宙づり、「デブ」と暴言 消防学校でのハラスメントで処分


2026年10月1日(木) 21:00 朝日新聞(城真弓)

 

 消防学校入校中にハラスメント行為をしたとして、京築広域圏消防本部(福岡県豊前市)は1日、20代の男性消防士を停職5カ月の懲戒処分にしたと発表した。9月25日付。

 

 消防本部によると、男性は県消防学校(嘉麻市)に入校していた2025年、同じ訓練教育を受けていた他の消防本部の職員2人に対し、終業後に体をロープでつなぎ懸垂を強制したり、宙づりにしたり、頭をつかみ壁に打ち付けたりした。また、「デブ」「消防にいる価値はない」と日常的に暴言を吐くなどもし精神的・身体的苦痛を与えた。

 

 教育環境を悪化させたとして退校処分になったことから、消防本部が事案を把握。聞き取り調査に対し、男性は「事実と違う」と一部行為を否認し、「体力を上げるため」「遊びの延長」などと説明したという。被害職員の1人は男性と寮が同部屋で、年上だった男性がまとめる立場にあった。




鉄棒と体をロープでつなぎ強制的に懸垂、「やめろ」など日常的に暴言
…同僚へのハラスメントで消防士停職

 

2026年10月2日(金) 12:15 読売新聞

 

 京築広域圏消防本部(福岡県豊前市)は1日、20歳代の男性消防士が県消防学校への入校中、年下の同僚2人に暴行を加えるなどのハラスメント行為を行ったとして、停職5か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は9月25日付。

 

 同本部によると、消防士は2025年、自習時間中に屋外の鉄棒と同僚の体をロープでつないで強制的に懸垂を続けさせたり、宙づりにしたりした。他にも頭をつかんで壁に後頭部を激しく打ち付け、日常的に「デブ」「早くやめろ」と暴言を吐くなどした。

 

 被害者が教官に報告して発覚し、退校処分となった。同本部も調査を行い、約3か月間にわたって「精神的、身体的な苦痛を与えるハラスメント行為があった」と認定した。消防士は「体力を高める訓練の一環だった」「遊びの延長で冗談のつもりだった」と話し、一部否認しているという。

 

 同本部の八木秀敏消防長は「公務員としての自覚と責任、職員相互間での人格の尊重について改めて指導を徹底する」と陳謝した。


《カウンセラー松川のコメント》

1署3分署1出張所で構成、消防監の消防長以下130名の組織です。
しかし、事案が発生したのは消防学校で、被害者は他の消防本部の方。
そして、これはもうハラスメントではなく暴力行為です。
消防学校を退校処分になる様な消防吏員であれば、
それはもう悪質な人間であり、公務員としては不適なのですから、
分限処分の対象と言えるでしょう。
懲戒処分での厳罰よりも、分限免職にした方が組織の為だと思います。
また、余計なことかも知れませんが、
同消防本部のホームページも、統計が令和6年が最新版であったり、
消防本部の沿革では説明が不足、交通アクセスでも住所しか表示されない等、
管理部門の弱さが目立っております。

被害者の皆様へ
加害者と同じ消防本部で無かったことだけが唯一の救いだと感じました。
今後も専科教育で同じ期になる可能性もありますので、
その点は注意をしてくださいませ。

2026年9月17日木曜日

パワハラで60代男性を戒告処分 伊達地方消防組合

パワハラで60代男性を戒告処分 伊達地方消防組合

 

2026年9月17日(木) 15:58 福島民友新聞

 

 伊達地方消防組合は17日、部下にパワーハラスメント(パワハラ)行為をしたとして、管理職の60代男性職員を戒告処分にしたと発表した。処分は同日付。公表基準に基づき、職員の氏名などは公表していない。

 

 同組合によると、男性職員は2018年5月ごろから19年3月ごろまでの間、特定の部下に優越的な関係を背景に威圧的な行動や無視をした。別の部下には22年ごろから26年3月ごろまで複数回にわたり、容姿を揶揄(やゆ)する言動をした。今年4月、組合の相談窓口に通報があった。男性職員は認めているという。和光周一消防長は「再発防止に取り組み、信頼に応えることができるよう努力を行っていく」とコメントした。



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容姿を揶揄する言動や威圧的な行動
 伊達地方消防組合の男性職員が戒告の懲戒処分 パワハラと認定

 

2026年9月22日(火) 19:21 福島テレビ

 

伊達地方消防組合の男性職員が、戒告の懲戒処分となった。

伊達地方消防組合によると、60代の男性管理職員は特定の部下職員2人に容姿を揶揄する言動や、威圧的な行動を行い、精神的な苦痛を与えたことからパワハラと認定された。

期間は2018年5月から翌年3月までの間と、2022年頃から2026年3月までの間に行われたという。

 

伊達地方消防組合は、ハラスメントに対する正しい理解と意識の向上を図るなど、再発防止に取り組むとしている。


《カウンセラー松川のコメント》

1署4分署で、消防監の消防長以下151名の組織です。
報道によると、暴力行為でなく精神的な攻撃をしていた模様です。
それでも、被害者としては堪りません。
2018年から2019年にかけてでは7~8年前に約1年程の加害と
2022年から2026年の約4年間の加害。
後者の加害は結構長期間と言えます。
加害当時は50代だったとしても、大人げない行為だったと思います。
戒告なので懲戒処分としては軽いですが、
60代の管理職が加害者ならば、もう少し厳しい処分でも構わない気がします。

被害者の皆様へ
これで組織内での処分は完了となります。
それにしても、相談窓口へ相談されたのは勇気がせ必要だったと思いますので、
本当にお疲れさまでした。
この処分を契機にハラスメント加害が無くなることを祈念しております。

2026年9月11日金曜日

強い叱責に「肩もみ」「送迎」要求まで…鹿児島・大隅曽於地区の消防司令補、部下へのパワハラで減給処分に

強い叱責に「肩もみ」「送迎」要求まで
…鹿児島・大隅曽於地区の消防司令補、部下へのパワハラで減給処分に

 

2026年9月11日(金) 19:35 南日本新聞

 

 鹿児島県の大隅曽於地区消防組合は11日、部下にパワーハラスメント行為をしたとして、50代男性消防司令補を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。

 

 消防組合によると、消防司令補は2025年9月ごろから今年7月ごろにかけて、男性部下に対し、業務指導で一部適正な範囲を超えた強い叱責をした。勤務中に肩もみをさせたり、消防司令補の非番日に車の送迎をさせたりしたこともあった。7月下旬、男性部下がパワハラ行為を本部の窓口に申し出て発覚した。

 

 管理監督責任として、50代男性消防司令を戒告とした。松下正一消防長は「今回の事案を重く受け止め、再発防止策の徹底と職員教育の強化に取り組む」とのコメントを出した。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

強く叱責して指導・勤務中に肩もみ・非番の日に送迎させる
…部下にパワハラ、消防司令補を減給処分

 

2026年9月12日(土) 11:44 読売新聞

 

 鹿児島県の大隅曽於地区消防組合は11日、部下の男性職員にパワハラをしたとして男性消防司令補(50歳代)を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。

 

 同組合によると、消防司令補は昨年9月頃~今年7月頃、部下の男性職員に対して業務中に強く叱責(しっせき)して指導したり、勤務中に肩もみをさせたりした。非番の日には車両で送迎を行わせた。男性職員が消防本部総務課に相談して発覚。上司の消防司令(50歳代)も戒告処分とした。

 

 同組合の松下正一消防長は「再発防止策の徹底と職員教育の強化に取り組んでいく」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

強い叱責は感情の発露による行き過ぎの場合なら過失でしょう。
しかし、私用で部下を使うのは作為的であり故意と言えます。
公私の区別もつかないのならば上司失格ですから、
分限処分で降格させても構わないと思います。

被害者の方へ
本部総務課に相談するのも勇気が必要だったと思います。
貴方の一歩は健全な職場作りの大きな一歩となります。

2026年9月1日火曜日

【懲戒】20年近くにわたりパワハラ行為 40代消防職員が、複数の職員に対し暴言や暴行…停職3か月と降任処分 江別市消防本部

【懲戒】20年近くにわたりパワハラ行為
 40代消防職員が、複数の職員に対し暴言や暴行
…停職3か月と降任処分 江別市消防本部

 

2026年9月1日(火) 20:22 北海道放送

 

北海道江別市の消防署男性職員が、20年近くにわたり、複数の職員に対してパワーハラスメント行為を繰り返していたとして、1日、停職3か月の懲戒処分を受けました。

 

懲戒処分を受けたのは、江別市内の消防署に勤務する、40代の消防司令補の男性職員です。

 

江別市消防本部によりますと、この消防職員は、2007年度から2025年度にかけて、複数の職員に対する、あわせて20件の暴言や暴行などのパワーハラスメント行為を行ったということです。

 

2025年10月、被害を受けた職員のうちの1人から、市のハラスメント相談窓口に通報があったことで問題が発覚。消防本部が被害を受けた職員らや、第三者から事情を聴くなどして調査を実施した結果、ハラスメントに該当すると認定されました。

 

江別市消防本部は、被害を受けた職員の尊厳を傷つけ、市職員としての職の信用を著しく失墜し、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行にあたるとして、1日、地方公務員法に基づき、消防職員を停職3か月の懲戒処分としました。また、消防司令補から消防副士長への降任処分を出しました。

 

今回の問題を受けて、檜森敦司消防長は、「この度の不祥事により、市民の皆様の信頼を大きく損ねたことを深くお詫び申し上げます。火災等の現場において、市民の皆様の生命や身体の安全確保のための活動を行う消防組織では、職員間で緊密な意思疎通を図ることが特に重要でありますことから、チームワークを乱し、職員が能力を発揮することを妨げるハラスメント行為は、絶対に発生させてはならないものであります。市としましては、令和2年4月1日に『江別市ハラスメント防止に関する指針』を策定し、ハラスメントの根絶に取り組んできたところでありますが、本事案を重く受け止め、再発防止に向けて組織を挙げて全力で取り組むとともに、一層の公務員倫理の確立のため、改めて厳正な服務規律の確保と綱紀粛正について全職員への指導を徹底し、職員一丸となって市民の皆様の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

1署3出張所、消防監以下総員130名(内吏員128名、定員130名)の消防本部です。
懲戒処分としての停職3か月の懲戒処分、
分限処分として司令補から副士長への2階級の降格(職位では係長職から主任)です。
20年間にも渡るパワハラが職場内で問題視されなかったのは、
加害者が上手く立ち回っていたと言うよりも、
職場内でパワハラを容認する風潮があったのだと思います。
ハラスメントの撲滅が叫ばれている現在、
よくも放置していたと感心してしまいます。
消防長や幹部は、どんな感覚だったのでしょうか。
大した被害でなければ、停職3か月に2階級降格なんて処分はありません。
せめて、これを機会にハラスメントを許さない組織に改めて欲しいです。

被害者の皆様へ
これまで本当によく堪えられていたと思います。
勇気ある一人の通報から、過去長期間に渡るパワハラが判明し、
加害者は懲戒と分限の処分を受けました。
しかし、副士長で主任として残る以上は、
誰かの先輩であり上席者となるのですから、
再発防止には皆様の力が必要となりますので、
嫌な記憶は残りますが、
経験者としてパワハラ防止の牽引役になって頂き、
職場環境の向上と維持に努めて頂きたいと思います。


2026年8月29日土曜日

懲戒処分…部下に人格を否定し威圧する言動、複数回繰り返す 入間東部消防本部、消防士長を減給 精神的苦痛を覚えていた部下、窓口に相談して発覚 消防士長、言動を認め謝罪

懲戒処分…部下に人格を否定し威圧する言動、複数回繰り返す
 入間東部消防本部、消防士長を減給
 精神的苦痛を覚えていた部下、窓口に相談して発覚
 消防士長、言動を認め謝罪

 

2026年8月29日(土) 13:48 埼玉新聞

 

 埼玉県の富士見市とふじみ野市、三芳町の3市町を管轄する入間東部地区事務組合消防本部(大野一郎消防長)は28日、部下にパワハラを繰り返していたとして、地方公務員法に基づき、東消防署ふじみ野分署(ふじみ野市川崎)主任の男性消防士長(35)を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

 

 同本部によると、消防士長は2025年10月1日~今年5月20日の間、勤務する同分署内で、部下の20代の男性職員に対して、人格を否定したり、威圧する言動を複数回繰り返していた。

 

 精神的などの苦痛を覚えていた部下の職員が今年5月18日、同消防本部のハラスメント苦情相談窓口に相談し、発覚。同本部の事情聴取に対して、消防士長は言動を認め、謝罪しているという。


《カウンセラー松川のコメント》

2署3分署態勢、総員303名の消防本部です。
ハラスメント相談窓口設置の奏功事例と言えますが、
本当は残念なこととも言えます。
しかし、ハラスメントはいつ起こるか分からないのですから、
設置と共に運営や管理も行わなくてはならないので
業務が増えるのは大変なことです。
さて、事案としては約半年間の言葉の暴力を継続。
一人を狙い撃ちなので、虐め行為かも知れません。

被害者の方へ
辛い期間をよく耐えたと思います。
心身に不調がある様でしたら、専門医の診察を受け、
然るべき部署にも報告をしてください。


2026年8月28日金曜日

《暴言や不必要な訓練を強要》室戸市消防本部の消防士長を懲戒処分【高知】

《暴言や不必要な訓練を強要》室戸市消防本部の消防士長を懲戒処分【高知】

 

2026年8月28日(金) 18:08 高知放送

 

部下に対し暴言を吐き、不必要な訓練を強要したとして、室戸市は8月28日、高知県の室戸市消防本部の職員を懲戒処分としました。

 

戒告処分を受けたのは、室戸市消防本部に勤務する消防士長です。

 

室戸市によりますと、この消防士長は、2010年から2025年にかけて、部下に対して感情的な叱責や暴言を繰り返し、訓練中に生じた個人のミスを連帯責任として複数名に腕立て伏せなどのペナルティを強要するなどしたものです。

室戸市はこれらの行為がパワーハラスメントに該当するとして、28日付で消防士長を戒告処分としました。

 

2025年3月から4月にかけて、複数人の消防職員からハラスメントの報告があり、関係者に聞き取り調査を行い、ハラスメント行為が発覚したものです。

 

この処分を受け、植田壮一郎室戸市長は「市民の皆様の信頼を大きく失う行為であり、大変申し訳なく思っており、深く心からお詫び申し上げます。今後におきましては、再びこのようなことが起きないよう全職員に対して改めて法令遵守と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努める」とコメントしています。



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部下にパワハラ15年⋯暴言、叱責、ミスと無関係な職員に腕立て強要
 消防士長を「戒告」懲戒処分でボーナス減額に【高知・室戸市】

 

2026年8月28日(金) 20:54 テレビ高知

 

部下の職員に対しパワハラ行為を繰り返したとして、室戸市消防本部の消防士長が「戒告」の懲戒処分を受けました。パワハラ行為は2010年ごろから、約15年にわたって行われてきました。

 

懲戒処分を受けたのは、室戸市消防本部の消防士長です。

 

室戸市によりますと、消防士長は2010年ごろから、同じ隊に所属する部下の職員を中心に、怒鳴りつけるような言い方で不適切な暴言や叱責をしたり、必要以上の訓練を強要したりしたということです。

 

■パワハラが始まり15年、ようやく被害者から報告が…

2025年3月28日〜4月22日の間、複数の職員から「パワハラを受けた」と市の総務課が報告を受けたということです。

 

このため市は、「パワハラを受けた」と報告した職員以外の消防職員へ話を聞くなどして調査を行いました。すると「客観的な事実」として、消防士長の行為が「パワーハラスメントに該当する」と認められたということです。

 

市によりますと、消防士長のパワハラの中には「ミスに対するペナルティの腕立て伏せを、ミスに関係しなかった職員に強要する」といった行為もあったということです。

 

■消防士長は懲戒処分を受け、ボーナス減額⋯

市の調査に対し消防士長は「厳しく叱ったつもりだ」と話しているということですが、市によりますと、「消防士長の発言には、第三者から見ても明らかにパワハラととれるものがあった」ということです。

 

このため市は消防士長に対し、8月28日付けで「戒告」の懲戒処分を下しました。

 

室戸市によりますと、室戸市で「戒告」処分を受けた場合は、処分を受けた直後に支払われる「勤勉手当(ボーナス)」が減額されるということです。今回は、消防士長に今年12月に支払われる予定の「勤勉手当」が減額されるということです。

 

なお室戸市は、「市の規定で定められた『停職以上』の懲戒処分ではない」ことを理由に、消防士長の年齢や性別を公表していません。

 

■上司である消防長にも「措置」が行われる

また、消防士長を監督する立場にある消防長には、再発防止を求める「厳重注意」の矯正措置が行われました。

 

室戸市の植田壯一郎市長は「大変申し訳なく、深く心からお詫び申し上げる。今後は再びこのようなことが起きないよう、全職員に対し改めて法令順守と服務規律の徹底を図り、市民の信頼回復に努める」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

1署1出張所、総員48名の消防本部です。
15年間もパワハラが続いていたのが驚きです。
言葉の暴力は令和の今となっては許されない案件です。
訓練中の個人のミスを連帯責任にするのは、
公安職の世界では当り前のことでした。
それは、個々の活動でのミスが仲間に影響を及ぼすからです。
しかも、公安職は危険を伴う活動もあるので、
一人のミスが他の者へ大きな悪影響を与える可能性もあるので、
その影響を相互に理解させる為に連帯責任を取らせていました。
今はそれも許されないのは、指導教育をする上では大変だと思います。

被害者の皆様へ
暴力や人格否定の暴言を浴びる義理はありません。
また、その様な行為をする権利も誰も持っていません。
不条理な行為に対しては、きちんと声を上げることが、
健全な職場環境の維持向上となりますので。


2026年8月10日月曜日

「その場から出ていけ」「ごときが」などとハラスメント行為をしたとして東備消防組合消防本部の男性職員2人を処分【岡山】

「その場から出ていけ」「ごときが」などとハラスメント行為をしたとして
東備消防組合消防本部の男性職員人を処分【岡山】

 

2026年8月10日(月) 17:05 山陽放送

 

東備消防組合消防本部は、ハラスメント行為を行ったとして、50代の男性職員と指導する立場にあった当時の管理職の60代の男性職員に対し、それぞれ懲戒処分を発表しました。

 

■「それ残したら殺すで」などと威圧的な言動

部下にハラスメント行為があったとして、きょう(10日)付けで停職2か月の処分を受けたのは、東備消防組合消防本部の50代の管理職の男性職員です。

 

東備消防組合消防本部によりますと、50代の男性職員は、2023年から2024年にわたり複数の職員に対して、「その場から出ていけ」や差し入れした際に「それ残したら殺すで」などと威圧的な言動や人格を否定する発言、挨拶の無視などのハラスメント行為を継続的に行っていたということです。

 

■「〜ごときが」「能力がない」などと個人の尊厳を否定するような言動

また、ハラスメント行為をしたとされる50代の男性職員を指導管理する立場にあった上司の60代の当時の管理職の男性が減給10分の1・1か月の処分を受けています。

 

さらに、60代の男性職員も日常の執務などにおいて、「〜ごときが」「能力がない」などと個人の尊厳を否定するような言動をし、周囲が指導や注意をためらう職場環境を作っていたということです。

 

これらのハラスメント行為は、昨年3月に職場で行われたアンケート調査で発覚しました。

 

■「風通しの良い職場環境の構築に向けた組織改革に」

備前市の長﨑信行市長は、

 

「住民の皆様の生命と財産を守るべき消防組織において、長期間にわたりハラスメント行為が行われ、さらに、その管理監督的立場にある幹部職員自身も不適切な言動を行い処分を受けるという事態は、言語に絶する極めて遺憾なことであります」

 

「今後は、外部の専門家も交えたハラスメント防止研修の徹底や、風通しの良い職場環境の構築に向けた組織改革に直ちに取り組み、二度とこのような事態を起こさないよう、全職員一丸となって信頼回復に全力で努めてまいります」

 

とコメントしています。

 

 

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長期間にわたり複数の職員にパワハラ
 東備消防組合消防本部の管理職を懲戒処分 岡山

 

2026年8月10日(月) 17:50 瀬戸内海放送

 

 岡山県の東備消防組合消防本部の管理職の男性職員が10日、長期にわたり複数の職員に対してパワハラをしたとして懲戒処分を受けました。

 

 停職2カ月の懲戒処分を受けたのは、50代の管理職の男性職員です。

 

 東備消防組合消防本部によりますと、男性職員は2023年12月から長期にわたり、複数の部下の職員らに対して、威圧的な言動や人格を否定する発言、挨拶の無視などのハラスメント行為を継続的かつ反復して行ったということです。認定された事実は計9件に上り、被害を受けた職員が精神的な不調を訴え、医療機関を受診する事態になったということです。

 

 また、この管理職によるハラスメント行為を是正せず、自身も日常の執務などで個人の尊厳を否定するような言動(モラル・ハラスメント)を行ったなどとして、当時管理職だった60代の男性一般職員を減給10分の1(1カ月)とし、管理監督者1人を戒告処分としました。

 

 東備消防組合管理者である長﨑信行備前市長は「住民の皆様の生命と財産を守るべき消防組織において、言語に絶する極めて遺憾なこと。被害に遭われた関係者、住民の皆様に心より深くお詫び申し上げます」とコメントしました。

 

 今後は、外部の専門家を交えたハラスメント防止研修の徹底や、風通しの良い職場環境の構築に向けた組織改革に直ちに取り組み、全職員一丸となって信頼回復に努めるとしています。

 

 

 

部下にパワハラ繰り返した男性管理職を停職2カ月
 男性一般職は減給 岡山県の東備消防組合消防本部が懲戒処分発表

 

2026年8月10日(月) 19:24 山陽新聞

 

 東備消防組合消防本部(岡山県備前市西片上)は10日、部下へのパワーハラスメントを繰り返したとして、50代の男性管理職を停職2カ月、ハラスメント防止に努める立場だった60代の男性一般職を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。いずれも10日付。

 

 同本部によると男性管理職は2023年12月~24年10月、複数の職員に「あほ」「ばか」など暴言を吐いたり、あいさつを無視したりする9件のハラスメント行為があった。職員1人が精神的不調を訴え、約1カ月休職した。男性一般職はハラスメント行為を早期に把握、是正できず、自身にも個人の尊厳を否定する言動があった。

 

 全職員約90人を対象としたハラスメント関連の記述式アンケートで2人の行為に関して指摘があった。長崎信行備前市長は「極めて遺憾。ハラスメント防止研修の徹底や風通しの良い職場環境の構築に努めたい」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

1署3出張所態勢、定員102名の消防本部です。
ハラスメントをしていた管理職と、
それを是正させないどころか自らもハラスメントをしていた管理職。
これでは、職場環境が良くなる訳がありません。
そして発覚したのが、ハラスメント調査で昨年の3月。
管理職はハラスメント加害者で組織はハラスメント対応が遅い。
もうダメな組織の見本としか言いようがありません。

被害者の皆様へ
ハラスメントの抑止は幹部や管理職だけの役目ではありません。
特に被害者の皆様は、ハラスメント被害を体験されているのですから、
ハラスメント抑止の原動力となる様に頑張って欲しいです。

2026年8月6日木曜日

懲戒処分…食事を何度も誘った消防司令長 別組織の職員1人に対して 外出も誘って精神的苦痛を与えた 消防局長「信頼を大きく損ねた」

懲戒処分…食事を何度も誘った消防司令長
 別組織の職員1人に対して 外出も誘って精神的苦痛を与えた
 消防局長「信頼を大きく損ねた」

 

2026年8月6日(木) 14:40 埼玉新聞

 

 職員に対しパワハラやセクハラを繰り返したとして、埼玉東部消防組合は5日、地方公務員法に基づき、同消防局総務課の男性消防司令長(50)を停職3カ月、幸手消防署の男性消防司令補(51)を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にした。

 

 同組合によると、男性消防司令長は2021年9月から昨年9月までの間、別の所属の職員1人に対し、食事や外出への誘いを繰り返すなどして精神的苦痛を与えた。男性消防司令補は白岡消防署に所属していた昨年4月から同6月までの間、部下の職員1人に対し、人格を否定する発言を繰り返した。

 

 いずれも被害申告を基に調査して発覚した。同組合の福田哲也消防局長は「職員の不祥事により住民の皆さまの信頼を大きく損ねたことに対して、深くおわび申し上げます」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

6署7分署1出張所1救急ステーション、総員621名の消防本部です。
そして、昨年6月にも46歳の消防司令によるパワハラが報じられています。
この時に福田哲也消防局長は
「職員の不祥事により住民の皆さまの信頼を大きく損ねたことに対して、
深くおわび申し上げます」とコメント。
再発防止策として、ハラスメント防止ガイドブックや相談窓口の拡充などに
取り組むとしている。
その約1年後に50歳の消防司令長のパワハラが発覚。
加害期間は2021年
2021年9月から昨年9月までの間とのことなので、
昨年の事案が報じられてからも加害行為を継続していたのです。
また、51歳の消防司令補のパワハラも発覚
こちらは、昨年4月から同6月の間の加害なので、
事件が報じられたのを機にパワハラを止めたのかも知れません。

被害者の皆様へ
40代後半や50代になってもパワハラをしてしまう。
もう、人間としてダメな者が上司に居たことは、
不幸不運以外の何物でもありません。
今般、懲戒処分となっているので、
組織内では一件落着です。
これで納得されるかは、皆様の考え一つですが、
被害に遭われたからこそ分かる辛さや苦しみを
今後の職場環境向上の一助にされるのも
また良いかも知れません。


2026年7月17日金曜日

部下の男性隊員同士のわいせつ行為を撮影・拡散 消防士を懲戒処分「嫌がっていると思わなかった」【高知】

部下の男性隊員同士のわいせつ行為を撮影・拡散
 消防士を懲戒処分「嫌がっていると思わなかった」【高知】

 

2026年7月17日(金) 15:31 高知さんさんテレビ

 

高幡消防組合は7月17日、部下の男性隊員同士のわいせつな行為を撮影するといったパワハラを行ったとして、30代の男性消防士長を懲戒処分としました。

 

処分を受けたのは津野町にある津野山分署の30代の消防士長です。

 

今年4月の当直勤務の際、仮眠室で全裸になった20代の男性消防士が30代の消防士の腰の部分に陰部を擦りつける様子を自分のスマホで撮影。親しい隊員同士のグループラインに拡散させました。

 

このほか、同じ30代の消防士が筋トレで上半身裸の時に、20代の消防士が背中にキスマークを付ける様子なども撮影していました。

 

動画を撮影された30代の消防士は、消防士長と別の20代の消防士から1年以上にわたって▽スマホや腕時計・車の鍵を隠される▽愛媛県に車で一緒に遊びに出掛けた際、コンビニに一人だけ残して車を発進させ、走って追いかけさせる、といったパワハラを日常的に受けていました。

 

この消防士が国のハラスメント相談窓口に相談したことから、事態が明らかとなりました。

 

パワハラをした消防士長は「長く同じ隊でプライベートでも付き合いがあり、特に嫌がっているとは思っていなかった。コミュニケーションの行き過ぎで苦痛を与えたことを謝罪して関係を修復したい」などと話しているということです。

 

被害を受けた消防士は「先輩に嫌われたくなかったので言えなかったが、これまでやられて嫌だった」などと話しているということです。

 

高幡消防組合は▽30代の消防士長に減給10分の1(3カ月)、▽高幡消防本部の消防長と津野山分署の分署長に減給10分の1(1カ月)▽、消防士長と一緒にパワハラをしていた20代の消防士と津野山分署の副分署長に戒告の懲戒処分を下しています。

 

被害を受けた消防士は、現在、人事異動で、懲戒処分を受けた隊員とは別の隊になっているということです。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

男性消防士同士がわいせつ行為や動画を撮影・拡散、
日常的なハラスメント行為も発覚  消防士5人を懲戒処分に【高知】

 

2026年7月18日(土) 10:22 テレビ高知

 

高知県の高幡消防組合津野山分署の消防士が、特定の若手職員に対するパワーハラスメントや、不適切行為の動画撮影・拡散、および消防庁舎内での水の撒き散らし行為などを長期にわたり行っていたとして、男性消防士5人と消防長ら4人が懲戒処分を受けました。

 

高幡消防組合によりますと、今年4月、A(30代消防士長)は、D(20代消防士)が全裸になりE(30代消防士)に対し陰部を擦り付けたり、キスマークを付けたりする樣子を自身のスマートフォンで動画撮影を行い、職場のグループラインに拡散したということです。

 

また、A(30代消防士長)は霧吹きを使って仮眠室に水を撒き散らし、職場の安全衛生環境を阻害しました。さらにA(30代消防士長)とB(20代消防士)は、E(30代消防士)に対し、1年以上、個人の所持品や布団を隠したり、愛媛県でランニングの強要を行ったりするハラスメントを日常的に行っていました。

 

今年2月にはA(30代消防士長)とB(20代消防士)は共同して、E(30代消防士)の布団を敷地内にある「消防ホース乾燥塔」に吊り上げ、公共財産を目的外使用していました。

 

またC(20代消防副士長)は当直勤務中、仮眠室での不適切行為の現場に居合わせながら、階級上位者としての制止義務を完全に怠ったほか、E(30代消防士)は過去に仮眠室内で全裸になり、D(20代消防士)に対しわいせつな行為を行っていて、D(20代消防士)と同様、公共の場所における風紀を乱し、職場の規律を低下させたとしています。

 

高幡消防組合は17日付けでA(30代消防士長)を減給10分の1・3か月、B(20代消防士)とC(20代消防副士長)を戒告、D(20代消防士)とE(30代消防士)を文書による厳重注意。管理監督責任として、高幡消防本部消防長と津野山分署分署長を減給10分の1・1か月、F(副分署長)を戒告、G(副分署長)を文書による厳重注意としました。

 

高幡消防組合の池田洋光組合長は、「住民の安全と安心を守る立場にある消防職員がこのような不祥事を起こしたことについて、深くお詫びを申し上げます。改めて全職員に対してハラスメント防止に関する取り組みを強化するとともに、法令遵守、倫理観の徹底および組織内の風通しを改善し、二度とこのような事態を起こさせないよう、住民の皆さまの信頼回復に全力を尽くしてまいります」とコメントしています。



 

消防士らの職場で拡散、
消防士長が部下のわいせつ行為を動画で撮影してグループラインに流す
…減給3か月の懲戒処分

 

2026年7月18日(土) 11:49 読売新聞

 

 部下のわいせつ行為を動画で撮影し、職場のグループラインに拡散したなどとして、高知県の高幡消防組合消防本部(須崎市)は17日、分署の30代消防士長を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたほか、消防士長とともに1年以上にわたり同僚にハラスメント行為をしたとして20代消防士を戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 

 この件にかかわった部下ら3人も訓告や厳重注意の処分にした。


【参考】職員の懲戒処分について
1.処分年月日 令和8年7月17日(金)

2.被処分者及び処分内容
  所属     階級     年齢   性別  処分内容
① 津野山分署 消防士長   30代  男性  減給10分の1(3ヶ月)
② 津野山分署 消防士    20代  男性  戒告
③ 津野山分署 消防副士長  20代  男性  訓告
④ 津野山分署 消防士    20代  男性  文書による厳重注意
⑤ 津野山分署 消防士    30代  男性  文書による厳重注意

3.処分の概要
令和8年4月、一般職員①(30代消防士長)は、一般職員④(20代消防士)が全裸にな り一般職員⑤(30代消防士)に対し、わいせつな行為(陰部の擦り付け、キスマークの付与) を実行している様子を自身のスマートフォンで動画撮影を行い、職場のグループラインへ拡散した。
また、一般職員①は、霧吹きを用いて仮眠室に水を撒き散らし、施設・備品の適正な維持管 理義務を放棄し、職場の安全衛生環境を阻害した。
更に、一般職員①と一般職員②(20代消防士)は、一般職員⑤に対し、1年以上にわたる 日常的なハラスメント(個人の所持品・布団の隠匿、愛媛県でのランニングの強要)を行っており、
令和8年2月には、一般職員①と一般職員②は共同して、一般職員⑤の布団を分署敷地内の「消防ホース乾燥塔」に吊り上げ、公共財産を目的外に使用し、職場の規律を乱した。
また、一般職員③(20代消防副士長)は、当直勤務中、仮眠室での不適切行為の現場に居 合わせながら、階級上位者としての制止義務を完全に怠った。
一般職員⑤は、過去に仮眠室内において全裸になり、一般職員④に対し、わいせつな行為を 行っており、一般職員④と同様、公共の場所における風紀を乱し、職場の規律を低下させた。


《カウンセラー松川のコメント》

2署3分署1出張所、総員144名(定員155名)の消防本部です。
私自身には男性同士の性行為への興味が無いですし、
その様な性嗜好もないので、何故撮影をしてSNSへアップしたのか
全く理解が出来ません。
それはともかく、加害者の言い訳は常套句となっている
「特に嫌がっているとは思っていなかった」です。
いくらLGBTへの理解が進んだとしても、
未だに社会的にはアブノーマルとの認識が強いですので、
社会常識として判断をして欲しいと思います。
また、これ以外にも虐めと称される行為も行っていたのですから、
コミュニケーションの一環なのは加害者側の一方的な思いであり、
それはコミュニケーションではなく、単なる虐めです。
この様なことも理解出来ないのならば、社会人として失格どころか、
人として失格です。
ところで、高幡消防組合消防本部からの公式発表
city.susaki.lg.jp/koban119/download/?t=LD&id=104&fid=616
では、被害者とされている者へも懲戒処分が行われており、
その理由として過去に加害者へ対して猥褻な行為をしていたからだそうです。

被害者の方へ
複数人により加害されていたとのこと、本当に辛かったと思います。
この様な加害者は懲戒処分を受けても蛙の面に小便ですから、
必要があれば損害賠償請求の訴訟を起こしても構わないと思います。
しかしながら、過去には加害者に対しての加害行為があったのとのこと。
そうなると、自業自得な部分もあるかも知れませんので、
対応には慎重さが必要だとも言えます。


2026年7月13日月曜日

神奈川・平塚市消防本部、消防次長の男性をパワハラで減給処分  特定職員の人格否定発言繰り返す

神奈川・平塚市消防本部、消防次長の男性をパワハラで減給処分
 特定職員の人格否定発言繰り返す

 

2026年7月13日(月) 21:10 神奈川新聞

 

 特定の職員に対してパワーハラスメントを行ったとして、神奈川県平塚市消防本部は13日、消防次長兼課長の男性消防監(56)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。

 

 市消防本部によると、男性消防監は昨年1月ごろから1年間以上にわたり、特定の男性職員に対して、消防内線電話でのやりとりの際に人格を否定する発言を繰り返した。この男性職員が言動を慎むように伝えても繰り返し発言し、精神的苦痛を与えた。

 

 また市は同日、管理監督者として消防長と前消防長を文書訓告とした。


《カウンセラー松川のコメント》

1署6出張所1分遣所態勢、総員255名(定員290名)の消防本部です。
今般の事案は「ついうっかり」や「コミュニケーションの一環だった」
この様な言い訳も通用しない、悪意あるパワハラと言えます。
被害者からの「人格否定は止めて欲しい」との求めを無視し、
人格否定の発言を続けているのですから。
加害者をここまで執拗にパワハラさせた理由は何だったのでしょうか?
理由無くパワハラ加害を継続していたとしたら、
管理職どころか人として問題であり、分限処分で免職しても良いでしょう。
理由があるとするならば、その理由がパワハラ防止の鍵となるかも知れません。
被害者に何等かの落ち度があるならば、それはそれで改めるべきでしょう。
勿論、その落ち度とは客観的または被害者自身の視点であり、
加害者視点ではないことは言うまでもありません。

被害者の方へ
個人攻撃をされ続け、本当に苦労されたと思います。
それでも、退職せずに勤務されたことは、称賛に値します。
懲戒処分が為されたことで、職場としては一件落着となりますが、
損害賠償請求をすることも可能ですし、
このまま鞘に納めて平穏に勤務するのもまた方法です。

2026年7月4日土曜日

後輩の額にたばこを押しつける...消防司令を懲戒処分

後輩の額にたばこを押しつける...消防司令を懲戒処分

 

2026年7月4日(土) 8:12 福島民友新聞

 

 福島県の相馬地方消防本部は3日、後輩職員の額にたばこを押しつけるなどしたとして、消防本部消防司令の男性(54)を減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。処分は3日付。

 

 男性は南相馬消防署に勤務していた2010年ごろ、飲食店で救助隊員らと飲酒中、口論となった後輩職員2人を仲裁するため、1人を外に連れ出し、自分が吸っていたたばこを額に押しつけた。また、業務用のパソコンを使い、自宅で行った酒席の写真複数枚をほかの職員が閲覧できるフォルダーに保存、コンピューターを不適切に利用した。

 

 高原和博消防長は「深くおわびし、再発防止に努める」とコメントした。

 

 同本部では、24~25年にも、パワーハラスメント(パワハラ)行為があったとして、職員計23人が懲戒処分を受けた。


《カウンセラー松川のコメント》

2010年とは今から16年前のことであり、平成22年のことです。
相馬地方広域消防本部では、大規模で組織的なパワハラが明るみとなり、
大量の処分者も発生しておりますのが、令和7年(2025年)のことです。
拙ブログ2025年3月19日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 「誠に申し訳ございませんでした」相馬地方広域消防本部の幹部13人を処分 福島
こちらを参照してください。
しかし、この一連の事案とは別にパワハラが起きていたのですが、
あの様な事案が発生していたのですから、他にもパワハラが有っても、
別に異常とは思いません。
逆に「まだ有って当然だよね」との思いです。
加害行為が問題なのは当然ですが、
16年も経過してからの処分には加害者も驚愕したことでしょう。
それにしても、不良生徒じゃあるまいし、
部下の額にタバコの火を押し付けるとは呆れたものです。

被害者の方へ
漸くに懲戒処分となり、これで部内では解決となります。
これからも健やかに勤務をして頂くと共に、
何か起きたら遠慮なく、即座に申告をしてくださいませ。


2026年6月16日火曜日

パワハラした元上司に5096万円請求 菊池広域連合消防本部 職員自殺で賠償額の6割

パワハラした元上司に5096万円請求 菊池広域連合消防本部
 職員自殺で賠償額の6割
 

 

2026年6月16日(火) 15:15 熊本日日新聞(上村彩綾)

 

 菊池広域連合は15日、2020年に消防本部の男性職員=当時(47)=が自殺したのは、男性上司のパワーハラスメントが原因と認めた熊本地裁判決を受けて支払った賠償額8370万円のうち6割に当たる5096万円を、元上司に請求すると発表した。

 

 判決によると、男性は1998~2019年ごろ、上司から夜勤明けに自宅で長時間の業務指導を受けたり、担当外の膨大な仕事をさせられたりした。20年4月、遺書のようなものを残して自殺した。

 

 男性は22年に公務災害に認定され、昨年10月に連合が遺族に損害賠償金を支払う熊本地裁判決が確定。賠償金は連合が負担した。上司は、21年3月に依願退職している。

 

 連合の顧問弁護士によると、上司の行為が国家賠償法に定める「故意または重大な過失」に当たると判断。賠償額の一部を請求することとし、全国の判例や連合との責任割合などを検討して金額を算定した。同法に基づき、熊本地裁に上司の財産の仮差し押さえを申し立て、認められた。

 

 連合は「弁済に向けた協議を進め、適正かつ確実な債権回収に努める。再発防止及び職員の服務規律の確保に一層取り組む」とのコメントを出した。


 

※ 他社のニュースも掲載致します 

上司のパワハラを理由に消防職員の男性が自殺した問題で、
遺族への賠償金の6割程5090万円あまりを当時の上司に請求決定

 

2026年6月16日(火) 18:23 熊本県民テレビ

 

6年前、消防職員の男性が上司のパワハラを理由に自殺した問題で、菊池広域連合が、遺族に支払った賠償金のうち5090万円あまりを、当時の上司に請求することを決めました。

 

この問題は、菊池広域連合消防本部の救急救命士の男性(当時47)が、2020年、上司からのパワハラを理由に自殺したものです。

 

遺族が起こした裁判では、熊本地裁が2025年10月上司のパワハラと自殺の因果関係を認め、菊池広域連合に8300万円あまりの賠償を命じる判決を出し、確定しました。

 

国家賠償法では、賠償を担う国や地方公共団体が重大な過失があった公務員に、損害の一部を負担させることが認められています。

 

菊池広域連合の代理人弁護士によりますと、過去の判例などを踏まえ、賠償金のうち5090万円あまりを、すでに退職した上司に請求することを決めたということです。

 

菊池広域連合は、「再発防止および職員の服務規律の確保に一層取り組んでまいります」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2025年10月24日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: うつ病発症後に自死、上司からは「自宅で長時間指導」も 菊池広域連合消防本部に損害賠償の支払いを命じた判決確定
これの続報です。
直接の加害者に対して5096万円も請求して回収出来るのでしょうか?
一部事務組合の資金は組合を構成している市町村からの拠出であり、
各市町村は地元民からの税金を組合に拠出しているのです。
組合にとっては市民から徴収した感覚は無いかも知れませんが、
そもそもの出所を考えて、何が何でも全額徴収に向けての対応も
全力で当たって欲しいものです。


2026年5月3日日曜日

「お前はクズ」「人間として駄目」…部下5人に暴言 深谷市消防本部、58歳の消防監を処分 精神的苦痛を与え、1人が精神疾患に 職場改善を目的とした調査で判明 当時の消防長も訓告

「お前はクズ」「人間として駄目」…部下5人に暴言
 深谷市消防本部、58歳の消防監を処分
 精神的苦痛を与え、1人が精神疾患に 職場改善を目的とした調査で判明
 当時の消防長も訓告

 

2026年5月3日(日) 8:06 埼玉新聞

 

 複数の部下にパワーハラスメントをしたとして、埼玉県深谷市消防本部は1日、消防監(58)を地方公務員法に基づき、減給10分の1、4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 

 同本部によると、消防監は2020年度から25年度までの間、部下5人に対して「お前はクズだ」「人間として駄目だ」などといった暴言を吐き、精神的苦痛を与え、うち1人が精神疾患になった。職場改善を目的とした25年度の調査で判明した。発生当時の消防長も文書注意の訓告とした。


《カウンセラー松川のコメント》

消防正監を消防長とする、1本部1署7分署態勢、約260名規模の消防本部です。
消防監であると二人の次長か、たった一人の署長となりますので最高幹部です。
最高幹部でありながら、ここまでパワハラをしているのは、
そう言うことが平然と行われる職場環境なのでしょう。
昭和や20世紀ならば、それで済むかも知れませんが、
令和となった今では無理な話です。
ダメな部下でも使わなければならないのが上司の務め。
文句を言いたくなるのも分かりますが、
現代では言い方も大切となっています。
どの様な職位の者でも、ダメなものはダメなのです。
それを本人が分からないのでしょうから、上司が指導出来る環境作りも必要。
この点を見逃がしていたのは、歴代消防長全員の責任と言えます。

被害者の皆様へ
とりあえず、懲戒処分がくだされたのですから、
職場内では完了したことになります。
しかし、これでは納得出来ないのであれば、
損害賠償請求しかないでしょう。
それは、個々の判断となります。

2026年5月1日金曜日

「指導」と称して部下殴るパワハラ 佐倉八街酒々井消防が減給処分 相談対応怠り戒告も

「指導」と称して部下殴るパワハラ
 佐倉八街酒々井消防が減給処分 相談対応怠り戒告も

 

2026年5月1日(金) 6:04 千葉日報

 

 佐倉市八街市酒々井町消防組合は27日までに、部下にパワハラ行為を繰り返したとして47歳職員を減給10分の1(3カ月)、その部下からの相談に適切な対応をしなかったとして59歳職員を戒告の懲戒処分とした。

 

 同消防組合によると、2021年9月ごろから、当時出張所の主査だった47歳職員は、勤務時間中に「指導」と称して複数回にわたり部下を殴り、身体的・精神的苦痛を与えた。23年7月ごろ、この部下から相談を受けた当時主幹兼出張所長だった59歳職員は、必要な事実確認と所属長への報告を怠った。

 この2人のほか、監督責任として消防長と消防署長を厳重注意とした。

 

 平山雅己消防長は「職員がパワハラ事案を引き起こしたことは誠に遺憾で、深くおわび申し上げる。再発防止のため服務規律の順守を徹底する」とした。


《カウンセラー松川のコメント》

消防正監をトップに1本部4署(管下5出張所)で定員419名の組織です。
職場内で暴力事案の発生した消防本部は幾つもあります。
しかし、相談された案件を放置していたのは大問題です。
要するに怠慢による機能不全で不健全な職場作りをしていたのです。
相談事案の対応は面倒ですし、難しいこともあります。
そして、専門職として教育を受けた訳でもなく、
職位から押し付けられたのですから、やりたくない気持ちも生まれるでしょう。
ところが、上の職位に就くと言うことは、責任も重くなるのです。
だから、この様な面倒な仕事もやるしかありません。
楽をしたくて偉くなりたいなら、そんな者は職場に不要です。

被害者の方へ
こんな職場では勤労意欲が低下するのも当然です。
もっと健全な職場で働くのも良いかも知れません。