2024年5月30日木曜日

【パワハラ自殺】上司側は争う姿勢 消防組合が賠償金の一部8800万円支払いを求めた裁判始まる

【パワハラ自殺】上司側は争う姿勢
 消防組合が賠償金の一部8800万円支払いを求めた裁判始まる

 

2024年5月30日() 16:39 くまもと県民テレビ

 

上司のパワハラが原因で男性消防士が自殺したとして、賠償金の支払いを命じられた上益城消防組合が、支払った賠償金の一部8800万円の支払いを上司に求める裁判が始まりました。上司側は争う姿勢を見せました。

 

「上司からパワハラを受けた」と書き置きを残し、2019年に自殺した上益城消防組合の当時46歳の男性消防士の遺族が、消防組合を相手取り賠償金を求めた裁判で、熊本地裁は今年2月、上司のパワハラを認定し、組合に賠償を命じる判決を言い渡しました。

 

今回の裁判は、遺族に約11000万円の賠償金を支払った消防組合が、「パワハラにより自殺に至ることが予見できたはず」として、上司に賠償金の一部の8800万円の支払いを求めているものです。

 

30日の裁判で上司側は、請求の棄却を求める答弁書を提出した上で、具体的な内容については次回の裁判で主張するとしました。次の裁判は81日に開かれる予定です。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ5月9日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 上司のパワハラで消防士が自殺 賠償金支払った消防組合が上司に8800万円求償 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
上司のパワハラが原因とされながらも、
その加害者と認定された本人は賠償金の一部を負担したくない様です。
「請求された金額が不満」なのか「パワハラ加害者との認定自体が不満」なのか
被告としての説明がありのませんので、この時点では何とも言えませんが、
8,800万円は高額ですので、おいそれと支払える金額ではありません。
しかし、人ひとりの命を失う様な事態にしてしまった当事者としては、
それなりの代償を負うしかないでしょう。

原告の方へ
組織としての責任は当然として、やはりその原因となった当事者の責任も
追及するべきです。
組合として約1億1,000万円の支出は膨大であり、
個人の作為的な行為による被害であるならば、
それは「重大な過失」を超えた「故意による損害」と成り得るので
請求をして当然です。

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