2024年5月13日月曜日

岩見沢 消防士24人が未払い加算手当3300万円余求め提訴

岩見沢 消防士24人が未払い加算手当3300万円余求め提訴

 

2024年513日(月) 19:01 NHK

 

岩見沢市の消防士24人が、祝日などに勤務した際の賃金の加算手当が支払われていないとして、あわせて3300万円余りの支払いを求める訴えを、札幌地方裁判所岩見沢支部に起こしました。

 

訴えを起こしたのは岩見沢市の「岩見沢地区消防事務組合」に所属する消防士24人です。

訴状などによりますと、祝日などに勤務した場合や火災現場などで危険な業務に当たった場合には、賃金に手当が加算されることになっていますが、少なくとも4年前の12月以降、一部で未払いの状態が続いているということです。

このため24人は、賃金の未払い分などとして組合に対し、合わせておよそ3300万円余りを支払うよう求めています。

提訴のあとの会見で、原告の1人田仲央樹さんは「勤務した日のうち、いつが加算の対象になったのか給与をどう計算したのかも明らかにされていない。職員の誰もが客観的に自分たちの勤務条件を確認できるよう、しっかりと文書などで示してほしい」と話していました。

また原告の安川浩樹さんは「私たちのあとに続く人たちが困らない職場環境をめざしてがんばっていきたい」と話しました。

今回の提訴について、岩見沢地区消防事務組合は「訴状がまだ届いていないのでコメントは差し控える」としています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

消防官24人が未払い給与計3300万円求め提訴 北海道

 

2024年5月13日() 20:00 毎日新聞(谷口拓未)

 

 北海道岩見沢市の消防官24人が13日、所属先の岩見沢地区消防事務組合(管理者・松野哲岩見沢市長)に未払い分の給与計約3300万円を求めて札幌地裁岩見沢支部に提訴した。

 

 訴状などによると、原告側は202012月~2311月分の給与で、条例や規則で定められている祝日や年末年始に勤務した際の「休日勤務手当」の全てと、火災などで出動した際の「特殊勤務手当」の大半が支払われていないとしている。

 

 原告側は、特殊手当は不開示の基準に基づき、実態と異なる恣意(しい)的な支払いがされていると主張。休日手当については過去に「公務日の休日勤務手当は支給とならない。休日勤務は代休が割り振られている」などと回答があり、議論がかみ合わない面もあったという。

 

 組合側は「規則に基づき、未払いはない。訴状が届き次第、対応を検討する」とコメントした。

 

 

 

祝日は休日手当の対象では? 消防職員24人が支払い求め提訴

 

2024年5月14日() 7:00 朝日新聞(新谷千布美)

 

 岩見沢地区消防事務組合(本部・北海道岩見沢市)の職員24人が13日、条例や規則通りの手当が支払われていないとして、過去3年の未払い賃金計約3300万円の支払いを求める訴訟を札幌地裁岩見沢支部に起こした。会見した原告の安川浩樹さん(50)は、「将来、消防で働く人が困らないよう、改善を求めたい」と訴えた。

 

 原告は、火災や救助・救急の現場で働く2050代の職員24人。24時間ごとの交代制でシフトを組んで働いている。

 

 訴状などによると、条例や規則では、休日に勤務した場合、賃金が35%割り増しされる手当がある。原告は、この休日として祝日と年末年始が条例に明記されているのに、支払われていないと主張。また、特殊勤務手当(火災出動1回につき350救急250円など)も、出動した回数の約8割しか支給されていなかったとし、202012月~2311月の合計額の支払いを求めた。

 

 原告は、内部で勤務条件などへの意見を幹部に伝える「消防職員委員会」の制度を使い、20年から毎年、問題提起をし続けてきた。現場の消防職員には、勤務日と非番のほかに、シフトとして設定された休日(週休日)があるが、これまで組合側は原告に「休日手当は、週休日に出動命令が出されて勤務となった場合に支給している」などと説明したという。休日の定義が争点となりそうだ。

 

 同組合の渡辺正勝消防長は「条例と規則に基づいて支給しており、未払い賃金はないと認識している」とコメント。特殊勤務手当の支給についても内部で一定の基準があったためとし、基準については近く職員向けに公開するとした。


《カウンセラー松川のコメント》

担当者が恣意的に支給を拒んでいたとすればパワハラに該当するでしょう。
現状では、この点が不明ではありますが、パワハラであったと想定して掲載しました。
担当者は「休日勤務は代休が割り振られている」との事ですが、
「振替休日」ではなく「代休」と称しているならば、
休日手当が規定されている限り手当の支給も必要です。

被害者の皆様へ
支給されるべき手当については正当な権利として主張するべきでしょう。

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