2026年2月19日木曜日

▼セクハラにあたる不適切な言動 医療従事者の50代男性に停職2か月の懲戒処分 関門医療センター 山口・下関

セクハラにあたる不適切な言動
 医療従事者の50代男性に停職2か月の懲戒処分
 関門医療センター 山口・下関

 

2026年2月19日() 13:32 テレビ山口

 

関係者にセクシャルハラスメントにあたる不適切な言動をしたとして、国立病院機構中国四国グループは19日、山口県下関市の関門医療センターの医療従事者の男性(50代)を停職2か月の懲戒処分にしました。

 

国立病院機構中国四国グループによりますと、聞き取りに対し男性は反省の弁を述べたということです。

 

関門医療センターの吉野茂文院長は「誠に遺憾。再発防止に努めて参ります」とコメントしています。

▼【県職員パワハラで命絶つ】元上司が和解金の一部負担を不服として提訴

【県職員パワハラで命絶つ】元上司が和解金の一部負担を不服として提訴

 

2026年2月19日() 0:00 テレビ岩手

 

6年前、岩手県の若手職員が自殺したのはパワハラ行為をしたのが原因だったとして、県から和解金の一部負担を求められていた元上司が、これを不服として訴訟を起こしていたことがわかりました。

 

20204月、県の若手職員が精神疾患にかかり、自ら命を絶ちました。

 

県は元上司のパワハラ行為が原因だったと認定しており、去年、遺族におよそ1億円の和解金を支払ったあと、上司だった男性に責任の相応分として求償金およそ2000万円の支払いを求めていました。

 

県によりますと、元上司は「パワハラと自殺の因果関係には疑義がある」として、去年12月、盛岡地方裁判所に「支払い義務が存在しないことの確認を求める」訴状を提出していたということです。

 

県は議決が必要となる求償金の支払いや債権回収の仮執行を求める反訴を起こすための議案を、20日の県議会2月定例会に提出することにしています。

 

岩手県は様々な悩みごとに応じる「こころの相談電話」を設置しています。電話番号は019-622-6955。平日の午前9時から午後6時まで受け付けています。

 

 

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パワハラ受け若手職員が自殺
 賠償金の一部負担を求められた上司が支払いに応じず県を提訴
 県も反訴の準備進める 岩手

 

2026年2月19日() 15:05 岩手放送

 

上司のパワハラが原因として自死した岩手県職員の遺族に対して県が支払った賠償金の一部を負担するよう元上司に求めたところ、この男性は支払い義務はないとして県を提訴したことが分かりました。県も元上司に対し反訴する方針です。

 

県は、20204月に当時上司だった50代の総括課長級の男性職員からパワハラを受け若手職員が自殺したことを受けて、20257月、職員の遺族に対して9600万円あまりを賠償金として支払い示談しました。

 

■元上司は盛岡地裁に提訴

 

これを受けて県は賠償額の一部の負担を当事者個人に求める求償金としておよそ1935万円の支払いを元上司の男性職員に求めましたが、この男性職員は202512月、県に対する支払い義務がないことの確認を求めて盛岡地裁に提訴しました。

 

県によりますと、訴状には自身の行為と若手職員の精神疾患や自死との因果関係は慎重に精査されるべきで、金額も多額であると記されていたということです。

県は相応分の負担を求め、原告を相手取って反訴する準備を進めています。

 

 

 

上司「賠償金負担の義務ない」 岩手県を提訴 県職員パワハラ受け自殺

 

2026年2月19日() 20:30 岩手めんこいテレビ

 

2020年に上司からパワハラを受けた岩手県の職員が自殺した問題を巡り、県は219日に当時の上司が「自分が賠償金を負担する義務はない」として、盛岡地裁に訴えを起こしたことを明らかにしました。

県は反訴する方針です。

 

県では、20204月に上司の男性からパワハラを受けた若手の職員が自殺したことを受けて、20257月に職員の遺族に対し9670万円余りの賠償金を支払いました。

 

県はこのうちの2割に当たる1935万円を元上司の男性に負担するよう20259月から求めてきましたが、男性はこれに応じず、202512月に支払う義務が存在しないことの確認を求める訴えを盛岡地裁に起こしました。

 

県に届いた訴状によると、元上司の男性は「自分の行為と亡くなった職員の精神疾患や、自殺との因果関係の有無に疑義がある」としたうえで、「金額が多額である」と主張しているということです。

 

県ではこの男性を相手取って反訴する方針で、開会中の県議会2月定例会で議決を求めることにしています。

 

また、裁判は県が反訴した後に開かれるということです。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2025年6月10日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 岩手県職員死亡 9700万円賠償へ 当時の管理職のパワハラ認定
これの続報です。

2026年2月18日水曜日

▼「業務上必要な叱責」真鶴町長がパワハラ疑惑を“否定” ハラスメントに該当するかは今後の調査で判断へ 神奈川県

「業務上必要な叱責」真鶴町長がパワハラ疑惑を“否定”
ハラスメントに該当するかは今後の調査で判断へ 神奈川県

 

2026年2月18日() 19:07 東京放送

 

神奈川県真鶴町の町長が職員にパワハラをした疑いがあるとして調査が行われている問題で、町長はきょう、「職員を大声で叱責したことがあった」と明かしたうえで「ハラスメントには該当しない」と述べました。

 

神奈川県真鶴町では、町が行ったアンケートで小林伸行町長による職員へのパワハラが疑われるものがあり、町議会が百条委員会を設置して調査を行っています。

 

きょう、小林町長は「職員に対し大声で叱責したことがあった」と明かしました。

 

神奈川・真鶴町 小林伸行 町長

「業務上必要な叱責を行ったという認識でいます。ハラスメントには該当しないという一定の確証を持っています」

 

小林町長は大声で叱責したことについて、「不適切であり、今後改めていきたい」としていて、ハラスメントに該当するかどうかは今後の調査で判断されるものとしました。

 

 

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ハラスメント疑いに神奈川・真鶴町長 不適切な言動認めるも「ハラスメントに該当しない」と釈明

 

2026年2月18日() 21:11 神奈川新聞

 

 真鶴町役場内で小林伸行町長によるハラスメント行為が疑われる事案があったとされる問題で、小林町長は18日、報道陣の取材に応じ、「不適切な言動をしたことは間違いないが、ハラスメントに該当する行為はしていない」と釈明した。

 

 小林町長は今回の事案として自身が思い当たるのは、職員2人に対して「大声で叱責(しっせき)した行為」だと明らかにした。他の職員がいる前で叱責したことも複数回あるという。

 

 専門家らにも相談した上で、これらの行為は厚生労働省が示すパワーハラスメントの3要件の一つである「業務の適正な範囲を超えて行われること」には該当しないと判断したと主張。ただ「大声や人前で叱責する行為は不適切だった」と認めた。

 

 

 

真鶴町長ハラスメント報道
「大声を出したが、ハラスメントには該当しない」

 

2026年2月18日() 22:24 テレビ神奈川

 

真鶴町の小林伸行町長が一部で報道された自らのハラスメント疑惑について取材に応じ、「大声を上げたがハラスメントにはあたらない」などと説明しました。

 

真鶴町では去年、ハラスメント相談窓口に1件の相談があり、職員にアンケート調査を行ったほか先月、町議会にこの案件について調査する百条委員会が設置されました。

 

こうした中、ハラスメントが疑われる行為をしたのが小林町長だったとする一部報道があり、18日午後、小林町長が取材に対応しました。

 

町長は、「自分の立場を主張しておくことには意味がある」と話し、「不適切な言動をしたことは間違いないが、ハラスメントには該当しない」などと訴えました。

 

真鶴町 小林伸行町長「心当たりが2つくらいあるが指示に従わなかった案件について大声でしっ責した。 大声を張り上げるのは業務上必要ないから。 業務上必要な範囲で相当なものとしてしっ責をしたと判断している」

 

 

 

パワハラ疑惑の真鶴町長、「該当せず」と主張 反省の言葉も 神奈川

 

2026年2月19日() 9:38 毎日新聞(本橋由紀)

 

 神奈川県真鶴町役場内でのパワハラ疑惑を百条委員会が調査している問題で、小林伸行町長が18日、小田原市内で「(職員を)大声で叱責したことが2件あり、人前でも複数回叱責した。怒りをコントロールできなかったことは認めるが、ハラスメントに当たるとは考えていない」と主張した。

 

 小林町長は、専門家の話を聞き、厚生労働省が定義するパワハラ3要件に照らして、自身で判断したという。

 

 3要件は(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境を害するもので、すべてを満たした場合にハラスメントと判断される。

 

 小林町長は自身の言動は(2)に当たらないとしたものの、不適切な言動や行為があったことは認めた。「子どもの頃から体罰を受け、部活やバイト先、就職先でも怒鳴られて育った。社会からなくさないといけないのに、その連鎖を断ち切れていないことは反省している」と語った。

 

 町長は叱責した相手に謝ったケースもあるが、「十分なフォローはできていないかもしれない」ともらした。一方、17日にはSNSで自身の立場を釈明した上で「改めるべきは改める」などと投稿している。

 

 昨年、町役場の相談窓口に職員からパワハラの被害相談が寄せられ、町議会は百条委員会を設置して調査を進めている。

コロナ検査で叱責された看護師が自殺 パワハラ訴え遺族が病院提訴

コロナ検査で叱責された看護師が自殺 パワハラ訴え遺族が病院提訴

 

2026年2月18日() 17:00 朝日新聞(遠藤美波)

 

 大津赤十字病院(大津市)で勤務していた看護師の女性(当時41)がうつ病を発症し自殺したのは救命救急医のパワハラが原因だったとして、女性の遺族が18日、病院を経営する日本赤十字社に約1800万円の損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。関係者への取材で分かった。

 

 訴状によると、コロナ下の202138日、呼吸器内科の看護師だった女性はコロナ感染の疑いがある患者のPCR検査のため、患者を救急外来に連れて行った。感染対策の防護服を着ていたが、手袋をしたまま処置室のカーテンを触ったところ、救急科部長だった男性医師に「何をしているんだ! 感染対策がなっていない」と怒鳴られたという。

 

 「お前がコロナを広げるんや! 救急は大変なんやぞ」「汚いやろ! 壁に触るな」とも言い、女性が退室する際には感染対策マニュアル映像を大音量で流したという。

 

 女性は311日に精神科を受診。15日以降は欠勤し、418日に自宅で命を絶った。遺族の労災申請に対し、滋賀労働保険審査官は245月、労災と認めた。男性医師の叱責(しっせき)は「業務指導の範囲内」としつつ、心理的負荷を与えるものだったと指摘。239月に認定基準として追加された「感染症リスク」の負荷も考慮した総合判断だった。

 

■「全身が震え、見るに堪えない状況」

 

 訴状で遺族側は、その場にいた別の看護師への聞き取りなどをもとに、男性医師の行為はパワーハラスメントにあたると主張。過去にも男性医師の言動で精神障害を生じさせた看護師がいたのに、対応を怠りパワハラを容認してきたとして、病院に責任があるとしている。

 

 女性の夫は取材に「パワハラを受けてから妻は救急車のサイレンを聞くだけで全身が震え、見るに堪えない状況でした。組織の体質や管理体制の問題を明らかにし、再発防止につなげてほしい」とコメントした。

 

 日本赤十字社は取材に「訴状が手元に届いていないため回答は差し控えさせていただきます」とした。

 

 

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新型コロナ業務で鬱病発症、自殺した女性看護師を労災認定
 感染リスクの新基準適用 大津

 

2026年2月18日() 17:39 産経新聞(喜田あゆみ)

 

令和3年に大津赤十字病院(大津市)の看護師の女性=当時(41)=が鬱病を発症し自殺したのは、新型コロナウイルスの感染リスクにさらされる中で、医師から強い叱責を受けたことが原因だとして労災認定されていたことが18日分かった。メンタルヘルスにおける感染リスクの影響は5年に労災認定基準に盛り込まれたばかりで、適用例はほとんどない。

 

女性の遺族は同日、病院側の当時の対応が不十分だったとして、損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こした。

 

遺族の代理人弁護士などによると、女性は呼吸器内科を担当していた33月、コロナ感染の疑いがある患者を救急外来に連れて行った際、処置室のカーテンに触れたことなどをとがめられ、男性医師から「お前がコロナを広げるんや」「汚い、触るな」などと10分以上怒鳴られた。女性は鬱病を発症し、翌4月に自宅で自殺しているのが見つかった。

 

コロナ禍では感染への恐怖や病院外での偏見などで、多くの医療従事者が心理的負担を抱えていたとされ、59月改正の労災認定基準で「感染症により病気などの危険性が高い業務への従事」が判断要件に追加された。厚生労働省によると、この要件を適用して労災認定されたのは56年度で計4件で、自殺したケースは1件だけだった。

 

大津労働基準監督署は52月に女性の労災申請を退けたが、遺族側が不服とした審査請求では新基準に基づき、657日付で労災を認定。医師の叱責自体は「業務指導の範囲内」としたものの、コロナ禍という状況とあいまって心理的負担が強かったと判断した。

 

女性の夫や子供らはこの日、男性医師の叱責はパワーハラスメントに当たるとして病院側に計約1億円の損害賠償を求めて提訴。医師の言動は長年問題視されていたとして、対策を施さなかった病院側の安全配慮義務違反を主張している。

 

女性の夫は取材に「妻は仕事を一生懸命していた。病院にはハラスメントが再発しないように努めてほしい」と話した。

 

病院側は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。

 

 


医師の強い叱責で看護師が自殺か 遺族が大津赤十字病院を提訴 滋賀

 

2026年2月18日() 19:28 毎日新聞(戸上文恵)

 

 滋賀県の大津赤十字病院(大津市)に勤務していた看護師の女性(当時41歳)が2021年、業務中に男性医師から強い叱責を受けた後に自殺したのは病院が適切な対応を怠ったためだとして、女性の夫らが18日、病院側に計約1820万円の損害賠償を求める訴えを大津地裁に起こした。

 

 訴状によると、女性は同病院の内科外来で勤務していた。2138日、通院患者に新型コロナウイルスのPCR検査を受けてもらうため、車椅子に乗せて救急外来に連れて行った。救急外来の看護師の指示に従って、処置室に運んだところ、男性医師から「感染対策がなっていない」「お前がコロナを広げるんや」「上司を呼べ。どんな教育してるんや」と怒鳴られたという。

 

 女性は315日以降仕事を休むようになり、418日、自ら命を絶った。

 

 遺族側は、この医師が病院内で別の看護師らにパワーハラスメントを繰り返してきたとし、「病院が必要な対策を怠り放置した結果、今回の事案が起きた」と訴えている。

 

 滋賀労働者災害補償保険審査官は245月、女性が業務により精神疾患を発症したと判断。労災認定された。

 

 同病院は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。

 

 

 

赤十字病院の看護師自殺
「新型コロナ感染リスクと医師の叱責が原因」労災認定
 遺族は日赤提訴

 

2026年2月19日() 21:51 京都新聞

 

 大津赤十字病院(大津市)に勤務していた看護師の女性=当時(41=2021年に自殺したのは、新型コロナウイルスの感染リスクが高い業務に従事した上、男性医師から受けた叱責(しっせき)が原因だとして、大津労働基準監督署が労災認定していたことが19日、分かった。コロナ禍を経て改正された認定基準「感染リスク」が適用された。遺族は同病院を運営する日本赤十字社に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。18日付。

 

 訴状などによると、内科勤務だった女性は213月、コロナ感染の疑いがある患者を搬送する際、手袋のままカーテンを閉めようとして男性医師から「感染対策がなってない」「君みたいな人がいるから感染が広がる」などと10分以上とがめられた。その後、女性は抑うつや不眠などの症状が出て休職。同4月に自宅で命を絶った。

 

 大津労働基準監督署は232月に労災申請を退けた。遺族は不服として再審査を請求し246月、新基準に該当するとして認定された。審査関連の書面では、医師の叱責は「業務指導の範囲内ではあるが強かった」と言及。感染リスクの高い業務の状況もあり女性の心理的負荷は高かったとしている。

 

 遺族側は、男性医師のパワーハラスメント行為で他の看護師も休職していたが対応を怠ったとし、安全配慮義務違反があったと訴えている。大津赤十字病院は取材に対して「訴状が届いておらずコメントを差し控える」とした。

 

 厚生労働省によると、感染リスクについて定めた新基準に該当するとして労災認定された例は2324年度で計4件という。


《カウンセラー松川のコメント》

新型コロナウイルスと言う未知の感染症が流行。
医療機関だけでなく、街中いや世界中が感染防止に神経質になっていました。
特に医療機関は体力低下をしている方も扱っている施設であり、
新型コロナウイルスに限らず院内感染自体が医療機関として恥ずべき事態です。
だから感染防止には万全を期し、「これでもか」と言う程に徹底をしていました。
それでも、新型コロナウイルスは蔓延を続け、
医療関係者も感染することで人手不足からの過剰労働の悪循環に陥り、
病院は当に戦場と言っても過言ではありませんでした。
患者対応も感染防止も医師の責任の下であれば、
医師が対応に神経質となるのも当然でしょう。
パワハラを奨励や容認する訳ではありませんが、
戦場の様な職場であれば、言動への細かい配慮み従業員に対しては、
疎かになるのもやむを得ないと思います。
加害者とされている医師の平常での言動についてパワハラの有無は分からないので、
断言は出来ませんが厳しい言動もやむ無しだったかとも言えます。
過労からの暴言と過労からの受容力低下が招いた不幸かも知れません。

御遺族の皆様へ
大切な家族が心無い言動で自死されたことには言葉がありません。
裁判を通じて経緯を明確にすることは犯人捜しとは別にしても
大切なことだと思います。
そして、御家族の死が無駄にならない様、
今後の反省材料と予防策の礎となることを祈念しております。

2026年2月17日火曜日

▼宮崎県警本部長が謝罪コメント 警察官自殺訴訟、損害賠償命令確定受け

宮崎県警本部長が謝罪コメント 警察官自殺訴訟、損害賠償命令確定受け

 

2026年2月17日() 9:11 宮崎日日新聞

 

 県警の男性警察官=当時(31)=が2019年に自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因だったとして、両親が県に損害賠償を求めた訴訟で、請求通り計2915万円の支払いを命じた宮崎地裁判決が16日までに確定した。県が期限の13日までに控訴しなかった。確定を受け、高井良浩県警本部長は16日、「亡くなられた職員とご遺族に対し、衷心よりおわび申し上げる」と謝罪コメントを発表した。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2月3日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼宮崎県警自殺で賠償命令判決 県、控訴せず支払いへ
これの続報です。

▼前知事の県職員へのセクハラ受け 福井県がハラスメントの実態把握へ全庁調査 第三者窓口も設置

前知事の県職員へのセクハラ受け
 福井県がハラスメントの実態把握へ全庁調査 第三者窓口も設置

 

2026年2月17日() 8:00 福井テレビ

 

福井県は、前知事が20年にわたり複数の女性職員に対しセクハラ行為を行っていた事を受け、全庁的なハラスメント被害の実態調査を実施すると発表しました。調査開始に合わせて第三者相談窓口も新たに開設されました。

 

調査は、ハラスメント被害の現状や杉本達治前知事によるセクハラ被害について把握し、組織文化の問題点を明らかにするとももに、被害者救済や実効性ある再発防止策につなげることを目的に行われます。

   

調査対象は会計年度任用職員を含めた約4700人で、216日から27日までの間に専用のアンケートフォームにオンラインで回答する形式です。今回は県立病院職員の約1300人は含まれておらず、今後、勤務形態の特殊性を考慮し別途実施するとしています。

 

具体的には▼現在、ハラスメント被害に悩んでいるか、また人事課による調査を希望するか▼過去に受けた(相談を含む)ハラスメントについて、何らかの行動を行ったか、行わなかった場合の理由、行った場合のその後の対応、当時の職場の状況、必要と思ったサポート▼前知事からのハラスメントの有無、何らかの行動を行ったか、行わなかった場合の理由、必要と思ったサポート、などが設けられていて匿名で回答することができます。

 

併せて、外部弁護士が対応する第三者相談窓口が開設されました。特に県の相談窓口には通報しにくい、あるいは通報したが対応が不十分だった場合などを想定しています。

  

相談員は弁護士の井筒智子氏が担当し、ハラスメントを受けた本人だけでなく、同僚や家族、上司からの相談も受け付けています。人事課への情報提供をする際は、相談者の意向を確認するなど、不利益な取扱いを受けないよう配慮するとしています。

 

福井県では、第三者委員会から前知事の県職員へのセクハラ行為が認定されたことを受け、ハラスメント対策が急務となっていて、知事などの特別職を含めたハラスメント防止の条例案を220日開会の定例県議会に提出する方針です。

2026年2月16日月曜日

▼陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する幹部隊員が部下に「ばか」などの暴言や暴力 停職2日の懲戒処分

陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する幹部隊員が部下に「ばか」などの暴言や暴力
 停職2日の懲戒処分

 

2026年2月16日() 18:02 山形放送

 

山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する幹部隊員が、部下に対して暴言を伴った指導や暴力を振るうパワーハラスメントを行ったとして、第6師団は16日付けで停職2日の懲戒処分としました。

 

停職2日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊神町駐屯地の第20普通科連隊に所属する3等陸佐です。

 

6師団によりますと、3等陸佐は幹部隊員の立場で、20249月ごろから20254月ごろまでの間、駐屯地内で特定の1人の部下に対し、「ばか」などの暴言を伴う指導を行い精神的苦痛を与えたほか、去年4月には襟元をつかむなどの暴行を加えました。

 

被害を受けた部下が部隊の窓口に相談し、被害が発覚しました。

 

3等陸佐は第6師団の聞き取りに対し「被害者の業務態度に腹が立ったためやってしまった」と事実を認め、深く反省しているということです。

 

6師団はこのほか、第6後方支援連隊に所属する40代の1等陸曹を、去年2月に駐屯地内の宿舎で同僚隊員の装備品の「バックル」を盗んだとして、停職5日の懲戒処分としました。第6師団によりますと、停職処分を受けた1等陸曹は、自身が所有する「バックル」をなくしたことについて上司などをやり過ごそうと盗みを行ったということです。