パワハラ自殺の賠償金…当時の上司に5500万円支払い命じる 熊本地裁
2025年7月17日(木) 19:01 熊本朝日放送
パワハラで自殺した職員の賠償金をめぐり、元上司に一部支払いを命じました。
上益城消防組合は、2019年に自殺した40代の男性係長の遺族に支払われた賠償金1億1000万円をめぐり、パワハラを行った元上司に重大な過失があると訴え、8800万円の支払いを求め提訴していました。
17日の判決で、熊本地裁の野々垣隆樹裁判官は「パワハラの内容なども著しく重大で、男性がハラスメント行為を苦に自殺することは常識に属することで元上司の不注意の程度は著しい」などと、元上司の重過失を認め、およそ5500万円の支払いを命じました。
上益城消防のパワハラ自殺訴訟 元上司に5500万円の支払い命令 熊本地裁
2025年7月17日(木) 19:13 熊本放送
「職員が自殺したのは上司のパワハラが原因」として、熊本地方裁判所に賠償を命じられた上益城消防組合が、その元上司に8800万円の返還を求めていた裁判で、熊本地方裁判所は、元上司に約5500万円の支払いを命じました。
上益城消防組合はRKKの取材に対し、判決の受け止めについて「組合に持ち帰って協議する」としています。
パワハラ自殺の賠償金、「重大な過失」元上司に負担させる求償権を認める
…熊本地裁5500万円支払い命令
2025年7月18日(金) 10:51 読売新聞
熊本県御船町の上益城消防組合消防本部で2019年、男性職員(当時46歳)がパワーハラスメント被害を訴えて自殺した問題で、組合が遺族に支払った賠償金の負担を元上司に求めた訴訟の判決が17日、熊本地裁であった。野々垣隆樹裁判官は元上司の重大な過失を認め、約5500万円の支払いを命じた。
男性は同僚らの前で元上司から繰り返し叱責されるなどし、遺書を残して自殺。遺族が22年に提訴し、組合は計約1億900万円を支払った。組合は24年、公務員個人に重大な過失があった場合に認められる求償権を行使し、元上司に負担を求める訴訟を起こしていた。
この日の地裁判決は、元上司が男性への配慮義務を著しく怠ったと認定しつつ組合にもパワハラを防ぐ規定や窓口がなく、元上司を注意していなかったなどと指摘。求償権を行使できるのは、賠償額の5割にとどまると結論づけた。組合の弁護士によると、ハラスメント事案で求償権が認められるのは珍しいという。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2024年5月30日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 【パワハラ自殺】上司側は争う姿勢 消防組合が賠償金の一部8800万円支払いを求めた裁判始まる
これの続報です。
消防本部がパワハラ被害者に支払った賠償金について、
今度は消防本部が賠償金の一部(8割)を加害者に請求した訴訟です。
組織だけが責任を負うのでなく、
実行犯である加害者も当然責任を負うのが道理です。
これに異を唱えるのは、真に反省をしていない証左と言えます。
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