准教授から助手への降格処分「合理的理由なし」…地位確認判決
2025年7月19日(土) 11:51 読売新聞
至学館大学(愛知県大府市)で准教授を務めていた女性が、不当な懲戒処分で助手に降格させられたとして、准教授の地位確認などを求めた訴訟の判決が18日、名古屋地裁であった。雨宮隆介裁判官は「懲戒処分を必要とする客観的、合理的な理由がない」として、女性の准教授の地位を確認する判決を言い渡した。
判決によると、女性は2023年9月に、講義やゼミへの遅刻や、学生や助手へのハラスメント行為などを理由として懲戒処分を受けた。
判決は、懲戒処分の各行為についての詳細が不明だとして、「具体的な事実関係を認めるには足りない」と判断した。
同大は「今後、判決内容を見て対応を検討する」とコメントした。
《カウンセラー松川のコメント》
ハラスメント加害により懲戒処分を受けた准教授が
処分の不当を訴えた裁判の判決です。
判決で「懲戒処分の各行為についての詳細が不明」と指摘。
懲戒処分を行うに当たっては、
被害者や目撃者の証言や証拠がきちんと揃っているかが大切です。
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