2022年7月30日土曜日

糸島市消防本部でのパワハラ行為 懲戒免職処分など取り消す判決

糸島市消防本部でのパワハラ行為
 懲戒免職処分など取り消す判決

 

2022年7月30日() 6:26 RKB毎日放送

 

福岡県糸島市の消防本部でパワハラ行為を理由に懲戒免職処分などを受けた元職員の男性ら4人が処分の取り消しを求めた裁判で、福岡地裁は男性3人の処分を取り消しました。

この裁判は糸島市の消防本部に勤務していた男性ら4人が、5年前にパワハラ行為などを理由に受けた処分の取り消しを求めて訴えていたものです。

福岡地裁の小野寺優子裁判長は29日、パワハラ行為の程度やこれまでの処分歴などを指摘し、「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える」などとして、懲戒免職や停職とされた3人の処分を取り消しました。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

消防本部のパワハラ、3人の懲戒処分取り消し命じる判決 福岡地裁

 

2022年7月29日() 21:14 朝日新聞(中山直樹)

 

 暴言や暴力のパワハラを理由に懲戒処分を受けたのは不当だとして、福岡県糸島市消防本部の元職員4人が処分の取り消しなどを求めた訴訟で、福岡地裁(小野寺優子裁判長)は29日、元係長(49)ら免職や停職になった3人の訴えを認め、市に取り消しを命じた。戒告の取り消しを求めた1人の訴えは棄却した。

 

 市は20173月、同僚らへのパワハラがあったとして、この元係長ら13人を分限免職や停職、戒告などにした。原告4人は、市が理由とした中に身に覚えがない行為が含まれ、十分な弁明の機会も与えられなかったと訴えていた。

 

 小野寺裁判長は、市が4人によるパワハラと認定したうちの一部は「訓練の範囲を逸脱し、過剰と言わざるをえない」と指摘した上で、免職や停職は「著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を越えて違法と評価せざるをえない」とした。元係長については報道などで精神的苦痛を受けたとし、市に100万円の損害賠償を命じた。

 

 元係長は判決後の会見で、「処分が出てからの約55カ月、地獄のような日々だった。処分は不相当だったことが認めてもらえて少し安堵(あんど)している」と話した。市消防本部は「判決内容を確認中で、現時点ではコメントできない」とした。




パワハラで懲戒処分 「妥当性欠き違法」取り消す判決 

 

2022年729日(金) 21:04 NHK

 

糸島市の消防本部の職員13人が部下などにパワーハラスメントを行っていたとして5年前、懲戒などの処分を受けた問題をめぐり、福岡地方裁判所は「著しく妥当性を欠き違法だ」として、3人の処分を取り消す判決を言い渡しました。

糸島市消防本部では、訓練中に若手職員をおよそ30分間、宙づりにさせるなど、職員の間で暴行や嫌がらせが繰り返されていた問題が明らかになり、糸島市は5年前、パワーハラスメントと認定して職員13人を懲戒などの処分にしました。

この処分について4人が取り消しを求める訴えを起こしていました。

きょうの判決で、福岡地方裁判所の小野寺優子裁判長は「問題となった行為は他の職員や社会に与える影響が特に大きいとまでは言えず、処分は著しく妥当性を欠いている」などとして、原告3人の処分を取り消す判決を言い渡しました。

また、市に対して原告1人への賠償も命じました。

判決について懲戒免職の処分を受けた原告の男性は「消防士は死と隣合せの仕事で、要救助者だけでなく消防士自身の命を守るため指導が強くなることがある。程度の問題だと思うが、パワハラに該当するから指導や訓練をしないのかと言われると、少しためらう部分がある」と話していました。

判決について糸島市消防本部は「判決内容を確認中で、現時点ではコメントできない」としています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2017年3月4日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: パワハラ消防士2人免職 市の調査に全面否認 9人停職、戒告 福岡県糸島市 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
当該事案に関する処分から5年を経ての第一審判決です。
退職者まで出した加害者である役職者に対して処分が重すぎるとすれば、
どの様な処分を裁判官は妥当だと言うのでしょうか?
懲戒免職となった加害者は殊勝な事を言ってますが、
力尽きた部下の姿をわざわざ録画する様な輩です。
今般の報道だけでは分かりませんが、過去の報道に悪行が並べられています。
それを読めば悪質性は伝わって来ると思います。
被告となった市は[信賞必罰][一罰百戒][勧善懲悪]の意味でも
控訴して欲しいです。
そうでなければ被害者の悔しさに応える事は出来ません。

被害者の皆様へ
加害者は反省よりも自身の保身の為に処分の不当性を訴えました。
これを許して良いのでしょうか?
裁判官はパワハラによる被害の苦しさを知りません。
だからこそ、多くの証拠を揃えて処分の正当性を認めさせるしかありません。


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