2022年7月8日金曜日

別の部下に指示した事ができておらず…訓練場で部下の隊員の尻を蹴る 39歳陸自隊員が停職処分に

別の部下に指示した事ができておらず
…訓練場で部下の隊員の尻を蹴る 39歳陸自隊員が停職処分に

 

2022年7月8日() 17:00 石川テレビ

 

 陸上自衛隊金沢駐屯地は2020年、部下の尻を蹴る暴行を加えた39歳の陸曹長を3カ月の停職処分としました。

 

 停職3カ月の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊金沢駐屯地第14普通科連隊に所属する陸曹長(39)です。

 

 金沢駐屯地によりますと、この陸曹長は2020年9月、県内の訓練場で別の部下に指示したことができていなかったことに腹を立て、部下の隊員の尻を蹴ったということです。

 

 蹴られた隊員にケガはありませんでした。

 

 第14普通科連隊長の田村秀樹一等陸佐は「このような規律違反を起こしたことは誠に遺憾であり事実に基づき適正に処分いたしました。今後、このような事案が起こらないよう再発防止に努めるとともに隊員に対するきめ細かい指導を行っていく所存です」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

[別の部下]この単語が気になります。
要は[指示を受けた部下]と[暴行を受けた部下]が別人なのでしょうか?
指示を受けた部下と暴行を受けた部下には関係性が無いのでしょうか?
この辺りが分からないと、部下の監督不行き届きに対して立腹したのか、
単なる八つ当たりなのかも分かりません。
しかし、立腹したからと足を使っての暴行は言い訳出来ません。
大切な資機材を足蹴にする事が禁忌ならば、
隊員を足蹴にする事も禁忌です。

被害者の方へ
暴行は受けても怪我が無かったのは不幸中の幸いでしょう。
詳細は分かりませんが、足蹴にさせる謂われはありません。
これは理不尽な暴力ですので、毅然とした態度で臨んでください。

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