2023年6月9日金曜日

同僚に「左翼もん」「辞めてしまえ」発言の消防職員、処分した福岡県糸島市が逆転勝訴

同僚に「左翼もん」「辞めてしまえ」発言の消防職員、
処分した福岡県糸島市が逆転勝訴

 

2023年6月9日(金) 15:42 読売新聞

 

同僚らにパワーハラスメントを行ったとして分限免職処分を受けた福岡県糸島市消防本部の元課長補佐が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が8日、福岡高裁であった。森冨義明裁判長(高瀬順久裁判長代読)は、処分を取り消した1審・福岡地裁判決を取り消し、元課長補佐の請求を棄却した。

 

 判決では、元課長補佐は2014~17年頃、同僚を「左翼もん」と批判したり、「辞めてしまえ」と発言したりして退職に追い込んだ。

 

 1審判決は「消防職員として適格性の回復が困難とはいえない」として、処分は裁量権を逸脱して違法と判断。だが、高裁は「一連の行為は素質や性格によるもので、注意や指導をしても容易に矯正できない」と指摘。処分に裁量権行使の誤りはなく、違法性はないと結論づけた。

 

 糸島市の月形祐二市長は「市の主張が認められたと受け止めています」とのコメントを出した。


《カウンセラー松川のコメント》

ハラスメント行為により被害者を退職にまで追い詰めた場合の
職場としての処分についての是非を問う裁判です。
ハラスメントを行うのは本人の資質であり、
これを職場で矯正させるのは無理と判断された事が
確定判決になれば、今後の指針になると言えます。

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