2026年2月6日金曜日

消防署員自殺、上告棄却 最高裁、山口・宇部

消防署員自殺、上告棄却 最高裁、山口・宇部

 

2026年2月6日() 17:45 共同通信

 

 最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、山口県宇部市の消防署員松永拓也さん=当時(27)=が2019年に自殺したのは上司のパワハラなどが原因だとして、両親が宇部・山陽小野田消防組合に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、両親の上告を退ける決定をした。4日付。

 

 パワハラを一部認定しつつ自殺の責任はないとして、消防組合に200万円の支払いを命じた一審山口地裁判決と二審広島高裁判決が確定した。

 

 判決によると、松永さんは11年に宇部市消防本部(当時)の職員となり、宇部中央署員だった191月、職場のパワハラ問題を訴えた遺書を残し、アパートで死亡しているのが見つかった。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

山口・宇部中央消防署で職員が自殺したのはパワハラなどが原因だとして遺族が組合を訴えた裁判
 自殺とパワハラの因果関係を認めなかった判決が確定 最高裁が上告棄却

 

2026年2月8日() 12:10 東京放送

 

山口県宇部市の消防署に勤務していた男性職員が自殺したのは上司のパワハラなどが原因だとして、遺族が宇部・山陽小野田消防組合に賠償を求めた裁判で、最高裁は遺族側の上告を退ける決定をしました。

 

決定は4日付で、組合側に200万円の賠償を命じた一方で、パワハラと自殺の因果関係を認めなかった12審判決が確定しました。

 

この裁判は、宇部中央消防署に勤務していた松永拓也さん(当時27)が20191月に自殺し、遺族が「パワハラ行為などを黙認し、適切な対処を行わなかったことが原因」などとして、宇部・山陽小野田消防組合におよそ1800万円の賠償を求めたものです。

 

1審の山口地裁は一部のパワハラを認定した一方で、自殺との因果関係は認めず、「松永さんが受けた精神的苦痛は小さいとは言えない」として、組合側に200万円の賠償を命じました。

 

遺族は判決を不服として控訴しましたが、2審の広島高裁は1審判決を支持し、控訴を退けていました。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2024年11月8日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 消防パワハラ訴訟、署員の両親側が上告 地裁判決は賠償命じるも自殺との因果関係認めず
これの続報です。
報道からの受け止め方しか出来ませんが、
加害者へはパワハラと自殺の因果関係を認めた上での懲戒処分でありながら、
裁判では認めないというバランスを欠いた判決が確定していることに疑問です。
この判決を援用すれば、加害者は被害者の自殺とは無関係となり、
自身への懲戒処分が不当であったとの訴えも可能となります。

御遺族の皆様へ
言葉がございません。
一、二審の判決を支持した裁判官の考えに納得出来ないのは私も同様です。

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