2020年7月29日水曜日

トヨタ社員自殺労災認めず 妻の請求棄却、名古屋地裁

トヨタ社員自殺労災認めず 妻の請求棄却、名古屋地裁

 

2020729日(水) 15:43 日本経済新聞

 

トヨタ自動車の男性社員(当時40)が2010年に自殺したのは過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(49)が労災を認めなかった豊田労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(井上泰人裁判長)は29日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 

井上裁判長は判決理由で、業務内容が変わり目標を実現できない中、上司からの叱責が続き相談しにくい状況だったものの「仕事量が著しく増えたり、常時緊張を強いられたりする状態ではなかった」と指摘。上司の言動にも人格否定や執拗さはなかったとした。

 

その上で「心理的負荷が精神障害を発病させる程度の強度とは言えず、うつ病と業務に因果関係は認められない」と結論付けた。

 

妻は判決後に記者会見し「夫を思いながら、きっと勝てるという気持ちで今日を迎えた。悔しさでいっぱいです」と話した。

 

判決によると、男性は1990年にトヨタに入社し、084月以降、新型プリウスの部品生産ラインの立ち上げなどに従事。0910月ごろうつ病となり、101月に豊田市内の雑木林で首つり自殺した。妻は労災補償を求めたが、豊田労基署は12年、「業務上の疾病に該当しない」として不支給を決めた。

 

妻は長女(19)と共に、トヨタに計約12300万円の損害賠償を求める訴訟も起こしている。


《カウンセラー松川のコメント》

判決のポイントとなった「上司の言動に人格否定や執拗さが無い」
この部分は特に主観的な要素が強いと感じております。
何を以って人格否定となるのか?
どの程度を以って執拗となるのか?
これらの基準がありませんから、判決も担当裁判官次第です。
このニュースだけでは、加害者からどの様な言動があったのかは不明ですが、
少しでも御遺族の納得出来る判決を希望致します。

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