2017年3月3日金曜日

市消防本部パワハラで2人免職へ…職員3割被害

市消防本部パワハラで2人免職へ…職員3割被害

 

201733日(金) 15:15 読売新聞

 

 福岡県糸島市の市消防本部の職員13人が同僚らにパワーハラスメントを行っていた問題で、市は中心的にパワハラ行為を行っていた職員2人をそれぞれ懲戒免職と分限免職にする方針を決めた。

 

 別の9人についても停職や戒告の懲戒処分とし、残る2人は内部処分とする方針で、市は3日午後、処分とパワハラ行為の調査結果について発表する。同消防本部の職員100人のうち、被害者は約30人に上るという。

 

 市関係者によると、処分を受ける13人はいずれも男性消防士。市は調査の結果、課長補佐級と係長級の2人(ともに40歳代)がパワハラ行為の中心だったと判断し、課長補佐級を分限免職、係長級を懲戒免職にする。分限免職は、公務員として適格性に欠ける場合に対象となる。


※ 分限処分と懲戒処分の異同
分限処分:公務能率の確保等の観点から、当該職員を官職あるいは職務から排除するもの
懲戒処分:職員の義務違反あるいは非行等に対する公務秩序維持の観点から行う制裁
人事院ホームページ[分限制度の概要]
https://www.jinji.go.jp/ichiran/bungen.pdf
より転載


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ昨日(3月10日)付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 消防本部で集団パワハラ 職員3割が被害、7年前から? (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
調査が完了した模様です。
主犯格とされる2人、課長補佐級職員は分限免職、係長級職員は懲戒免職の方針。
要するに[クビ]な訳です。
但し、分限は「本人が職員として不適格」、懲戒は「行為が不適格」です。
よって、懲戒ならば本人の能力は適正である訳ですが、
分限だと本人が無能の烙印を押されるのです。
また、9人は停職や戒告の懲戒処分。2人は内部処分とする方針とのこと。
2(免職処分)+9(懲戒処分)+2(内部処分)=13人の処分方針です。

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