2020年9月16日水曜日

三重県と県教委 パワハラを懲戒対象に 指針に追加、最高で免職

三重県と県教委 パワハラを懲戒対象に 指針に追加、最高で免職


2020年9月16日(水) 11:00 伊勢新聞

 
三重県と県教委は15日、懲戒処分の指針を改定し、職場での優越的な関係を背景に苦痛を与える「パワーハラスメント」を項目に加えた。パワハラで職員を精神疾患にさせた場合は最高で懲戒免職と定めた。

 県によると、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が6月に施行されたことなどを受けて改定。人事院が国家公務員を対象とする懲戒処分の指針にパワハラの項目を追加したことも踏まえた。

 県と県教委は指針で、パワハラを「職務の優越的な関係を背景に業務上必要かつ相当な範囲を超える言動で職員に苦痛を与え、人格や尊厳を害し、または勤務環境を害するようなこと」などと定義した。

 処分の目安となる標準例には、パワハラで精神的または身体的な苦痛を与えた場合は停職、減給、戒告のいずれか、心的ストレスの重積による精神疾患にさせた場合は免職、停職、減給のいずれかと定めた。

 行財政改革推進課は、職員の行為がパワハラに当たるかどうかを判断する基準について「パワハラ防止の基本方針などを踏まえ、総務部が関わりながら各部局で総合的に判断したい」としている。

 また、県教委は15日、わいせつ行為をした教職員への処分の標準例も改定。「免職または停職」と定めていた児童や生徒へのわいせつ行為について、文科省の通知などを受けて免職と定めた。


《カウンセラー松川のコメント》

三重県の懲戒処分の指針改定は画期的と言えます。
精神疾患を負った場合、それが精神病であれば[完治]は無理です。
厳しい言い方ですが、症状が治まり再発の兆しが見えなくても
それは[寛解]であって[完治]ではないのです。
よって[完治しない=不治の病]となってしまうのです。
健康状態から精神を病むまでには相当の有形無形の力が働き、
それに対して精神を病まない様に心身は抵抗を試みます。
この抵抗は相当なものなので、簡単に精神病となる事もありません。
しかし、その抵抗を押し破られた時に、人は精神病となります。
硬い棒はなかなか折れませんが、
一旦折れてしまえば元には戻りません。
接着剤で元通りにしたとしても折れた跡は残っています。
一見元どおりに見えても、それは見かけだけであり、
本当の元どおりには成っていない。
それが病気ならば[寛解]なのです。
だからこそ、人をその様な状態にしたのならば、
職場としては最も重い懲戒である免職で処分するのが
せめてもの被害者に対する職場としての誠意なのです。
精神病では完治しないのは、あくまでも医学用語や医学的見地です。
[寛解]まで治れば日常生活も元通りになりますので、
精神を病まれた方も悲観せずに治療に励んでください。

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