2020年10月12日月曜日

県職員のハラスメント相談倍増 19年度23件、認定は4件 判断難しいパワハラ認定判断難しいパワハラ認定

 県職員のハラスメント相談倍増 19年度23件、認定は4件
 
判断難しいパワハラ認定


2020年10月12日(月) 6:34 琉球新報

 
いじめや嫌がらせなどのハラスメントについて、県関係機関で働く職員から寄せられる相談が増えていることが9日、県人事課への取材で分かった。
 2019年度の相談件数は前年度比2倍以上の23件で、過去5年で最も多かった。19年度はハラスメントをした職員が懲戒処分になった事例が2件ある。相談件数の増加について同課は関心の高まりが一因とみている。

 相談は県立病院や教育庁、大学機関などを除く、県の各部局から寄せられた。担当者によると「上司や同僚から受けた扱いがハラスメントに値するか」という相談が多いという。
 19年度の相談件数の内訳はパワーハラスメントが前年度比9件増の17件と最も多く、セクシュアルハラスメントが同4件増の6件だった。このうち県が設置した防止規定に基づき、パワハラと認定されたのは1件、セクハラは3件だった。
 懲戒処分は、パワハラとセクハラで各1件だった。

 県はパワハラを認定するには、その行為がどのような状況下で生じたか、第三者に確認して客観的に判断しているという。
 一方、県の担当者は「人によって受け止め方もさまざまだ。相談者と第三者で受け止めにギャップがあることもある」といい、判断する際に難しい面があることを説明した。
 県は相談員を人事課に3人、各部局に2人配置し、相談を受け付けている。ハラスメントに認定されなかった場合も、相談者が継続して働けるよう、席を替えたり、担当事務を変更したりするなどの対応をしているという。


《カウンセラー松川のコメント》

セクハラに続いてパワハラについても類型化された事と、それが周知された事により、
「自分の被っている迷惑行為がハラスメントである」と言う認識から
相談件数も増えたのだと思います。
ハラスメントは加害者の認識ではなく、被害者の受け止め方次第なので、
そこへ相談員と言う第三者の認識を介入させても、解決には至りません。
喜怒哀楽は人それぞれですから、親子であっても受け止め方は異なって当然です。
それを相談員が判断したところで被害者感情が和らぐのでしょうか?
確かに被害者の一方的な思い込みによるハラスメントの訴えが無いとは思えません。
ハラスメントの有無の判断は非常に難しいと言える数字の結果とも言えます。

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