2024年1月27日土曜日

懲戒処分…救急隊長から「酸素投与」を命令され、従わなかった部下の救急救命士 隊長が代わりに処置、患者に影響なし 処分された部下「副反応が出る可能性あった」

懲戒処分…
救急隊長から「酸素投与」を命令され、従わなかった部下の救急救命士
 隊長が代わりに処置、患者に影響なし
 処分された部下「副反応が出る可能性あった」

 

2024年1月27日() 13:53 埼玉新聞

 

 上司の職務命令に従わなかったとして埼玉県川口市は24日、東消防署新郷分署に勤務する消防士長の男性主任(33)を地方公務員法に基づき、戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 

 市消防局消防総務課などによると救急隊員として勤務していた男性主任は202252021日、傷病者の救急活動で、上司である隊長から酸素投与などの措置を行うよう命じられたが従わなかった。いずれも隊長自らが処置を行い、傷病者の命や症状に影響はなかったという。隊長と消防士長の男性主任はいずれも救急救命士。同課などの聞き取りに男性主任は「副反応が出る可能性があった」などと話しているという。

 

 

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救急活動中に指示従わず消防士長戒告…
市の調査に「意見を具申しただけ」「覚えていない」

 

2024年1月26日() 9:06 読売新聞

 

 救急活動中の指示に従わなかったとして、埼玉県川口市は24日、東消防署新郷分署の男性消防士長(33)を戒告の懲戒処分とした。

 

 発表によると、消防士長は救急隊員だった2022年5月20日午後、男性隊長(46)から80歳代女性への酸素投与を指示されたのに、「(二酸化炭素を十分に吐き出せない)CO2ナルコーシスになる恐れがある」などとして、従わなかった。翌21日未明にも、70歳代男性に酸素投与をする際、隊長が酸素ボンベのバルブが開いているかどうかを尋ねたのに、確認せずに「開いている」と返答した。2件とも隊長が対応し、傷病者に影響はなかった。

 

 消防士長は同9月、隊長にどなられるなどし、一時休職した。隊長はパワハラ行為で訓告とされたが、それをきっかけに消防士長の問題行為が判明した。消防士長は市の調査に対し、酸素投与を行わなかった理由を「意見を具申しただけ」とし、バルブを確認しなかったことについては「覚えていない」などと答えたという。


《カウンセラー松川のコメント》

他の消防本部での事例ですが、
救急隊長が使い物にならない人材の事例を耳にした事があります。
この報道での救急隊長の技量がどの程度であるか分かりませんが、
救命措置をしている時に限らず、災害現場での活動時に命令不服従があれば
叱責は免れないでしょうし、咄嗟の事ですから強い口調で叱責されるでしょう。
どの程度の叱責をしたのかも分かりませんが、
怒鳴られた隊員は一時休職した為に、怒鳴った隊長はパワハラ加害者となり、
訓告の処分を受けています。
しかし、私は報道で知る限りの範囲内でしか解釈出来ませんが、
隊長の怒鳴った行為は間違いだったと思えません。
報道で取り上げられている事案についても、
隊員は「可能性がある」だけで、隊長に命令に背いたのです。
酸素投与をすれば確実に重大な副作用が出るならばともかく、
可能性の一つだけで救命措置の一部を行わない事こそ問題ではないでしょうか?
結局は隊長自らが酸素投与を行い、副作用による重大な事態発生も無い模様です。
結果論だけで述べるのも正しいとは言い切れませんが、
少なくても隊長命令は間違えていなかったと言えましょう。
この隊長とこの隊員の間には、何か確執が有ったと感じます。

被害者の方へ
処分された隊員はパワハラ被害者に成っているので、
この項目も発生しておりますが、救命活動は結果論になるでしょう。
そして、階級社会は上意下達社会です。
命令に背く以上は、それなりの覚悟か結果を出すしかありません。
それは、民間企業でも同様です。

2024年1月21日日曜日

▼パワハラでパート女性が自殺 遺族がユーコープを提訴「対応怠った」

パワハラでパート女性が自殺
 遺族がユーコープを提訴「対応怠った」

 

2024121() 11:04 朝日新聞(阿部育子)

 

 生活協同組合ユーコープ(本部・横浜市中区)が運営するスーパーで働いていたパートの女性(当時53)がパワハラによって自殺したのはユーコープ側が適切な対応を怠ったためだとして、女性の夫と子ども2人が17日、ユーコープに約4780万円の損害賠償を求めて横浜地裁に提訴した。

 

 訴状によると、女性は2009年に横浜市内のスーパーで働き始め、201月に青果部門に配属された。同3月ごろから、上司に「ふざけんな」「うそつき」などと繰り返し叱責(しっせき)され、精神的に追いつめられて211月に自殺した。

 

 横浜南労働基準監督署は、女性がうつ病を発症して自殺したのは職場でのパワハラが原因だったとして、228月に労災認定した。訴状では、ユーコープ側がこの上司によるパワハラを認識していたのに、懲戒や配置転換を怠ったとしている。

 

 ユーコープは19日、取材に対して「訴状がまだ届いておらず回答できない」としている。

2024年1月18日木曜日

ハラスメントニュース紹介の一部復旧について

昨年、拙パソコンの不調により、当ブログ出張版のニュース紹介も一切更新を停止し、
この復旧についても昨年12月より着手をしておりました。

この度、消防機関に於けるハラスメントのニュースに関してのみ、
コメントについては未着手ではありますが、復旧致しました。

引き続き、ハラスメント対策や対応について参考となる記事を優先して掲載し、
また記事へのコメントも付けて、いずれは全面復旧に繋げたいと考えております。

Mメンタルサポート 松川浩己

2024年1月17日水曜日

▼「時間は止まったまま」生協のパート女性職員が自殺 “パワハラの対応怠った”として遺族がユーコープを提訴

「時間は止まったまま」生協のパート女性職員が自殺
 “パワハラの対応怠った”として遺族がユーコープを提訴

 

2024年1月17日() 19:04 TBS

 

生活協同組合の横浜市の店舗で働いていたパート職員の女性が上司などからパワハラを受けて自殺したとして、遺族が損害賠償を求める訴えを起こしました。

 

亡くなった女性の夫(57

3年経っても時間は止まったままです。なぜ止められなかったんだろう」

 

神奈川県などの生協「ユーコープ」をきょう提訴したのは、横浜市内の店舗でパートとして働き、2021年に53歳で亡くなった女性の遺族です。

 

遺族側の弁護士によりますと、女性は上司らからパワハラを受けてうつ病を発症し亡くなったとして、横浜南労基署に労災認定されたということです。

 

遺族は、ユーコープ側が上司の配置転換などの必要な対応を怠ったとして、損害賠償を求めています。

 

ユーコープはJNNの取材に対し、「訴状の内容が不明でお答えすることはない」とコメントしています。

千葉・富津の消防でパワハラで懲戒処分 車庫入れミスの部下にけが

千葉・富津の消防でパワハラで懲戒処分 車庫入れミスの部下にけが

 

2024年1月17日() 17:25 産経新聞

 

千葉県富津市は17日、業務中にパワハラをした市消防本部消防署の男性署長補佐(53)に同日付で減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を下した。管理監督責任を問われた消防長、消防署長、消防副署長の3人は訓告とした。

 

市によると、署長補佐は昨年9月12日、消防車両の緊急走行訓練を終えて車庫入れをした際、停止位置を誤った部下の胸ぐらをつかみ、首や肩にけがをさせた。



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部下にパワハラ 胸ぐらつかみ首などに軽傷負わす
 50代消防職員を減給処分 富津市

 

2024118日(木) 05:00 千葉日報

 

 富津市は17日、部下にパワハラ行為をしたとして、消防署長補佐の50代の男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。

 

 市消防本部によると、職員は昨年9月12日、緊急自動車運転資格訓練の指導で部下に対し車両交代の誘導を行った際、停止の指示に従わなかったため胸ぐらを両手でつかみながら揺さぶり、首と肩に軽傷を負わせた。職員は「非常に危険な行為なので強く注意し、胸ぐらをつかんでしまった」と認め、反省しているという。

 

 管理監督責任として、消防長、消防署長、消防副署長を訓告とした。


《カウンセラー松川のコメント》

指示に従わなかったのならば部下にも責任はあります。
車両を停止しなかった為に危険な状況が発生すれば、それは大問題です。
叱責するのは当然で、語気を荒げてしまうのも当然かも知れません。
しかし、だからと言って怪我をする程の暴力を加えれば、
それは犯罪の域に達してしまいます。

被害者の方へ
怪我をされたのは辛かったでしょう。
加害者の日頃はどうだったのでしょうか?
もしも、咄嗟の事での暴力であるならば、
互いに反省するべき点は反省して
再発防止に努めるのが健全な職場環境の育成になると思います。


▼市議に何度も陳謝求めた議会の対応「違法」 市に賠償命じる判決

市議に何度も陳謝求めた議会の対応「違法」
 市に賠償命じる判決

 

20224年1月17日() 12:22 毎日新聞(木谷郁佳、浜名晋一)

 

 議場での陳謝を拒んだことを理由に議会への出席停止を決めた奈良県香芝市議会の対応は違法だとして、青木恒子市議(69)=共産=が国家賠償法上の被告である市に330万円の支払いを求めた訴訟で、奈良地裁は16日、33万円の賠償を市に命じた。寺本佳子裁判長は「議会に与えられた裁量権の逸脱・乱用に当たる」と違法性を認め、議会の対応を非難した。

 

 ◇裁判長「裁量権の逸脱・乱用」

 

 市議会は青木氏が川田裕議長を侮辱したなどとして2022年2月から9月にかけて、懲罰に当たる陳謝処分を5回にわたって出した。青木氏は陳謝文の読み上げを繰り返し拒否。議会は同年12月、陳謝よりも重い処分の出席停止(4日間)を決めた。訴訟では、これらの議会の対応が適法かどうかが問われた。

 

 青木氏は国民健康保険料の納付相談で市民に付き添って窓口を訪れたことについて、川田議長から「政治倫理条例の観点で問題がある」と指摘された。この発言に「パワハラのように聞こえた」などと反論。一連のやりとりが議長への侮辱と一部議員に捉えられ、陳謝処分を科されることになった。判決はまず、この陳謝処分の妥当性について検討した。

 

 青木氏が朗読を求められた陳謝文には、懲罰を科すかを決める審査で他の議員が時間を割かれたことなどについて謝罪する内容が含まれていた。寺本裁判長はこうした記載について「処分理由ではない言動があたかも懲罰の対象であるかのように受け止められ、社会通念上、相当ではないことは明らか」と指摘。陳謝文の朗読を青木氏が拒否したことも「議会の内部規律と品位の保持を損なうものではない。(あったとしても)その程度は極めて低い」とし、朗読拒否を理由に何度も陳謝を求めた議会の対応は違法と結論づけた。

 

 その上で、違法な陳謝処分を根拠とした出席停止処分も、議会の裁量権の乱用に当たると判断。処分議案に賛成した議員らは、少なくとも過失があったとした。

 

 市側は過去の判例を基に、陳謝処分の適法性については司法が判断すべきでないと主張し、棄却を求めていた。しかし判決は「出席停止の適法性について、(根拠となった)陳謝処分の適法性や相当性を審査しなければ、議会の合理性などについても的確な審査ができない」とし、市側の訴えを退けた。

 

 青木氏に対して市議会は22年8月にも同様の理由で8日間の出席停止処分を科した。この際、青木氏側の仮処分申請に基づいて地裁は出席停止処分の差し止めを命じ、裁量権の範囲を超えていると指摘していた。

 

 判決後に奈良市で記者会見した青木氏は「『侮辱』と言われ、納得できなかった。訴えが認められて良かった」と話した。代理人の一人、古川雅朗弁護士は「意図的に陳謝処分が繰り返され、従わなければ出席停止処分にされた。陳謝の段階から懲罰の趣旨を超えていると裁判所は判断しており、評価できる判決だ」と語った。

 

 香芝市の福岡憲宏市長は「被告は香芝市だが、内容は市議会にかかることなのでコメントは差し控える」。市議会の川田議長は「判決内容を見ていないので、コメントできない」と話した。

2024年1月16日火曜日

▼公益通報後「仕事減らされるパワハラ受けた」 社員が製薬会社を提訴

公益通報後「仕事減らされるパワハラ受けた」
 社員が製薬会社を提訴

 

2024年1月16日() 19:19 朝日新聞(土居恭子)

 

 医薬品製造販売のアレクシオンファーマ(東京都)の50代の社員が、不適切な営業活動を公益通報したところ、仕事をほとんど与えられなくなり、精神的損害を受けたとして、同社を相手取り、16日、300万円の損害賠償を求めて高松地裁に提訴した。

 

 訴状などによると、社員は希少疾病用の薬を扱う営業職だった2017年、同社が不適切な宣伝活動をしていると厚生労働省へ公益通報した。厚労省は18年に同社に対し「配布している資材において誤解を生じる可能性がある」などとして、医療関係者に配った資料の回収などを文書で指導した。

 

 翌年、社員は営業職から外され、新型コロナの感染者数の入力作業など専門性や経験を生かせない業務に従事させられるようになった。昨年12月まで310カ月間の1日の平均作業時間は37分だったとし、「仕事のない状況に置くパワハラを受けた」と主張している。

 

 社員は提訴後に会見し「患者の生命に関わる不正が許せないという思いで公益通報をしたが、それと引き換えにキャリアを失った。つらい状況だが、他の社員から『不正を追及したら会社を追われる』と見えるのは避けたい。石にかじりついても耐えたい」と話した。同社は「訴状が届き次第、精査の上で対応する」とコメントした。

 

 

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勤務先の不正を公益通報後に「仕事を干された…」
製薬会社の社員が会社を提訴 高松地裁

 

2024年1月16日() 19:16 瀬戸内海放送

 

 香川県に住む外資系製薬会社の社員が勤務先の不正を国に公益通報した後、「仕事を干された」として会社に損害賠償を求める裁判を起こしました。通報した労働者を守る「公益通報者保護法」の問題点も訴えています。

 

(勤務する製薬会社を提訴/小林まるさん[仮名]

「やりがいを持って働いていたのが、急に何もすることがなくて。だからといって私の性格もあるんですけども、遊ぶわけにもいかないので待機している」

 

 患者の数が少ない「希少疾病」に特化した外資系製薬会社に勤務する小林まるさん(仮名・50代)。自宅がある香川を拠点に、四国近辺の医療機関に向けて自社の製品の安全性や有効性を伝える営業職、MR(医薬情報担当者)として2013年から働いていました。

 

 小林さんは2017年、会社が扱う指定難病の治療薬について、本来は認められていない「適応外」の患者にも使用するよう促す不適切なプロモーション活動を行っている実態を厚生労働省に「公益通報」しました。

 上司やアメリカの親会社にも訴えたものの、改善されなかったためです。

 

 厚労省は翌年、製薬会社のプロモーション資材に誤解が生じる可能性があるとして内容の削除や訂正などを文書で通知し、20192月には薬剤の使用上の注意の改訂も指示しました。

 

 その直後、小林さんは配置転換を言い渡され、MR職を離れることに……。さらに2020年には小林さん1人だけの部署が新設され、自宅で「ほぼ仕事がない状態」に置かれたと言います。

 

(勤務する製薬会社を提訴/小林まるさん[仮名]

「(業務記録を見せながら)20203月に私が作業したのは1日あたり37分、ということです。例えばエクセルに数字を打ち込む。私の経験や知識を生かせるような仕事ではなくて単純作業がほんの少しだけ。本当につらいです。なんとかメンタルな病気にならないように踏みとどまろうと思って、いろんなことをしているような状態です」

 

■配置転換の無効を求める訴えは…

 小林さんは、2019年、配置転換の無効を求める訴えを東京地裁に起こしました。

 

 裁判で被告の製薬会社側は「部署の設置や配置換えは会社の業務効率化や小林さんの実績、適性を考慮したものだ」と主張。

 

 裁判所は、小林さんの業務量が少なかったのは「上司が適切な業務指示を行わなかったことなどが要因」とする一方、「内部通報に対する報復だと認めるに足りる証拠はない」と原告側の訴えを退けました。(原告の控訴、上告も棄却され、敗訴が確定)

 

■「公益通報者保護法」の問題点も…

 企業や組織の不正を内部から通報した労働者を守ろうと2006年に施行、2022年改正された「公益通報者保護法」。法律では、通報したことを理由に企業側が解雇や降格など従業員に不利益な取り扱いをすることを禁じています。

 しかし、小林さんに対する「仕事干し」は公益通報の報復だとは認められませんでした。

 

(勤務する製薬会社を提訴/小林まるさん[仮名]

「それは本当に悪魔の証明に近いと思います。会社が『あなたは公益通報をしたから追い出し部屋行きですよ』と言わない限り、労働者には立証のしようがないと思っています」

 

■製薬会社を相手に新たな裁判

 小林さんは、16日午前、会社を相手取って高松地裁に新たな裁判を起こしました。

 会社が小林さんを1人だけの部署に配置し、ほとんど仕事を与えていないのは「人間関係からの切り離し」と「過小な要求」というパワーハラスメントに該当する、などとして精神的損害として300万円の賠償を求めています。

 

 製薬会社側はKSBの取材に対し、「訴状が届き次第、精査の上対応いたします」としています。

 

 オンラインで会見した原告の代理人弁護士は「この訴訟を通じて、公益通報者保護法の問題点を広く知ってもらいたい」と話します。

 

(原告側の代理人/安原幸彦 弁護士)

「公益通報に応じたことが(原告が仕事を干された)根底的な原因だというあたりを追及していきたいと思いますし裁判所がきちんと見抜いて指摘してもらえることを期待しています」

 

(勤務する製薬会社を提訴/小林まるさん[仮名]

「もし私が辞めてしまったら結局、『会社の不正を止めようなんてしたら、本人が会社を追われるんだよ』って他の社員から見えると思うんです。それは避けたいので、私は石にかじりついてもこのつらい状況を耐えていくんだと思っています」

 

 小林さんは「公益通報者保護法」を改正し、通報した人が勤務先から不利益を受けた場合、状況証拠から通報の報復だと推認する規定を設けるよう求め、オンラインで署名活動も行っています。

部下の食事に大量の七味唐辛子 久万高原町のパワハラ消防司令を減給処分【愛媛】

部下の食事に大量の七味唐辛子
 久万高原町のパワハラ消防司令を減給処分【愛媛】

 

2024年1月16日() 13:43 テレビ愛媛

 

愛媛県久万高原町の消防本部の幹部が、部下の食事に許容量を超える七味唐辛子をかけるパワハラをするなどして、16日までに減給処分にされました。

 

減給処分にされたのは、久万高原町消防本部の50代の男性消防司令です。

 

消防本部によりますとこの男性司令はおととし10月、部下の男性職員の食事のおかずに大量の七味唐辛子をかけたほか、上司から不適切な行為を指導された後日、「俺は一生パワハラと言われる」と発言し、部下に身体的・精神的な苦痛を与えたとしています。

 

この不祥事は当事者の男性職員から相談を受け発覚。男性司令に対し深い反省を促し将来を戒めるため、1月1日付で減給3カ月(10分の1)にする処分にしました。「反省している。今後このようなことはしない」と話しているとしています。

 

また上司の60代の男性消防長も管理監督責任を問い厳重注意の処分を受けています。

 

消防本部はハラスメントの再発防止に向け、研修の充実や相談窓口・体制の強化に努め、町民の信頼回復に向け取り組むとしています。

 

 

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部下の食事に大量の七味唐辛子 注意され
「俺は一生パワハラと言われる」とモラハラ発言 50代消防司令が減給処分
 「悪ふざけが過ぎた」と反省

 

2024年1月16日() 17:45 あいテレビ

 

愛媛県久万高原町の消防本部は、部下にハラスメント行為をした職員を、今月1日付で、減給10分の13か月の懲戒処分にしたと発表しました。

 

久万高原町消防本部などによりますと、50代の男性消防司令はおととし10月、部下の男性職員1人に対し、食事の中華料理に大量の七味唐辛子をかけるパワハラを行ったということです。

さらにこの行為で注意を受けた後、被害者の男性職員もいる職場で「俺は一生パワハラと言われる」とモラハラ発言を行ったということです。

男性消防司令は「悪ふざけが過ぎた」とハラスメントを認め、反省しているということです。

 

不祥事を受け消防本部は「綱紀粛正に努め町民の信頼回復に努める」などとコメントしています。

 

 

 

部下に大量の七味「俺は一生パワハラと言われる」
久万高原町の消防司令パワハラで懲戒

 

2024年1月16日() 16:19 愛媛朝日テレビ

 

久万高原町消防本部は、部下にパワハラ行為をしたとして、50代の男性消防司令を1日付で減給の懲戒処分としました。

 

町消防本部によりますと、50代の課長補佐級の男性消防司令は2022年10月、部下の食事のおかずに大量の七味唐辛子をかけるパワハラ行為をしました。

 

また、不適切な行為への指導を受けたあとには、職場内で「俺は一生パワハラと言われる」などとモラルハラスメントの発言をし、部下に身体的・精神的な苦痛を与えたということです。

 

パワハラを受けた部下が相談したことをきっかけに消防本部などが調査し、消防司令の男性は事実を認め「反省している」などと話しているということです。

 

町消防本部ではこの消防司令の男性を1日付で減給10分の1、3カ月の懲戒処分にしました。

 

 

 

消防司令、パワハラで減給 部下の食事に許容量超える七味 愛媛

 

2024年1月16日() 20:25 毎日新聞(広瀬晃子)

 

 愛媛県久万高原町消防本部は16日、部下に対してハラスメント行為をしたとして、50代の男性消防司令(課長補佐級)を減給10分の13カ月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は1日付。

 

 同消防本部によると、男性は202210月、部下の20代男性の食事に許容量を超える七味唐辛子をかけた。上司に注意された後も「俺は一生、パワハラと言われる」と発言し、心身などに苦痛を与えたとされる。また、管理監督責任を怠ったとして60代の男性消防長を厳重注意とした。

 

 また、久万高原町は入札関連で不適切な事務手続きをしたとして、1日付で本庁勤務の20代男性主事を減給10分の13カ月)の懲戒処分にしたと発表した。




麻婆春雨に“七味唐辛子”かけすぎ パワハラで消防司令を処分

 

2024年1月19日(金) 18:07 テレビ朝日

 

 事の発端は去年10月、愛媛県久万高原町消防本部の夕食の時。料理はちょっと辛めの麻婆春雨でした。

 

 50代の消防司令は部下である20代の消防士の麻婆春雨に七味唐辛子を掛けたといいます。「春雨が食べられる量ではなかった」、20代の職員はそう話したといいます。

 

 七味唐辛子を掛けた後、消防本部のトップである消防長が口頭で注意しました。しかし、その後、50代消防司令は20代職員に対して「これで俺は一生パワハラと言われる」と発言したといいます。

 

 消防本部は、七味を掛けたのは「パワハラ行為」、その後の発言は「モラハラ行為」にあたるとして50代の消防司令を減給3カ月の懲戒処分にしました。


《カウンセラー松川のコメント》 

一人の部下にだけ行う。
それが例え悪戯であったとしても、分別ある大人の行為ではありません。
虐めと認定されても当然の行為です。
しかも、注意を受けた後に謝罪ではなく、威嚇とも開き直りとも採れる言動。
反省の欠片も無い訳です。
故意であれ、過失であれ、悪意が無くても、被害者が発生した以上は真摯に反省。
それが普通ではないでしょうか?

被害者の方へ
「脳筋」と称される人間は感情のみで行動する傾向があり、
また他人の心への配慮も無いのが当たり前です。
それを是認する社会は悪ですが、
残念ながらそう言った人間が居易い社会はあります。
どうか、その様な愚かな者が愚行に走らない職場作りも頑張ってください。

2024年1月15日月曜日

▼パワハラが8割占め、二次被害も 弁護士グループの自衛官調査

パワハラが8割占め、二次被害も
 弁護士グループの自衛官調査

 

2024年1月15日() 20:39 共同通信

 

 弁護士グループ「自衛官の人権弁護団・全国ネットワーク」は15日、ハラスメントに関する自衛官や家族らのアンケート結果を公表した。143件の回答が寄せられ、ハラスメントの内訳はパワハラが約8割を占めた。内部窓口に相談した後に人事上の不利益な取り扱いを受けたなど「二次被害」の訴えも46件あった。

 

 同ネットワークによると、アンケートは昨年1112月、インターネット上で匿名で受け付けた。143件のうち113件が現役自衛官や元自衛官ら当事者で、30件が家族や友人らから。パワハラのほか、セクハラやマタニティーハラスメントもあった。

 

 具体的には「仮眠時に上司が襲ってきた。昇任を盾にし、言うことを聞かないと殴られた」(女性)。「育児休業を申し出て罵詈雑言を浴びせられた。昇任序列を大幅に下げられた」(男性)などだった。二次被害の例では、不利益な配置転換が17件で最も多かった。

 

 元自衛官五ノ井里奈さんが性被害を訴えたことなどを受けた特別防衛監察でも対応してもらえなかったとの声もあった。

近大生「一気飲み」後死亡、元学生らが遺族に解決金計5090万円の支払いで和解

近大生「一気飲み」後死亡、
元学生らが遺族に解決金計5090万円の支払いで和解

 

2024年1月15日() 18:23 読売新聞

 

2017年にテニスサークルの飲み会で一気飲みし、死亡した近畿大2年の登森(ともり)勇斗(はやと)さん(当時20歳)の両親が、飲み会に参加した元学生らに損害賠償を求めた訴訟は15日、大阪高裁で和解が成立した。両親の代理人弁護士によると、元学生16人が両親に謝罪し、解決金として計5090万円を支払う内容という。

 

 登森さんは17年12月の飲み会で大量に飲酒した後、急性アルコール中毒になり、翌朝まで病院に搬送されずに死亡した。

 

 両親は20年7月、元学生ら18人と近大に約1億500万円の損害賠償を求めて提訴。近大とは再発防止策の徹底などを条件として和解した。元学生に対する昨年3月の1審・大阪地裁判決は、危険性の認識があったとして救護義務違反を認め、16人に約4200万円の賠償を命じた。元学生12人が控訴していた。

 

 控訴審で高裁は、飲み会の参加者が一気飲みをはやし立てた行為について「アルコールハラスメントに該当する」と指摘し、和解を提案。解決金には1審判決の賠償額に遅延損害金などが加えられたという。

 

 両親は「関わった学生らは、命の重さを十分に認識し、今後の人生を歩んでもらいたい」などとするコメントを出した。

 

 

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一気飲みの後に死亡、両親と学生が和解 高裁「コールはアルハラ」

 

2024年1月15日() 18:08 朝日新聞(森下裕介)

 

 近畿大(大阪府東大阪市)の登森勇斗(ともりはやと)さん(当時20)が201712月、サークルの飲み会で飲酒後に急性アルコール中毒で死亡したことをめぐり、両親が「一気飲みをさせた」として、同席した学生ら(当時)に損害賠償を求めた訴訟は15日、大阪高裁で和解が成立した。両親側の代理人弁護士によると、学生ら16人が登森さんの死亡について陳謝し、計5090万円を支払う内容。

 

 昨年3月の一審・大阪地裁判決は、一気飲みを促した学生や、飲み会後に登森さんを別の学生宅に運び込んだ学生ら16人について救護義務違反を認定。計約4200万円の賠償を命じたが、違法な飲酒の強要はなかったとした。

 

 高裁は和解に先立ち、強要がなくても、その場を盛り上げる「コール」や「場の空気」で登森さんに心理的な強要が働いたと指摘。当時の飲み会は「アルコールハラスメントに該当する」との所見を示したという。

 

 和解を受け、両親は「アルコールハラスメントで命を落とした学生は数多くいる。昏睡(こんすい)状態で放置せず、救急車を呼べば救われることを再認識してほしい」とコメントした。

 

 

 

飲み会参加者ら16人が連帯賠償 近大生一気飲み死、高裁で和解

 

2024年1月15日() 18:05 毎日新聞(鈴木拓也)

 

 近畿大(東大阪市)の2年生だった登森勇斗(ともり・はやと)さん(当時20歳)が2017年、テニスサークルの飲み会で一気飲みをした後に急死した事故を巡り、飲み会の参加者らに両親が計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟は15日、大阪高裁で和解した。参加者ら16人が連帯して5090万円を支払い、登森さんが亡くなったことに対して謝罪するとの内容。

 

 登森さんは1712月、飲み会でウオッカを一気飲みするなどして意識を失い、翌朝まで病院に搬送されずに死亡した。16人は、飲み会に参加していた23年生の10人と、「介抱役」として飲み会後に駆け付けた2年生6人。

 

 両親の代理人によると、高裁は和解にあたり、飲み会の参加者が登森さんに一気飲みをはやし立てる「コール」を掛けたことについて「アルコールハラスメントに該当する」との考えを示した。両親は代理人を通じて「勇斗を失った悔しさや心の傷が癒えることは決してありません。関わった学生らは命の重さを十分に認識し、今後の人生を歩んでもらいたい」とコメントした。

 

 233月の1審・大阪地裁判決は、参加者10人が総額約4220万円を賠償し、このうち約2530万円は介抱役の6人も連帯して支払うよう命じていた。

 

 

 

近大サークル「一気飲み」裁判 死亡した学生の両親と学生ら和解
 高裁の所見「大きな意味ある」と両親

 

2024年1月15日() 17:19 関西テレビ

 

近畿大学の学生が飲み会で「一気飲み」をして死亡し、両親が学生らに賠償を求めた裁判で和解が成立しました。

 

2017年、近畿大学2年生だった登森勇斗さん(当時20歳)は、サークルの飲み会でウォッカなどを「一気飲み」し、急性アルコール中毒の影響で死亡しました。

 

登森さんの両親は適切な処置をしなかったなどとして、飲み会に参加するなどした学生18人に損害賠償を求める裁判を起こしていました。

 

大阪地裁は去年3月、「放置すれば死亡する危険のある状態と認識していたのに救急隊の要請などを行わなかった」と指摘。飲み会に参加していた学生10人にあわせておよそ4200万円、介抱した学生ら6人にあわせておよそ2500万円の損害賠償を命じていました。

 

このうち学生12人が大阪高裁に控訴していましたが15日、16人が和解金としてあわせて5090万円を支払うことなどで和解が成立しました。

 

両親の代理人によると大阪高裁は1審で認められなかった「アルコールハラスメント」について認めたほか、適切な救護を行わなかったことは「保護責任者遺棄致死罪にも値する行為」との所見を示したということです。

 

登森さんの両親は、この所見は「非常に大きな意味がある」とし、「救急車を呼べば確実に命が救われることを再度認識してもらいたい」とコメントしています。

 

 

 

近大生一気飲み死で和解 コールは「心理的強要」 大阪高裁

 

2024年1月15日() 16:13 時事通信

 

 近畿大(大阪府東大阪市)テニスサークルの飲み会で2017年、一気飲みをして死亡した2年生の登森勇斗さん=当時(20)=の両親が、飲み会に参加した元学生ら16人に損害賠償を求めた訴訟は15日、元学生らが計5090万円を支払い謝罪する条件で大阪高裁(阪本勝裁判長)で和解が成立した。

 

 

 一審大阪地裁は昨年3月、一部学生の救護義務違反を認めて計約4200万円の支払いを命じたが、飲酒の強要は認めていなかった。

 

 高裁は和解所見で「一気飲みコールと場の空気による心理的な強要が働いた」として、アルコールハラスメントに該当すると指摘した。 

 

 

 

「救急車を呼べば救われた命」
 近大サークル“一気飲み”死亡事故
 学生ら 和解金約5000万円で両親と和解

 

2024年1月15日() 14:39  ABCテレビ

 

 2017年、近畿大学2年生だった登森勇斗さん(当時20)がサークルの「飲み会」でウォッカを一気飲みして死亡した事故をめぐり、登森さんの両親が「短時間に大量の酒を飲ませた」などとして当時同席していた学生ら18人に損害賠償を求め、1審が16人に賠償を命じた裁判の控訴審で、16人が登森さんの両親に和解金として計約5000万円を支払うことなどを条件に、和解が成立しました。

 

 登森さんは2017年12月、サークルの飲み会でウォッカなどの一気飲みを繰り返し、急性アルコール中毒が原因で死亡しました。

 

 登森さんの両親は、「飲酒の強要などがあった」として同席していた学生ら18人に対し、損害賠償を求めて提訴。

 

 1審判決で大阪地裁は、飲酒の強要はなかったとする一方、「登森さんが危険な状態にあると認識しながら、適切な措置をとらなかった」と認定し、18人のうち16人に計約4200万円の賠償を命じていました。

 

 当時の学生側の12人が一審判決を不服として控訴し、両親側も控訴して、大阪高裁で審理が続いていました。

 

 両親の代理人弁護士によりますと、控訴していない当時の学生側の4人も含めた16人と、15日付で和解が成立したということです。

 

 和解は両親への謝罪に加え、1審判決の賠償金額に遅延損害金などを足した計5090万円の和解金の支払いが条件となっています。

 

 登森さんの両親は、「たった1本電話をかけて、救急車を呼んでさえいてくれたら、勇斗の命は確実に救われていました。勇斗以外にも、アルコールハラスメントや救急車を呼ばれなかったことで命を落とした学生は数多くいます。昏睡状態にありながら放置をすると命を落とすこと、そして、救急車を呼べば確実に命が救われることを再度認識してもらいたいと思います」などとするコメントを、弁護士を通じて発表しています。

 

 

 

「飲酒強要なくてもアルコールハラスメントに該当」
近大生一気飲み死亡訴訟
 両親と学生らとの和解成立

 

2024年1月15日() 14:16 読売テレビ

 

 2017年、近畿大学の男子学生が、サークルの集まりで酒の一気飲みを繰り返したあと死亡した事故で、両親への賠償命令を受けた学生らの一部が控訴していた裁判で、15日、両者の間で和解が成立したことが分かりました。

 

 201712月、近畿大学の2年生だった登森勇斗さん(当時20)は東大阪市内の居酒屋で開かれたテニスサークルの飲み会で、ビールやショットグラス約20杯分のウオッカを一気飲みしたあと呼びかけに応じなくなり、救急車を呼ばずに他の学生の自宅に運ばれましたが、翌朝、急性アルコール中毒で死亡しました。

 

 登森さんの両親は、飲み会に参加した学生や介抱にあたった学生が適切な救護を怠ったとして、賠償を求める裁判を起こしました。

 

 大阪地裁は20233月の一審判決で、飲み会に参加していた学生ら10人について「飲酒の強要は認められなかったものの、参加者全員で一気飲みをはやしたてるコールをかけるなど、登森さんが多量の飲酒を行っていたことを認識していた」と指摘したうえで、「放置すれば死亡する危険のある状態に陥っていることを認識しながら、救急隊の要請などをしなかった」として、約4220万円を登森さんの両親に支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 

 また、飲み会の後に介抱にあたるなどした学生ら8人のうち6人についても、救護義務違反が認められるとして、2500万円あまりを支払うよう命じました。

 

 その後、賠償命令を受けた学生16人のうち12人が判決を不服として控訴していましたが、両親の代理人弁護士によりますと大阪高裁が双方に和解を勧告し、15日、控訴していなかった4人の学生を含む16人が、両親に対して和解金5090万円を支払う条件で和解が成立したということです。

 

 大阪高裁は一審では認められなかったアルコールハラスメントについて「物理的な飲酒の強要がなかったとしてもコールと場の空気による心理的な強要が働くのであって、アルコールハラスメントに該当する」と所見を示したほか、「救護義務違反が認められ、その結果は死亡という重大なもので、人により関与の程度に濃淡はあるが保護責任者遺棄致死罪にも値する行為である」としました。

 

 両親は近畿大学に対しても賠償を求めていましたが、大学側が学生への啓発活動など再発防止の取り組みを徹底することなどを誓ったため、すでに和解が成立しています。

 

 また飲み会に参加した18人の学生のうち、先に帰宅した人を除いた12人について、大阪府警が20195月、保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検しました。

 

 そのうち9人については検察が過失致死罪で略式起訴し、大阪簡裁が罰金30万円から50万円の略式命令を出していました。

 

■両親のコメント(以下全文原文ママ)

 和解を受け、両親は報道機関にコメントを寄せました。

 

「本日、民事裁判において和解が成立しました。

 

 和解をするにあたって、裁判所から、勇斗に対して一気飲みを囃し立てる行為が『たとえ物理的な飲酒の強要がなかったとしても、コールと場の空気による心理的な強要が働くのであって、アルコールハラスメントに該当する』こと、また、急性アルコール中毒により放置すれば死亡する危険な状態にあったにもかかわらず、救急隊の出動を要請せず勇斗をそのままにしておいたことが『保護責任者遺棄致死罪にも値する』との所見が示されました。

 

 これらは、私たちが裁判を行うにあたって、非常に重視していた点です。勇斗に一気飲みを囃し立てるのはもってのほかですが、何より、たった一本電話をかけて、救急車を呼んでさえいてくれたら、勇斗の命は確実に救われていました。

 

 本件に関わった学生らが救急車を呼ばなかったのは、サークルや自分の将来のことを考えて保身に走り、また、救急車を呼ばなかったことが罪に問われる前例が無かったからだと考えています。

 

 しかし、救急車を呼ばずに昏睡状態にある者を放置し、死に至らしめることは、保護責任遺棄致死罪に値するのです。その意味で、今回の裁判所の『保護責任者遺棄致死罪にも値する』との所見は、非常に大きな意味があると私たちは考えています。

 

 息子を失って7回忌の法要を終えたところです。世間はこの報道に触れて、やっと終わったのかと思うかもしれません。

 

 しかし、この事件はまだ終わっていません。勇斗以外にもアルコールハラスメントや救急車を呼ばれなかったことで命を落とした学生は数多くいます。昏睡状態にありながら放置をすると命を落とすこと、そして、救急車を呼べば確実に命が救われることを再度認識してもらいたいと思います。

 

 また、大学においては、このような事件が二度と起きないように、改めて周知徹底してもらいたい。本日の和解で民事事件は終わりますが、本件のような事故を二度と起こさないための、全ての取組みのスタートであって欲しいと願っています。

 

 本件に関わった学生らは、命の重さを十分に認識し、今回の罪に向き合いながら、今後の人生を歩んでもらいたい。勇斗は生きたかった。本人が一番悔しかっただろうと思います。私たちの、勇斗を失ったことへの悔しさや心の傷が癒えることは決してありません。」


《カウンセラー松川のコメント》

事件発生から約6年を経て、高裁レベルでの和解成立となりました。
サークルのコンパでの一気飲み、筆者は昭和末期の学生ですが、
その時には既に当たり前の様に行われていました。
しかし、この様な死亡事故により、現在では社会的に一気飲みは禁忌事項でしょう。
ところが、飲んだ側と飲ませた側の当事者間問題は、まだ続いていたのです。
6年と言えば、当時の大学一年生でさえ卒業し、社会人になっているだけの年月です。
当然、飲ませた側は「民事訴訟の被告人」であり、
しかもその訴訟事件が一気飲みで死亡させたとなれば、
就職や昇進にも影響があるでしょう。
「決して無理強いをした訳ではない」としても、そこには「同調圧力」も働きますし、
若さ故の過ちとも言える無理もあったでしょう。
昔は、酔って調子を崩せば「そこら辺に寝かせておけ」が当たり前でしたが、
事件当時であれば既に急性アルコール中毒と言う症状も知られていたので
成人であれば、それを疑うのも当然と言われても仕方ないでしょう。
担当裁判長である大阪高裁の阪本勝判事による「アルコールハラスメント」の指摘は
画期的であると言えるでしょう。

御遺族の皆様へ
事件から6年。無念の第一審判決から控訴審での和解。
共に長い時間だったと思います。
飲酒の物理的強要がなくても、強要する環境が有った事を裁判長が認めた事は
非常に大きな進歩であったと思います。
そして、和解の受け入れも苦渋の決断であったと思います。
判決として確定する事なく、この事件を終結させるのもまた無念でしょう。
しかし、早期の解決も一つの供養になると信じて、
新たな一歩を進めるのも選択だと思います。

▼自衛官が同僚女性2人に対しセクハラ 停職3カ月の懲戒処分 背振山分屯基地【佐賀県】

自衛官が同僚女性2人に対しセクハラ
 停職3カ月の懲戒処分 背振山分屯基地【佐賀県】

 

2024年1月15日() 17:43 サガテレビ

 

40代の男性自衛官が同僚の女性2人に対し、身体に触れるなどいわゆるセクハラをしたとして停職3カ月の懲戒処分を受けました。

 

停職3カ月の懲戒処分となったのは神埼市脊振町にある、航空自衛隊・背振山分屯基地西部航空警戒管制団に所属する40代の男性2等空曹です。

 

この男性は去年3月同僚の女性2人に対し性的な発言をしたほか、1人に対しては身体に触れて精神的な苦痛を与えたということです。

被害を受けた女性のうち1人から申し出があり発覚しました。

男性は福岡県春日市の飲食店で部隊の送別会をしたあと、1人の被害女性の自宅を訪れていて、聴き取りに対しては「仕事の悩みを聞く目的で自宅を訪ねた」と話しているということです。

一方、性的な言動については「めいてい状態であったため覚えていない」と話しています。

 

 

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送別会後に女性隊員の自宅訪れ、体を触る
40歳代2等空曹を停職「酔って覚えていない」

 

2024年1月15日() 17:02 読売新聞

 

 航空自衛隊は15日、同僚の女性隊員にセクハラ行為をしたとして、西部航空警戒管制団の第43警戒隊(佐賀県神埼市)に所属する40歳代の男性2等空曹を停職3か月の懲戒処分にした。

 

 発表によると、2曹は昨年3月、職場の送別会後に女性隊員の自宅を訪れ、体を触るなどした。2曹は「酔っていて覚えていない」と話しているという。空自は「指導教育を徹底し、再発防止に努める」としている。

 

 

 

「酩酊していて覚えていない」航空自衛隊の隊員、同僚にセクハラ
 停職3カ月の懲戒処分に 背振山分屯基地(神埼市)発表

 

2024年1月15日() 16:54 佐賀新聞

 

 航空自衛隊背振山分屯基地(神埼市)は15日、同僚の女性隊員2人にセクハラ発言をしたとして、西部航空警戒管制団第43警戒隊の2等空曹の40代男性を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 

 同基地によると、男性は昨年311日、職場の送別会を終えて同僚の女性隊員2人と福岡県春日市の飲食店で飲食した後、2人に性的な発言をしてうち1人の体を触った。隊員が同5月、上司に相談して発覚した。男性は「酩酊(めいてい)していて覚えていないが、事実ならば謝罪したい」と話しているという。

 

 背振山分屯基地司令の荒木啓史2等空佐は「国民の期待を裏切るような事案を起こし、大変申し訳なく思っている。繰り返し指導、教育を徹底し、再発防止に努める」とのコメントを出した。

 

 同基地では昨年10月、同僚隊員にセクハラをしたとして西部航空警戒管制団第43警戒隊に所属する別の2等空曹を停職1年の懲戒処分にしていた。

 

 

 

同僚の女性隊員2人に性的な言動
セクハラで航空自衛隊の40代男性2等空曹に停職3か月の処分

 

2024年1月15日() 11:13 RKB毎日放送

 

西部航空方面隊の40代の男性2等空曹が、同僚の女性隊員2人に対して性的な言動をして2人を不快にさせたとして、航空自衛隊の脊振山分屯基地は15日、2等空曹に対して停職3か月の懲戒処分を下したと発表した。

 

部隊の送別会終了後にセクハラか

発表によると、男性2等空曹と被害に遭った女性隊員2人は去年3月、部隊の送別会終了後、一緒に女性隊員の自宅に行った。男性2等空曹は「2人の悩みを聞くために家に行った」などと話しているという。その際、男性2等空曹は2人に対してセクシャルハラスメントに当たる性的な言動をしたとされる。また、1人の女性隊員に対しては、身体を触る行為もあったという。

 

「覚えていないが、事実であれば謝罪したい」

女性隊員2人が「性的な被害を受けました」と上司に相談して発覚。男性2等空曹は、「本件の行為については覚えていないけれど、事実であれば謝罪したい」などと話しているという。航空自衛隊・脊振山分屯基地の司令は「国民の期待を裏切るような事案を生起させてしまい、大変申し訳なく思っております。再発防止に努めて参ります」とコメントしている。

消防内のハラスメント調査を妨害?実施の市議に職員数上回る誹謗中傷

消防内のハラスメント調査を妨害?実施の市議に職員数上回る誹謗中傷

 

2024年1月15日() 13:06 朝日新聞(嶋田圭一郎)

 

 愛知県岩倉市議が市消防本部内のハラスメントの有無をオンラインアンケートで試みた。案内チラシは消防職員56人のうち28人にしか渡せなかった。だが回答は――。ハラスメントが「ある」は26件、「ない」は112件、市議への誹謗(ひぼう)中傷は67件。職員数をはるかに上回った。いったい何が起きたのか。

 

 無会派の塚崎海緒(みお)市議=1=が調査し、昨年の12月議会で報告した。

 

 塚崎氏のもとには以前より、複数の職員から、消防署内のパワハラやセクハラについて匿名アンケートや第三者機関による調査を求める声が寄せられていた。

 

 市側の動きが鈍く、職員が救われないと考えた塚崎氏は、昨秋に実施された同県津島市の第三者委員会によるハラスメント調査を参考に、独自の匿名オンラインアンケートに着手した。記入欄へのアクセス方法を案内するチラシを署内に掲示するよう求めたが、かなわなかった。

 

 そこで昨年111821日、職員の出退勤時間に署の前に立ち、手渡すことに。渡せたのは全職員の半数にあたる28枚だった。塚崎氏は、回答数には期待せず、具体的なハラスメント行為が記述されるのかに着目した。

 

■職員数の4倍近い205件の回答、そのうち67件は誹謗中傷

 

 ところが昨年123日までに届いた回答は、職員数の4倍近い計205件。

 

 このうち、具体的なハラスメント行為が書かれていたのは、「見た、聞いた」も含めて26件あった。塚崎氏は「文章の特徴からみて同一人物が何度も送ったものではないと推認できる」と話す。

 

 一方、「ない」は112件。ウソの出来事や「署内で大笑い」と調査をからかうような書き込みをしたり、ハラスメントをした人を記す欄に、塚崎氏を表す「本人」と書いたりした誹謗中傷も67件に上った。1時間以上にわたり数秒間隔でこうした回答を送りつける行動もみられた。

 

 塚崎氏は「調査の信憑(しんぴょう)性を損なわせる目的の妨害行為だ」とみている。

 

■市消防長「ハラスメント事案あれば対応していく」

 

 市消防本部を巡っては、昨年11月末、女性消防士2人へのセクハラ行為があったとして、市が消防士長の男性を減給3カ月の懲戒処分とした。塚崎氏も相談を受けていたが、今回のアンケートに記されたハラスメント行為はこれにとどまらなかったという。塚崎氏は「苦しむ中で頑張って声を上げてくれた署員がいる。何とか解決に導きたい」とし、調査結果を総務省消防庁へ報告することも検討している。

 

 岡本康弘・市消防長は「アンケートを妨害する職員がいるほどモラルのない組織ではない。何らかの方法でチラシを手に入れた者の荒らし行為だろう」とし、「セクハラ行為の処分後、全職員との個別面談をしている。ハラスメント事案があれば対応していく」と話している。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2022年11月30日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼手重ねるなどセクハラ行為 愛知県岩倉市、消防士長の男性を懲戒処分 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
回答者が匿名のアンケート調査は、回答者が特定出来ない事の長短両面があります。
真実を暴露しても、その暴露者が特定出来ないので、安心して回答出来る。
ところが、回答者が特定されないので、虚偽の回答をしても咎められない。
更に、インターネットを使用したと思われるオンライン調査となると
部内だけでの回答に留まらず、誰でも回答可能になります。
よって、今般の調査への嫌がらせ行為者が部内者が部外者かの特定も不可能です。
しかしらがら、悪戯で部外者が虚偽回答をするにしては、
その件数が多過ぎる様に感じられます。
個人的には、関係者による嫌がらせの可能性が高いと考えております。
もしも、本当に健全な職場ならば、
消防本部として堂々と調査を受け入れれば良いと思います。
消防長は「アンケートを妨害する職員がいるほどモラルのない組織ではない」
とコメントしていますが、懲戒処分となる様なセクハラ加害者が居たのですから
このコメントへの信憑性も疑わしいです。

2024年1月13日土曜日

▼医師・救急隊員からの電話を一方的に切る、救命士への指示10日間拒否…パワハラ2年前から

医師・救急隊員からの電話を一方的に切る、
救命士への指示10日間拒否パワハラ2年前から

 

2024年1月13日() 12:03 読売新聞

 

 鳥取県立中央病院(鳥取市)は12日、同病院の救命救急センターが、消防の救急救命士に対し、必要な医療行為の指示を出すことを10日間にわたって拒否していたと明らかにした。患者3人に関する処置の指示を出さなかったという。同病院の広岡保明院長は鳥取市内で記者会見し、「患者の容体に影響はなかったが、不適切な対応だった」と述べて、謝罪した。

 

 同病院は県東部で唯一の3次救急医療機関。発表では、センター長は昨年125日、患者を搬送する際の手順書の内容が不十分だとして、同県東部消防局側に「中央病院への指示の要請には応じられない」とするメールを送信。同14日までの間、いったんは要請を受け入れるとし、消防から患者3人に対する要請があったが、結局応じなかった。他の病院が患者の処置への指示を出したとみられる。

 医師や消防関係者らでつくる協議会との調整で、15日からは要請を受け入れる方針に転じた。会見で広岡院長は指示要請の拒否について「私は後日聞いた。許可も得ずに出したのは非常に良くない」と述べた。

 

 中央病院は、同センターの医師が同月、救急隊員に高圧的に対応するパワーハラスメントを行っていたことも発表。救急隊員から受けた電話を一方的に切ったほか、患者をベッドに移す作業について「まだできないの。3年前から言っているんだけど」と侮辱する発言もあったという。消防局は、同センターのスタッフによるパワハラが約2年前から約20件繰り返されていたとし、詳しい調査を求めている。

 

 

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医師が救命士への医療行為指示を拒否、救急隊員へのパワハラも

 

2024年1月13日() 11:07 朝日新聞(大久保直樹)

 

 鳥取県立中央病院(鳥取市)は12日、救命救急センターが、患者を搬送中の救急救命士からの医療行為への指示要請を拒んだり、センターの医師が救急隊員にパワーハラスメントを行ったりする不適切な事案があったと発表した。

 

 救急救命士は救急搬送中、医師に指示を要請し、気管に管を入れて気道を確保するなどの特定の医療行為を行うことができる。

 

 病院によると、昨年125日、救命救急センター長の医師が、鳥取県東部消防局に対し、「指示要請は応諾しかねる」と対応を拒否する方針をメールで連絡。同14日までの10日間、消防局からの指示要請を拒否したという。この間、実際に搬送時に救急救命士がセンターに指示要請を断られ、ほかの病院の医師の指示を受けながら医療行為を行ったケースもあったという。

 

 病院は15日から指示要請への対応を再開し、広岡保明院長が病院ホームページに謝罪文を掲載。センター長の医師は、病院幹部の許可を得ずにメールを送信していた。センター長は指示要請を拒んだ理由について病院の聞き取りに対し、救急搬送時の処置手順を定めた「県プロトコル」には不十分な部分があり、医学的観点から医師の責任問題が生じると考えたとの説明をしたという。

 

 またこの間、センターの医師から救急隊員への高圧的な態度や言動、電話を途中で切るなどの対応があり、パワハラに該当するとして、消防局は病院に調査を要請。病院は調査の結果、1人の医師が救急隊員に対し、「まだベッド移乗もできないの? 質の問題だね」などとパワハラに該当する言動を行っていたと判断した。

 

 消防局からは約2年前からパワハラ行為があったとの指摘があり、病院は今後、さかのぼって調査する。広岡院長は12日に鳥取県庁で会見を開き、「院内のガバナンスができていなかった。県民のみなさんのみならず、消防職員のみなさんに心配や不安を与えてしまったことを深くおわびしたい」と陳謝した。

 

 病院から調査結果の報告を受けた東部消防局はコメントを発表し、「県立中央病院の今後の対応にも注視しつつ、当局救急隊員の士気を保ちながら、地域住民のみなさまへの救急サービスが低下することのないよう、日々の業務に努めてまいりたい」などとした。