2024年1月27日土曜日

懲戒処分…救急隊長から「酸素投与」を命令され、従わなかった部下の救急救命士 隊長が代わりに処置、患者に影響なし 処分された部下「副反応が出る可能性あった」

懲戒処分…
救急隊長から「酸素投与」を命令され、従わなかった部下の救急救命士
 隊長が代わりに処置、患者に影響なし
 処分された部下「副反応が出る可能性あった」

 

2024年1月27日() 13:53 埼玉新聞

 

 上司の職務命令に従わなかったとして埼玉県川口市は24日、東消防署新郷分署に勤務する消防士長の男性主任(33)を地方公務員法に基づき、戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 

 市消防局消防総務課などによると救急隊員として勤務していた男性主任は202252021日、傷病者の救急活動で、上司である隊長から酸素投与などの措置を行うよう命じられたが従わなかった。いずれも隊長自らが処置を行い、傷病者の命や症状に影響はなかったという。隊長と消防士長の男性主任はいずれも救急救命士。同課などの聞き取りに男性主任は「副反応が出る可能性があった」などと話しているという。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

救急活動中に指示従わず消防士長戒告…
市の調査に「意見を具申しただけ」「覚えていない」

 

2024年1月26日() 9:06 読売新聞

 

 救急活動中の指示に従わなかったとして、埼玉県川口市は24日、東消防署新郷分署の男性消防士長(33)を戒告の懲戒処分とした。

 

 発表によると、消防士長は救急隊員だった2022年5月20日午後、男性隊長(46)から80歳代女性への酸素投与を指示されたのに、「(二酸化炭素を十分に吐き出せない)CO2ナルコーシスになる恐れがある」などとして、従わなかった。翌21日未明にも、70歳代男性に酸素投与をする際、隊長が酸素ボンベのバルブが開いているかどうかを尋ねたのに、確認せずに「開いている」と返答した。2件とも隊長が対応し、傷病者に影響はなかった。

 

 消防士長は同9月、隊長にどなられるなどし、一時休職した。隊長はパワハラ行為で訓告とされたが、それをきっかけに消防士長の問題行為が判明した。消防士長は市の調査に対し、酸素投与を行わなかった理由を「意見を具申しただけ」とし、バルブを確認しなかったことについては「覚えていない」などと答えたという。


《カウンセラー松川のコメント》

他の消防本部での事例ですが、
救急隊長が使い物にならない人材の事例を耳にした事があります。
この報道での救急隊長の技量がどの程度であるか分かりませんが、
救命措置をしている時に限らず、災害現場での活動時に命令不服従があれば
叱責は免れないでしょうし、咄嗟の事ですから強い口調で叱責されるでしょう。
どの程度の叱責をしたのかも分かりませんが、
怒鳴られた隊員は一時休職した為に、怒鳴った隊長はパワハラ加害者となり、
訓告の処分を受けています。
しかし、私は報道で知る限りの範囲内でしか解釈出来ませんが、
隊長の怒鳴った行為は間違いだったと思えません。
報道で取り上げられている事案についても、
隊員は「可能性がある」だけで、隊長に命令に背いたのです。
酸素投与をすれば確実に重大な副作用が出るならばともかく、
可能性の一つだけで救命措置の一部を行わない事こそ問題ではないでしょうか?
結局は隊長自らが酸素投与を行い、副作用による重大な事態発生も無い模様です。
結果論だけで述べるのも正しいとは言い切れませんが、
少なくても隊長命令は間違えていなかったと言えましょう。
この隊長とこの隊員の間には、何か確執が有ったと感じます。

被害者の方へ
処分された隊員はパワハラ被害者に成っているので、
この項目も発生しておりますが、救命活動は結果論になるでしょう。
そして、階級社会は上意下達社会です。
命令に背く以上は、それなりの覚悟か結果を出すしかありません。
それは、民間企業でも同様です。

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