2021年1月30日土曜日

訪問介護ヘルパーの70歳女性にわいせつ行為、踏みつけ死亡させる …53歳男に懲役8年判決

訪問介護ヘルパーの70歳女性にわいせつ行為、踏みつけ死亡させる
…53歳男に懲役8年判決

 

2021年1月30日() 7:14 読売新聞

 

 訪問介護ヘルパーの女性にわいせつ行為をし、暴行して死亡させたとして強制わいせつと傷害致死の両罪に問われた無職の男(53)の裁判員裁判が29日、大阪地裁であり、長瀬敬昭裁判長は懲役8年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。「何の落ち度もない女性に一方的に暴行を加えており、悪質な犯行だ」と述べた。

 

 判決では、男は2019年1月、一人暮らししていた大阪市生野区の集合住宅の一室で、一人で訪れたヘルパーの女性(当時70歳)を殴ってわいせつ行為をした後、何度も踏みつけるなどして死亡させた。

 

 弁護側は犯行時、統合失調症などの影響があったと主張したが、長瀬裁判長は、精神鑑定した医師の証言のほか、被害者の遺書を偽造するなどしていたことから「善悪を判断する能力はあった」と判断した。

 

◆利用者からセクハラ多発

 訪問介護の現場では、ヘルパーが利用者らから暴力や性的な嫌がらせを受ける被害が後を絶たない。

 

 厚生労働省の2019年の調査では、訪問介護職員の42%が身体的暴力や恐怖を感じる行為を経験。セクハラ被害も37%に上った。

 

 複数での訪問が有効とされ、兵庫県などでは同行職員の派遣費用を補助する制度を始めているが、介護分野の人手不足で同行する職員を確保できない事業者が多く、利用は進んでいない。

 

 関西医科大の三木明子教授(精神保健看護学)は「安心して働ける安全な環境づくりが大切。2人での訪問を原則とするべきで、国などが補助をより充実させることで、事業所が人材を確保できるようになる」としている。


《カウンセラー松川のコメント》

人ひとりを殺して懲役8年とは、人の命も軽くなったものです。
しかも、遺書を偽造までしている悪質極まりない殺人犯です。
少なくても異性の個人宅を訪問する場合には複数名での訪問が理想ですが、
その分だけ人件費は嵩みます。
それを誰が負担するのでしょうか?
一部の心無い犯罪者(セクハラにしても故意の猥褻犯です)の為に
真っ当な利用者にまで費用負担を強いられるのであれば心外です。
介護要員にはウェラブルカメラを携帯させて暴力行為や猥褻行為が認められたら
以後の介護は一切中止にするくらいの方針を行政として認めないと
今後も問題発生の抑止は難しいと思います。

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