2021年1月20日水曜日

署員パワハラ自殺 公務災害申請へ 遺族が年度内に 長崎県警

署員パワハラ自殺 公務災害申請へ 遺族が年度内に 長崎県警

 

2021年1月20日(水) 12:00 長崎新聞社

 

 昨年10月、長崎県警佐世保署交通課の40代男性警部補=当時=が自殺した問題で、遺族が、公務員の労災に当たる公務災害を年度内に申請する方針であることが19日、関係者への取材で分かった。

 警部補は昨年10月3日、自宅で自殺。関係者によると、遺書に上司2人からパワハラを受けていたことをうかがわせる内容が記されていた。

 県警によると、直属の上司に当たる同署交通課長の50代男性警部=当時=は昨年4月から9月中旬までの間、自殺した警部補ら2人に対し、他の署員の前で「お前には能力がない」「できなかったら(役職を)辞めろ」などと叱責(しっせき)。時間外勤務を自己申告しにくいような指導を繰り返し、部下の正確な勤務実態の把握も怠っていた。

 この問題を巡り、県警は昨年12月、当時の課長の言動をパワーハラスメント行為と認定し戒告の懲戒処分とした。当時の署長の50代男性警視正については管理監督責任で本部長注意としたが、パワハラの行為責任はないとした。2人は処分の発令日に依願退職した。


《カウンセラー松川のコメント》

公安職では切っても切れない様なパワハラ事案。
叱責の内容自体はありきたりなのですが、
やはり、他者の前での叱責や、辞職を促す様な叱責、時間外勤務を申告させない等は
パワハラになりますので、叱責する側も言動に注意が必要です。
簡単にパワハラと4文字で表現されてしまいますが、
人ひとりの命を奪うこともある恐ろしい行為であることも認識してください。

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