2021年1月26日火曜日

女性信者による損害賠償訴訟 長崎大司教区 ”争う構え”

女性信者による損害賠償訴訟 長崎大司教区争う構え

 

2021年1月26日(火) 19:34 長崎放送

 

カトリック信者の女性が人権を侵害されたとして、長崎大司教区を相手に損害賠償を求めている裁判の第一回口頭弁論が開かれ、大司教区は争う構えを示しました。

 

訴えを起こしているのは長崎県内に住むカトリック信者の女性です。訴状によりますと、原告の女性は男性神父からわいせつ行為を受けたことについて教区内の会議で報告された際、高見三明大司教が女性の呼び方を「被害を受けたと思っている人」などと表現した方がいい、と発言したことが議事録から分かったと主張。女性は被害がなかったと認識しているように言われ人権を侵害されたとして550万円の損害賠償を求めています。答弁書などによりますと、26日の第一回口頭弁論で被告側は「大司教の発言は報道記者から聞いたことを受けたもので、セクハラ被害を否定したものではない」として発言の違法性を否定したほか、「会議の議事録は特定かつ少数の人間しか見ることができない」として、名誉棄損には当たらないとする主張を展開し、争う構えを示したということです。


《カウンセラー松川のコメント》

セクハラ自体の問題ではなく、セクハラ事案の対応での問題です。
「猥褻行為を受けた」とのことですから、既にセクハラではなく性犯罪です。
それをセクハラと軽く交わすどころか「被害を受けたと思っている」と
恰も被害者の自意識過剰かの如く表現してしまった事が
事態への認識が誤っているとしか思えません。
[神父だから犯罪に手を染めない]など絵空事です。
その認識が出来ない様では宗教団体の幹部は務まりません。

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