「任天堂」での雇用拒否など巡り元派遣社員らが訴えた裁判
任天堂などに20万円の賠償命じる パワハラを一部認める 京都地裁
2024年2月27日(火) 13:17 毎日放送
「任天堂」での雇用拒否やパワハラをめぐり元派遣社員らが訴えた裁判で、京都地裁は任天堂などに20万円の賠償を命じました。
「任天堂」の派遣社員だった女性保健師2人は、派遣先の企業と本人との双方が合意すれば直接雇用される「紹介予定派遣」という制度で採用されました。
しかし産業医から無視などのパワーハラスメントを受けたうえ、任天堂からは「産業医と協力態勢を構築できなかった」として直接雇用を拒否。
保健師2人は地位の確認と賠償を求めて、4年前に提訴していました。
2月27日の判決で京都地裁は、「紹介予定派遣は派遣先での直接雇用に至らない場合があることを制度上当然の前提としている」と指摘。そのうえで「産業医との協力態勢の構築は重要であり、その構築に至らなかったという点は、紹介予定派遣終了の理由として合理的」と判断し、地位確認の訴えについて退けました。
一方で、「任天堂が雇用している産業医が原告らに、業務上必要のある声かけへの無視や、ほかの従業員と比べて差別的な対応をとった」とパワハラの一部については認め、任天堂と産業医に対し、保健師2人にあわせて20万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
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