2020年12月17日木曜日

共著者除外、アカハラ認定 名古屋大側に11万円賠償命令

共著者除外、アカハラ認定 名古屋大側に11万円賠償命令

 

2020年12月17日(木) 17:11 共同通信社

 

 不十分な指導などのアカデミックハラスメントが原因で博士号を取得できなかったとして、名古屋大大学院医学系研究科の院生だった30代の男性が、運営法人と指導教員だった男性准教授に計約650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は17日、「論文の共著者から男性を除外したのは違法」とアカハラを認め、運営法人に11万円の支払いを命じた。

 

 唐木浩之裁判長は判決理由で「准教授は相当な理由なく男性を共著者から除外し、理由を説明していない」と指摘。嫌がらせの意図は認められないが「優位な立場から、共著者に名を連ねる機会を一方的に奪った」と賠償を認めた。


《カウンセラー松川のコメント》

アカデミーハラスメント関連の民事訴訟で
「ハラスメントではないが不適切な行為」との地裁判決です。
ところで、地裁の支払い命令が11万円だったと言うことは
原告は博士号を既に取得しているのか、
それとも当該論文の共著者となっただけでは博士号取得は無理と
判断されたのでしょうね。
それにしても、嫌がらせの意図が無いのならば、
何故に共著者から除外したのかとても気になります。
支払い命令が出ている以上は問題有る行為と認定されたのでしょうけど
意図が分からないと今後の対策の取りようもありません。

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