2020年12月9日水曜日

育休復帰後の雇い止め、女性敗訴 最高裁決定、マタハラと賠償求め

育休復帰後の雇い止め、女性敗訴 最高裁決定、マタハラと賠償求め

 

2020年12月9日() 18:17 共同通信

 

 育児休業後、正社員から契約社員となり、さらに雇い止めされたのはマタニティーハラスメントに当たるとして、女性が勤務先の会社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。8日付。雇い止めを無効として会社に賠償を命じた一審判決を変更し、女性側の逆転敗訴とした二審東京高裁判決が確定した。

 

 二審東京高裁は1911月、女性には、会社がマタハラ企業だとの印象を与えようとした行為があったと指摘。会社との信頼関係を壊しており、雇い止めは合理的理由があると判断した。 


《カウンセラー松川のコメント》

2018年9月に一審判決が出た事案です。
原告の女性正社員が育休終了後に、子供を預けられる保育園が見つからずない為に
時間短縮勤務を余儀なくされ、時間短縮勤務可能な契約社員に変更となった。
ここまでは労使共に納得済みでしたが、
原告女性から
契約社員は本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です等と記載された書面
これを根拠に「保育園が見つかったので正社員に戻して欲しい」会社に要求。
ここから双方の言い分が異なり、女性社員が提訴しました。
注目したいのは、
時短勤務が可能な様に正社員から契約社員への契約変更制度が用意されている。
また、契約社員かせ正社員への契約変更制度も用意されていることです。
育児休暇や介護休暇後を見据えての制度だと思います。
最高裁としては被告である会社側の主張を認めましたが、
これは原告側の行動に問題があったと認識された為です。
「マタハラ裁判として注目させようとした行動が裏目に出た」
「原告女性の主張に自己中心的な部分があった」
と、解説しているニュースもあります。

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