2023年1月24日火曜日

女性ALTにセクハラ、長崎県に賠償命令 防止対策義務違反と認定

女性ALTにセクハラ、長崎県に賠償命令 防止対策義務違反と認定

 

2023年1月24日(火) 13:59 毎日新聞(樋口岳大

 

 長崎県の県立高の外国語指導助手(ALT)だった米国籍の20代女性が、男性ALTらのセクシャルハラスメントで精神的苦痛を受けたとして、県に200万円の損害賠償を求めた訴訟で、長崎地裁は24日、女性がALTからセクハラを受け県が事前に防止対策をする義務に違反したとして、県に50万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、女性は2018年3月、県立高の行事で発表する歌の練習のため男性ALT宅を訪れた際、男性に抱えられてベッドに連れて行かれ、肩を押さえ付けられてキスをされるなどした。

  古川大吾裁判長は、歌の練習はALTの職務と関連があると認め、男性の行為は女性の性的自由を侵害して精神的苦痛を与え、就業環境を不快にして労働者の能力発揮に悪影響を生じさせる「環境型セクハラ」に該当すると判断。県はALTにセクハラ防止要綱の周知を徹底せず、事前にセクハラ防止対策を取る義務に違反したと認めた。

  また、判決は、女性が16年10月に県立校の文化祭の打ち上げで、男性教頭から性的な言葉をかけられたことも環境型セクハラと認めたが、県の事前対策義務違反は認められないとして、賠償請求を退けた。

  判決を受け、女性側代理人の中鋪美香弁護士は「賠償金額が少ないのは残念だが、判決がセクハラ行為があったと認定し、県の責任を認めた点は評価できる」と語った。県教委高校教育課の担当者は「判決を十分に精査して対応を検討したい」と話した。



※ 他社のニュースも掲載致します

長崎県立学校の元ALT女性のセクハラ訴訟で判決 原告の訴えを一部認める

 

2023年1月24日(火) 20:04 テレビ長崎

 

県立学校の元・外国語指導助手の女性が、職場の飲み会などでのセクハラ被害をめぐり損害賠償を求めた裁判で、長崎地裁は原告の訴えを一部認めました。

 

アメリカ国籍のハンナ・マーティン さんは、勤め先の教頭や同僚男性からのセクハラ被害を訴え、県に200万円の損害賠償を求めていました。

 

飲み会や学校行事の準備の場でのセクハラ行為が職務に関連し、県に責任があるかどうかが争点でした。

 

判決の中で古川 大吾 裁判長は、「参加者全員が学校の職員で、職務との関連性を認めるのが相当」などと、ハンナ さんの訴えの一部を認め、県に50万円の支払いを命じました。

 

 

 

【長崎】元ALTアメリカ人女性がセクハラ被害 県に50万円賠償命じる
 長崎地裁


2023年1月24日(火) 19:37 長崎文化放送


県立学校のALT外国語指導助手だったアメリカ人女性が別の学校のALTの男性からセクハラを受けたとして県に損害賠償を求めた訴訟で、長崎地裁は50万円の賠償を命じました。

 

県立学校に勤めていた現在28歳のハンナ・マーティンさんは、2018年に別の学校のALTの男性から、自宅でイベントの出し物の練習をした帰り際、セクハラを受けました。2016年には、当時の教頭からもセクハラを受けていました。女性は、その後の県教委の対応が不十分で精神的苦痛を受けたとして県に約200万円の損害賠償を求めていました。一方、県は男性のセクハラについて就業時間外のため責任はないなどと主張していました。

 

判決で古川大吾裁判官は「外国語指導助手に対しセクハラ行為を禁止する規則の周知徹底が図られていなかった」「イベントの準備は業務上必要なもので職務との関連性がある」などとして、県に50万円の支払いを命じる一部原告勝訴の判決を言い渡しました。 県高校教育課は「判決文を精査した上で今後の対応を検討する」としています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2021年9月7日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 元ALTの女性によるセクハラ訴訟 県は「セクハラとされる行為と職務の関連性はない」と反論【長崎県】 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
加害者である
男性ALT宅での事案については原告の主張を認めましたが、
男性教頭からの言動については賠償請求を退けたとの判決です。
事前対策義務違反ではないとの認定ですが、
教頭によるセクハラは認定しているとも解釈出来ます。
尚、被害者による記者会見については、拙ブログ2022年11月1日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 【長崎】セクハラ訴えた米国人女性「日本で働きたくない」 (mms119.blogspot.com)
こちらを参照してください。


被害者の方へ
判決では一部主張は認められなかったのは不本意だと思います。
また、賠償金額についても心身の被害の度合いからすれば低いと思います。
しかし、これ以上の日本での裁判継続で得られる物は少なく、
逆に手間暇を掛ける分だけ失う物の方が多いと感じますので、
判決を確定した方が得策ではないかと思う次第です。

0 件のコメント:

コメントを投稿