2021年9月7日火曜日

元ALTの女性によるセクハラ訴訟 県は「セクハラとされる行為と職務の関連性はない」と反論【長崎県】

ALTの女性によるセクハラ訴訟 県は「セクハラとされる行為と職務の関連性はない」と反論【長崎県】

 

2021年9月7日() 20:16 テレビ長崎

 

長崎県立高校のALT  外国語指導助手だったアメリカ人の女性が、セクハラ被害を訴えたものの、対応が不十分だったとして長崎県を訴えている裁判で、長崎県はセクハラとされる行為と職務の関連性はないと主張しました。

 

この裁判は、長崎県立高校のALTだった女性が、当時、勤めていた学校の教頭や別の高校の男性ALTからセクハラを受けたと訴えたものの、長崎県教育委員会の対応が不十分で、精神的苦痛を受けたとして、長崎県に200万円の損害賠償を求めているものです。

 

これまで長崎県は、男性ALTが女性をベッドに押し倒したなど行為があったことは認めていて、職務中に起きたかどうかが争点となっていました。

 

7日の口頭弁論で、長崎県は「行事の出し物の打ち合わせの際に起きたことで、職務には当たらない」などと反論しました。

 

今後、証人尋問が行われる見通しですが、原告は今、アメリカに帰っていて、新型コロナの影響で来日ができない状況です。

 

入国した後も14日間の待機が必要で、その間の滞在費用などをどう捻出するかなど、新たな課題も出てきています。


※ ALTとは:Assistant Language Teacherの略で、外国語を母国語とする外国語指導助手。 小・中・高で児童・生徒の英語発音の他、国際理解教育の向上も視野に教育委員会から学校に配置され、授業を補助を行う者


《カウンセラー松川のコメント》

教育現場に於ける外国人同士の事案です。
被害者が帰国した上にコロナ禍で入国に手間暇を要してしまうことが
審理を困難にさせています。
ところで被告の長崎県の答弁として
「行事の出し物の打ち合わせの際に起きたことで、職務には当たらない」
とのことですが、学校行事の打ち合わせ時ならば
本来ならば業務の一環と考えられますが、
被告の言い分としては「学外での打ち合わせは業務外」と
主張したいのでしょう。
確かに「ベッドの有る様な場所に二人きりでいるから事案が発生」との
見方も可能だと思います。
また、加害者が別の学校勤務だったことも、
業務外との根拠にされてしまうでしょう。
当該事案に限って言及すれば、
セクハラよりも婦女暴行で事件化した方が得策だったのかも知れません。
また、別件の教頭からのセクハラについては
セカンドレイプ的な対応をされての事なのでしょうか?
この部分が記事では不明なのが残念です。
但し、当該事案を認知した学校側として適切な対応を執ったのか
疑問点も残ります。

被害者の方へ
ベッドの有る様な場所だからと言って、押し倒して良い訳ではありません。
ところが日本の事情からすると、
その様な場所に二人きりとなったのは被害者側にも一定の落ち度が有った
と看做され易いです。
しかし、被害者であることには間違いありませんから、
主張するべき事は躊躇せずに法廷で主張するべきです。

0 件のコメント:

コメントを投稿