2021年9月24日金曜日

フェリス女学院アカハラ訴訟 原告の請求を棄却

フェリス女学院アカハラ訴訟 原告の請求を棄却

 

2021年9月24日() 21:24 北陸放送

 

アカデミックハラスメントをめぐり大学を相手取り訴えた訴訟、原告の請求を棄却です。

 

この裁判は、大学時代に複数の教員から「お前は結局何をしてもだめだ」などと言われ、精神的苦痛を受けたとして、当時声楽を学んでいた石川県内に住む30代の女性が学校法人フェリス女学院に対し4年間の授業料にあたる556万円の損害賠償を求めたものです。

 

24日の裁判で金沢地方裁判所の吉川健治裁判官は、「女性への指導は教員の裁量権の範囲を逸脱するものではない」としてアカデミックハラスメントと認めず、原告側の請求を棄却しました。

 

原告の女性は控訴する方針です。


《カウンセラー松川のコメント》

この事案は拙ブログ本年3月1日付け記事で掲載した
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 【石川】心の傷は 卒業できない 金沢地裁 アカハラ訴訟和解決裂 (mms119.blogspot.com)
に関しての民事訴訟です。
加害教員が被害者へ罵倒や中傷する音声データが
証拠として提出をされているはずですが、
この音声から「教員の裁量権の範囲を逸脱するものではない」とは
信じ難い判決です。
「素質がないから続けても無駄」
「耳、腐ってるんじゃないの」
「声がつぶれるくらいに百回ほど歌え」
「遊女みたいなんだけど」
「一体どんな両親に育てられたのか。顔が見てみたい」
これらの汚らわしい発言が教員の裁量権だとすれば
今までの教員から教え子への問題発言の殆どは
裁量権に収まるのではないでしょうか?
良くも悪くも地裁の判事はトンデモ判決を出す方が多い気がします。

被害者の方へ
泣き寝入りすることはありません。
教員にだって言って良い事と悪い事があります。
人格を否定する様な発言は親だってするものではありません。
それを赤の他人の教員が発するとは言語道断です。
提訴してしっかりと勝訴を勝ち取ってください。

2 件のコメント:

  1. これらの言動を教員の裁量と判断しているのはかなり問題ですね。この地裁の判事だけなのか、はたまた地域性なのかはわかりませんが、そのようなお考えをお待ちなのでしょうかね。
    すがる思いで法に訴えても二重に苦しむだなんて、何を信じたら良いのでしょうね。

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  2. 判事の感覚は市民感覚とズレてる方も少なくありません。
    しかし、過去の判決を調べてみると、解雇は不当の判決も多く、
    決して体制寄りの判決を出す判事ではない様にも思えます。
    今まで罵倒された経験の無い方ですと、
    面と向かって誹謗中傷される者の苦しみや辛さが
    分からないのかも知れません。
    地裁の判決にはトンデモ判決も多いので、
    高裁判決に期待をしたいと思います。

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