2021年9月15日水曜日

水上村長「発言あってもパワハラにあたらない」【熊本】

水上村長「発言あってもパワハラにあたらない」【熊本】

 

2021年9月15日() 20:40 熊本県民テレビ

 

水上村の村長のパワハラ疑惑をめぐる裁判。村長側は「パワハラはなかった」と主張した。

 

原告の男性職員

「今後の水上村や水上村で働く職員のためにも自分の正当性を訴え、全身全霊をもってこの裁判に臨む所存」

 

訴えを起こしているのは水上村役場で村長の公用車の運転手を務める男性職員。

 

訴状によると男性は2016年から去年にかけて運転する公用車の中で中嶽弘継村長から「辞めさせる」などの暴言を受けたと主張している。

 

♪やり取り

「月曜からお前は使わん。謹慎にするね。もうあんたいらん」

 

福岡へ出張する際にトイレに行かせてもらえないなど繰り返しパワハラを受けて、うつ病を発症し休職に追い込まれたとして、村と村長に525万円あまりの損害賠償を求めている。

 

裁判で男性は「およそ4年間村長から暴言や侮辱を受け、不条理で理不尽なことを言われ続けた」と述べ、パワハラを防止し職場復帰したいと訴えた。

 

一方、村側は「原告が主張する村長の発言があったとしても、パワハラには当たらない」と反論し全面的に否認。訴えを退けるよう求めた。

 

村側代理人・田中俊夫弁護士

「まったくそういう事実がないというもの、それと事実としてはあるけれど、それはパワハラ行為に当たらないというものと、両方ある。だから結論としてはどちらにしてもパワハラには当たらない」

 

次の裁判は10月22日に開かれる予定。


《カウンセラー松川のコメント》

ハラスメントの取っ掛かりは、相手の受け止め方次第なので
加害者が「パワハラに当たらない」と強弁するだけでは
社会は認めないのが実状です。
発言の事実までは認めてしまったとなると、
加害者としての抗弁も背水の陣の様相を呈し、
防戦も苦戦を強いられることでしょう。
加害者側の弁護士の発言にも苦しさを感じます。

被害者の方へ
ワンマン体質で組織を牽引している者は、
自己の過ちを認めない傾向もあります。
この様な者を相手の裁判ですと、
時間も手間も掛かり、精神的にも持久戦となります。
良き支援者に支えて頂いて裁判を闘い抜いてくださいませ。

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