山口大アカハラ訴訟 男性教授と大学に55万円の賠償命令
山口地裁が一部認定
2026年1月28日(水) 19:48 山口放送
山口大学大学院の女性講師が男性教授から嫌がらせなどを受けうつ病を発症したとし教授や大学法人に合わせて500万円を求めた民事裁判について。
山口地裁はきょう(28日)男性教授の言動の一部をハラスメントと認め教授と大学に合わせて55万円の支払いを命じました。
訴えていたのは山口大学大学院医学系研究科に所属する女性講師です。
訴えによると女性講師は2017年から2022年にかけ同じ研究科に所属する男性教授から実験中に嫌がらせを受けるなどいわゆるアカデミックハラスメントを繰り返し受けたと主張。
うつ病を発症し大学に相談するも大学が適切に対応しなかったとして教授と大学に対し合わせて500万円の損害賠償を求めていました。
きょう、山口地裁の秋信治也裁判長は第三者の面前で仕事の能力が低いなどと侮辱的な発言するなど男性教授の言動の一部は業務の範囲を超えているとしハラスメントと認定、教授と大学に合わせて33万円の支払いを命じました。
さらに、大学側には職場を分けるなど良好な職場環境を調整する義務を怠ったとしてさらに22万円の支払いを命じました。
(原告の女性講師)
「大学が全く否定したハラスメントが司法の判断で認められたのはよかった。同じような立場の人がいたら誰かに相談して孤立しないでほしい」
控訴するかは今後検討していくということです。
一方大学側は、「本学の主張の一部が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を十分検討したうえで弁護士と協議し方針を決定する」とコメントしています。
「私が受けた被害は消えない」
大学教授の侮辱的発言を”アカハラ”認定 地裁が55万円の賠償命じる 山口
2026年1月28日(水) 20:19 テレビ山口
山口大学の講師が、上司の教授からアカデミックハラスメント”アカハラ”を受けたとして、損害賠償を求めている裁判で、裁判所は講師の訴えを一部認め、教授と大学に合わせて55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴えを起こしているのは、山口大学大学院医学系研究科の講師の女性です。
訴えによりますと、女性は2017年から2021年、60代の男性教授からほかの学生や研究者の前で叱られるなど、34のハラスメントを受けたなどとして、教授と大学にあわせて500万円の損害賠償を求めているものです。
28日の判決で山口地裁の秋信治也裁判長は、このうち5つの侮辱的な発言がハラスメントに当たると認定。
また大学は、適切な調査や2人を引き離すなど措置をとらなかったとして、教授と大学にあわせて55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
原告女性
「私が受けた被害っていうのは消えないし、同じような立場の人がいたらとにかく誰かに相談して孤立しないで」
山口大学は「主張の一部が認められなかったことは誠に遺憾」とコメントしています。
「アカハラ」山口大学大学院の教授と大学に損害賠償支払い命令
…言動の一部について違法性を認める
2026年1月29日(木) 12:49 読売新聞
山口大大学院医学系研究科(山口県宇部市)の女性講師が、上司にあたる男性教授から学内での立場を利用した嫌がらせ「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」を受けたとして、男性教授と大学を相手取り、慰謝料などとして計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、山口地裁であった。秋信治也裁判長は、教授の言動の一部について違法性を認めるなどし、教授と同大に計33万円、同大に22万円の支払いをそれぞれ命じた。
判決によると、女性は2018年3月~21年4月、同僚の前で教授に「大学院生レベルの研究だ」「他の先生はみんなちゃんとやっている」などと責められ、嫌がらせを受けた。また同大は、女性から相談を受けていたが教授に事実関係の聴取を行わず、所属の配置換えなどの適切な措置も講じなかった。
秋信裁判長は、教授の言動の一部について、人格的利益を侵害する不法行為と認定。また、同大の対応の一部についても安全配慮義務違反にあたると判断した。
判決後に山口市内で記者会見を開いた女性は「精神を病み、研究室に行けなくなり、孤独だった。ハラスメント行為が司法の判断で認められたことは良かった」と話した。一方、同大は「本学の主張の一部が認められなかったことについて誠に遺憾」とコメントした。
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