2024年3月26日火曜日

▼後輩への暴行、その隠ぺい、さらに隠れて副業など…北海道の陸上自衛隊東千歳駐屯地で4人がそれぞれ停職の懲戒処分

後輩への暴行、その隠ぺい、さらに隠れて副業など
…北海道の陸上自衛隊東千歳駐屯地で4人がそれぞれ停職の懲戒処分
 

 

2024年3月26日() 17:44 北海道放送

 

 北海道の陸上自衛隊東千歳駐屯地で、あわせて4人の自衛官が相次いで懲戒処分を受けました。

 後輩への暴行、その隠ぺい、さらに隠れて副業など、懲戒処分の内容はそれぞれ停職1日から8日です。

 

 陸上自衛隊によりますと、東千歳駐屯地の第11普通科連隊に所属する22歳の女性陸士長は、2023年3月ごろから9月ごろまでの間、国家公務員法で禁止されているアルバイトを行い、およそ80万円の報酬を得ていました。

 

 20231110日、この女性陸士長は札幌市内のアルバイト先で、部外者とトラブルになり、足蹴りをしたことから、アルバイトをしていたことが発覚しました。

 

 陸自は、アルバイトの業種については明らかにしていません。

 

 女性陸士長は、これまでの勤務態度に問題はなく「金がほしかった」と話しているということで、停職8日の懲戒処分を受けました。

 

 同じ東千歳駐屯地の第11普通科連隊に所属する34歳の男性3等陸曹は、2023年7月18日、駐屯地内で、後輩隊員の態度に腹を立て、ほおを1回平手打ちしたあと、胸ぐらをつかむ暴行を加えました。

 

 同僚で46歳の男性2等陸曹は翌日、上司から事実確認をされた際、大ごとにしたくないと考え、虚偽の内容を報告したということです。

 

 この件は、およそ2か月後の2023年9月11日、後輩隊員から相談を受けた関係者が部隊に通報して発覚しました。

 

 34歳の3等陸曹について、職場での日常的ないじめや暴行は確認されていませんが、陸上自衛隊はこの事案をパワーハラスメントとし、3等陸曹は、停職7日の懲戒処分を受けました。

 

 また46歳の2等陸曹は、パワーハラスメントの事実を隠そうとしたとして、停職2日の懲戒処分を受けました。

 

 さらに、同じ東千歳駐屯地の第11普通科連隊に所属する20歳の男性陸士は、20221213日、駐屯地の正門から許可なく外に出ようとしたところを警衛隊員に呼び止められ、制止を振り切って外出しようとしました。陸士は、結局、外出できませんでした。

 

 駐屯地で生活する隊員は、許可なく外出することは禁じられていますが、20歳の陸士は「外出を認められず衝動的に部隊から出ようと思った」と話しているということで、停職1日の処分を受けました。

 

 陸上自衛隊第11普通科連隊長の太田光1等陸佐は「今回の事案を深刻に受け止め、今後は隊員指導の徹底を図りより精強で健全な部隊の育成に邁進してまいります」とコメントしています。

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