アカハラ停職、二審も無効 松山大准教授、再び勝訴
2026年9月10日(木) 18:02 共同通信
監督を務めていた女子駅伝部の部員へのアカデミックハラスメントを理由にした停職の懲戒処分は不当として、松山大(松山市)の大西崇仁准教授(57)が大学に処分の無効確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で高松高裁は10日、一審松山地裁判決に続き処分を無効とし、停職中の賃金など計約133万円を支払うよう命じた。大学側の控訴を棄却した。
藤田昌宏裁判長は一審判決を踏襲し、懲戒処分が教授会規則や大学の就業規則に抵触する形で、教授会の審議を経ておらず、原告には学長に対する弁明の機会がなかったと認定。処分は手続きに違反があるとした。
判決によると、大西氏は2019年に部員らの前でダンベルを投げたなどとして、21年に停職45日の懲戒処分を受けた。
大西氏は判決後の記者会見で「大学はコンプライアンスを守り、より良い松山大にしてほしい」と話した。大学側は「今後の法的対応について検討する」としている。
松山大女子駅伝部・元監督のアカハラ停職処分は「無効」
高松高裁も大学側の控訴退ける
2026年9月10日(木) 18:36 あいテレビ
松山大学の女子駅伝部で監督を務めていた准教授が、部員へのハラスメントを理由とした懲戒処分の無効を訴えた裁判で、高松高裁は10日、一審判決を支持し、大学側の控訴を退ける判決を言い渡しました。
裁判は、松山大学・女子駅伝部の元監督、大西崇仁准教授が、部員への「アカデミックハラスメント」を理由に受けた、停職処分の無効を訴えていたものです。
去年12月、松山地裁は、ハラスメント行為を認定したものの、手続きに重大な瑕疵があったとして処分を無効とし、大学側に未払い賃金などおよそ133万円の支払いを命じていました。
大学側は控訴し、学長が調査委員会に加わっていたため弁明の機会は実質的に保障されていたと主張しましたが、10日の判決で、高松高裁の藤田昌宏裁判長は、大学の就業規則などの趣旨を軽んじていて、手続きの瑕疵は重大だと指摘し、大学側の控訴を退けました。
(大西崇仁氏)
「私の認識のなかでは、大人たちのいざこざに学生たちが巻き込まれたのかなと思いますし、それをさせてしまった私にも原因があると思うので、そういうところは謝っていきたい」
(淺野高宏弁護士)
「特にこうしたハラスメントの事案は昨今多いが、手続きをしっかり踏まないと、処分そのものを誤りかねないということを、裁判所としても念頭に置いて判断したと理解している」
一方、松山大学は「到底承服することのできない、極めて不当な判断だ」として、「上告などを含め、今後の法的対応を慎重に検討していく」とコメントしています。
准教授に弁明の機会与えず<アカハラで停職45日>、
高松高裁「手続きに重大な瑕疵」と控訴棄却
…松山大「上告を含めて慎重に検討する」
2026年9月11日(金) 11:35 読売新聞
松山大の元女子駅伝部監督の大西崇仁准教授(57)が、部員へのアカデミック・ハラスメント(立場を利用した嫌がらせ)を理由に受けた停職の懲戒処分は不当だとして、同大を相手取り、処分の無効確認と停職中の賃金、慰謝料計約352万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が10日、高松高裁であった。藤田昌宏裁判長は、処分を無効とし、停職中の賃金など約133万円の支払いを同大に命じた1審・松山地裁判決を支持し、同大側の控訴を棄却した。
判決によると、大西准教授はダンベルを地面にたたきつけるといったハラスメントをしたとして、2021年に停職45日の懲戒処分を受けた。1審判決では、大西准教授の弁明の機会となる教授会での審議を経ずに処分を決めたのは「手続きに重大な瑕疵(かし)がある」と判断。一方で、大西准教授の行為はハラスメントにあたるとして、慰謝料の請求は退けた。
控訴審判決で藤田裁判長は、弁明の機会を実質的に保証した就業規則や教授会規則を無視して処分したとし、「瑕疵の程度は重大と言わなければならない」と指摘した。
判決を受け、大西准教授は「学内のコンプライアンスについて問題提起ができた。教職員が安心して働ける大学に変えていきたい」と強調。同大は「主張が認められなかったことは極めて遺憾。上告を含む今後の法的対応について慎重に検討する」とした。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2025年12月23日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼松山大学「女子駅伝部元監督の停職処分は無効」松山地裁で判決「手続きに瑕疵」ハラスメントは認定【愛媛】
これの続報です。
0 件のコメント:
コメントを投稿