松山大学「女子駅伝部元監督の停職処分は無効」松山地裁で判決
「手続きに瑕疵」ハラスメントは認定【愛媛】
2025年12月23日(火) 17:05 テレビ愛媛
愛媛県の松山大学にあった「女子駅伝部」の元監督が、部員へのハラスメントを理由に不当な停職処分を受けたなどと訴えた裁判で、松山地裁は23日に処分を無効とする判決を言い渡しました。
訴えを起こしていたのは、松山大学で当時の「女子駅伝部」で監督を務めていた経済学部の大西崇仁准教授です。
訴えによりますと、大西准教授が女子駅伝部の監督だった当時、部員へのハラスメントを理由に、松山大学から2021年に停職45日間の懲戒処分を受けていて、「合理的な理由がなく、処分の決定の過程も不当」などとして、大学に処分の無効と損害賠償220万円の支払いを求めていました。
松山地裁の木村哲彦裁判長は判決で、原告が部員の前でダンベルを投げるなどした行為自体はハラスメントにあたると認定。この一方で懲戒処分は「大学が規則で定める学部教授会の審議や意見を経ずに決定され、重大な瑕しがある」と判断し、処分の無効とともに、停職処分中の未払いの賃金など133万円の支払いを命じました。損害賠償は退けられています。
大西崇仁准教授は、この判決に「主張が全て認められなかったことは少し残念だったが、真実を知れたところでは満足している」と評価しました。
松山大学は「所定の審議を経て懲戒手続きは進められた。今回の判決は到底受け入れられない」とし、控訴する姿勢を示しています。
松山大学の「女子駅伝部」は、2016年の全日本女子駅伝で日本一になったこともある全国の強豪だったものの、2024年3月末で解散しています。
ハラスメント認定も“弁解の機会なく処分は無効”
松山大学女子駅伝部元監督の訴えを認め大学側に約133万円の支払いを命令
大学側は不当な判決として控訴する方針を表明
愛媛・松山市
2025年12月23日(火) 17:25 あいテレビ
松山大学・女子駅伝部で当時監督を務めていた准教授が、懲戒処分の取り消しなどを求めていた裁判で、松山地裁は23日、准教授の訴えを認め、大学側におよそ133万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決などによりますと、松山大学の准教授で、当時女子駅伝部の監督を務めていた大西崇仁氏は、部員に対して行った指導が、ハラスメントに該当するとして、大学側から停職45日の懲戒処分を受けていました。
これについて大西氏は不当であるとして松山大学に対し、処分の取り消しのほか停職中の賃金など、合わせておよそ350万円の支払いなどを求めていました。
23日の判決で松山地裁の木村哲彦裁判長は、ハラスメント行為はあったと認定した上で、弁解の機会が無い懲戒処分は無効であると判断、大学側に、停職期間中の賃金などおよそ133万円の支払いを命じました。
判決を受け、会見を開いた原告側は
(松山大学 大西崇仁准教授)
「懲戒事由に値するという判断だったが、そこはこちらの主張がすべて認められたわけではないが、真摯に受け止めてやっていきたい」
(倉茂尚寛 弁護士)
「大学側にはこの判決を真摯に受け止めて規定を遵守する。それを徹底してほしい」
一方の松山大学は、「極めて不当な判断で、到底受け入れられるものではない」との声明を出し、控訴する方針を明らかにしました。
「懲戒処分は無効」松大女子駅伝部の元監督が勝訴【愛媛】
2025年12月23日(火) 17:39 愛媛朝日テレビ
松山大学女子駅伝部の元監督が部員に不適切な指導をしたとして、大学から受けた停職45日の懲戒処分は無効などと訴えた裁判で、松山地裁(木村哲彦裁判長)は23日、元監督の主張を大筋で認め、「処分は無効」として、停職中の賃金など130万円あまりを支払うよう松山大学に命じました。
訴えによりますと、元監督は2019年、複数の部員にダンベルやストップウォッチを投げるなど威圧的な指導をしたなどとして、2020年4月に大学からハラスメント認定され、その後、停職45日の懲戒処分を受けました。
元監督は、懲戒処分を決める手続きが不十分であることなどを理由に、精神的苦痛を受けたなどとして処分の無効、停職中の未払い賃金や慰謝料など約380万円の支払いを松山大学に求めていました。
23日に開かれた裁判で松山地裁は「懲戒処分の決定は大学が定める正式な手続きを踏んでいなかった」として、停職処分を無効とし、大学側に停職中の賃金など133万2736万円を支払うよう命じました。
裁判で元監督は「選手にダンベルを投げるなどはしていない」とハラスメント行為について否定していましたが、これらの主張は認められず、大学側に求めた慰謝料の支払いは棄却されています。
裁判後の会見で、元監督は「人には投げていないが、物にあたってしまったという自覚はあり、一連の事態で、希望をもって入学してくれた学生たちの『駅伝日本一』という夢を追う環境がどんどん薄れてしまい、申し訳なかった」などと述べました。
また、判決を受けて、松山大学はHPでコメントを公開し「懲戒手続きは所定の審議を経て適正に進められているにも関わらず、判決は正当な懲戒権行使を否定し、学生保護という大学の根幹的使命を軽視する到底容認できない極めて不当な判断」だとしていて、高松高裁への控訴を決め、控訴手続きに向けた準備を進めるとしています。
アカハラで停職は不当 松山大に133万円支払い命令 松山地裁
2025年12月23日(火) 21:19 毎日新聞(広瀬晃子)
アカデミックハラスメントを理由にした停職の懲戒処分は不当として、松山大(松山市)の男性准教授(56)が大学に処分の無効などを求めた訴訟で、松山地裁(木村哲彦裁判長)は23日、処分は無効とし、大学に停職中の賃金など約133万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決などによると、准教授は女子駅伝部の監督だった2019年、部員の前でダンベルを投げたなどとして、21年に停職45日の処分を受けた。判決理由では大学側は准教授に弁明の機会を与えないなど、処分の手続きに重大な瑕疵(かし)があったとした。准教授によるハラスメント行為があったことは認めた。
松山大は同日、ホームページ上で声明を発表し「判決は到底受け入れられるものではない」と控訴する方針を示した。
松大女子駅伝部元監督アカハラ処分訴訟
大学の手続きに重大な瑕疵 懲戒処分無効の判決 松山大学は控訴へ
2025年12月24日(水) 9:49 南海放送
部員に対するハラスメント行為があったとして停職の懲戒処分を受けたのは不当だとして、松山大学女子駅伝部の元監督が大学を相手取った裁判で、松山地裁は、懲戒処分の無効を認め、未払いの賃金を支払うよう大学に言い渡しました。
裁判を起こしていたのは松山大学経済学部の大西崇仁准教授(56)です。
松山大学は、大西准教授が、女子駅伝部で監督を務めていた際部員に対しダンベルを投げるなどのアカデミック・ハラスメントがあったとして、2021年停職45日の懲戒処分を下しました。
大西准教授は、これを不当として、2022年に懲戒処分の無効確認や慰謝料を求め、大学を相手取り提訴していました。
23日の判決で松山地裁の木村哲彦裁判長は懲戒処分が経済学部教授会の意見を聴く事なく決定された他学長に対する弁明の機会も与えられなかったなどとして、懲戒処分には、手続き上の重大な瑕疵があったとしました。
その上で懲戒処分は無効として停職中の未払い賃金およそ133万円を支払うよう言い渡しました。
一方で、大西准教授の部員に対する行為はいずれも懲戒事由に該当するとして、慰謝料の請求は棄却しました。
判決後、大西准教授は「一部の主張が認められなかったのは残念だが
判決を真摯に受け止める」などとコメントしました。
これに対し松山大学は「極めて不当な判断であると受け止めている」などととして控訴を決定したということです。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2022年2月21日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 松山大女子駅伝部の指導をアカハラ認定 当時監督の准教授が大学を訴え 賠償と無効確認求める【愛媛】
これの続報です。
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