就活セクハラ防止、実習やオンラインも対象 26年10月から義務に
2025年12月10日(水) 18:10 朝日新聞
就職活動中の学生らに対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)について、厚生労働省は10日、企業が取るべき防止策などをまとめた指針案を労働政策審議会の分科会に示した。SNSやオンラインでの性的な言動も就活セクハラに含まれることも明示した。
就活セクハラは、求職者が求職活動中に、企業が雇用する労働者から性的な言動を受け、求職活動が阻害されるものをいう。2026年10月から企業が防止措置を講じることが義務化される。
指針案では、求職活動には採用面接、就職説明会、OB・OGら労働者への訪問、インターンシップ、教育実習や看護実習などがあるとし、SNSやオンラインを通じた場面も対象とした。
《カウンセラー松川のコメント》
対価型セクシャルハラスメントに類似する内容ですが、
被害者が求職活動をしている立場の弱さにつけ込んだ嫌がらせです。
嫌がらせと言うよりも、実態としては脅迫や強要に近い悪質さです。
近年では、OBOG訪問時やコロナ禍による社外での面会を悪用した事例が
報じられているので、御存知の方も多いと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿