2025年12月8日月曜日

▼大分・佐伯の海運会社パワハラ自殺、両親との和解成立 福岡高裁

大分・佐伯の海運会社パワハラ自殺、両親との和解成立 福岡高裁

 

2025年12月8日() 17:22 毎日新聞(森永亨)

 

 大分県佐伯市の海運会社に勤務していた男性(当時30歳)が2019年に自殺したのは上司のパワハラが原因だとして、両親が同社などに計6841万円の損害賠償を求めた訴訟は福岡高裁(松田典浩裁判長)で和解が成立した。5日付。会社側が責任を認めて解決金を支払う内容で、遺族側の代理人弁護士が明らかにした。金額などは非公表。

 

 253月の1審・福岡地裁判決によると、男性は14年に同社に入社した。判決は、男性が上司から送りつけられた「ナマケモノの態度を改めなければあなたを必要とする理由が見当たりません」(1944日)などと書かれたメールを「社会的相当性を欠く」と指摘。残業時間の増加なども影響して精神障害を発症後、自殺に至ったと認め、同社と上司が連帯し計6612万円を支払うよう命じた。会社と上司側が控訴していた。

 

 和解を受け、両親は「会社が責任を認めるまで6年半かかりました。訴訟が解決しても、息子の死に対する怒り、憤まん、哀れみ、悲しみが薄れることはありません。会社と上司らは深く反省してほしい」とするコメントを出した。同社側は「コメントは差し控える」としている。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

「ナマケモノの態度を改めなければ」
パワハラメール受け自殺、男性の両親に会社側が責任を認め和解

 

2025年12月9日() 12:11 読売新聞

 

 大分県佐伯市の海運会社の社員だった男性(当時30歳)の自殺はパワーハラスメントにあたるメールなどが原因として、両親が同社側に賠償を求めた訴訟の控訴審は福岡高裁(松田典浩裁判長)で和解が成立した。原告側代理人が明らかにした。和解は5日付で会社側が責任を認め、解決金を支払う。1審・福岡地裁は同社側に約6600万円の支払いを命じていた。

 

 3月の1審判決によると、男性は2018~19年に上司から「ナマケモノの態度を改めなければあなたを必要とする理由が見当たりません」などのメールを受け、19年4月に自殺した。判決はメールと自殺の因果関係を認め、同社と上司1人に賠償を命じ、同社側が控訴していた。

 

 両親は「会社が責任を認めるまでに6年半かかりました。会社や上司は深く反省していただきたい」とコメントした。同社は「コメントは差し控える」としている。

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