2022年5月7日土曜日

体罰・パワハラしたら、処分どうなる 滋賀県教委、教職員の懲戒基準を策定

体罰・パワハラしたら、処分どうなる
 滋賀県教委、教職員の懲戒基準を策定

 

2022年5月7日() 18:31 京都新聞

 

 教職員の不祥事根絶に向け、滋賀県教育委員会は体罰やハラスメントなどで懲戒処分となる基準を策定した。わいせつ行為と飲酒運転関係の懲戒基準はあったが、何をすればどのような処分を受けるかを幅広く示すことで抑止効果を期待している。

 

 体罰など児童生徒関係▽出退勤やハラスメントなどの一般服務▽違法薬物使用・盗撮といった公務外非行-など6分野に分けて規定した。人事院や他府県の基準、県教委での過去の処分例を基に、「免職」「停職」「減給」「戒告」の4段階の懲戒処分にあたる計69の行為を明示した。具体的な処分に際しては、動機などに応じて例示より重くなったり軽くなったりすることもあるとした。

 

 このうち、体罰に関しては、常習的だったり事実を隠したりした場合は停職か減給、戒告としたほか、児童生徒が死亡、または重傷を負った場合は免職か停職と定めた。指導や注意を受けてもパワーハラスメントを繰り返せば、停職か減給とした。妊娠出産や育児、介護に関するハラスメントも処分対象にした。

 

 県内では、2020年に公立小校長(当時)が部下の女性教諭にキスをするなどしたとして停職6カ月の懲戒処分を受けた不祥事が発生し、学校でのハラスメントが問題化。再発防止策の一環として処分基準を導入した。県教委によると、同様の基準の整備は全国的に進んでいるという。

 

 県教委が21年度に出した教職員の懲戒処分は12件で前年度の2倍になり、ここ5年で最多だった。内容もセクハラやパワハラ、児童ポルノ所持、公金横領など多岐にわたる。県教委教職員課は「教職員にふさわしくない非行や違反行為について、広く処分内容をあらかじめ示すことで、自覚をもった行動をしてもらいたい」としている。


《カウンセラー松川のコメント》

親の懲戒権も制限される時代となりましたから、
他人である教師が体罰なんて厳禁なのでしょう。
これで尚更に学校は子供天国になりますね。
そして、抑止力にはなっても防止策にはなりません。
未だに犯罪は毎日起きているのですから。

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