2022年5月25日水曜日

契約先でセクハラ、賠償命令 フリー女性に安全配慮義務

契約先でセクハラ、賠償命令 フリー女性に安全配慮義務

 

2022年5月25日() 18:45 共同通信

 

 東京のエステサロン運営会社と記事執筆の業務委託契約を結んだフリーライターの女性(27)が、代表取締役の男性から性的被害やパワーハラスメントを受けたとして、男性と運営会社に慰謝料など計約580万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、被害を認め、未払い報酬代を含め計約188万円を支払うよう命じた。

 

 雇用契約関係にない女性に対し、会社が安全配慮義務を負うのかどうかが焦点だった。女性の代理人弁護士は判決後の記者会見で、フリーランスへのハラスメントが横行する中、「雇用契約にある労働者と同じような認定の仕方で、画期的な判決だ」と評価した。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します

フリーライターへのセクハラ認定、会社は安全配慮義務違反
 東京地裁

 

2022年5月25日() 15:42 朝日新聞(編集委員・沢路毅彦) 

 

 美容エステティックサロンの体験記事執筆を依頼されたフリーライターの女性が、サロンの経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払い報酬の支払いを求めていた裁判の判決が25日、東京地裁であった。平城恭子裁判長は経営者のセクハラ行為を認定し、会社に安全配慮義務違反があったとして、経営者と連帯して約140万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を言い渡した。未払い報酬についても原告側の請求をすべて認めた。

 

 判決では、経営者が女性より優越した立場にあり、女性への言動はセクハラやパワハラにあたると判断した。また、女性が実質的に会社の指揮監督下で労務を提供しており、会社には安全配慮義務があるとした。原告側代理人は「フリーランスへの安全配慮義務違反を認めた画期的な判決」と評価した。

 

 判決によると、東京・銀座にあるエステサロンの経営者は20193月、女性にサロンの体験記事を執筆するよう依頼。経営者は女性の記事を評価し、サロンのホームページに掲載するよう求めた。その後、女性は月額15万円の業務委託契約をサロンと結び、8月から10月中旬までほぼ毎日記事を書いた。しかし、報酬は支払われなかった。

 

 女性はこの間、施術体験中に下腹部を触られたり、打ち合わせ時にキスを迫られたりするなど、経営者からセクハラ行為を受けた。

 

 菅野淑子・北海道教育大学教授(労働法)は「フリーランスに対して発注側が優越的地位にあるとしてハラスメントを認めた。雇われた労働者でなくても、実質的には指揮監督関係にあったとして安全配慮義務を認めている点も特徴で、フリーランスの保護につながる判決だ」と評価した。


《カウンセラー松川のコメント》

雇用契約が無くても、業務委託を受けている者に対してのハラスメントは
従業員への加害行為と同様に看做して構わないと私も思います。
これを類推解釈とするか拡張解釈とするかで判断も分かれますが、
私は業務受託者も従業員と看做す拡大解釈で
業務受託者の人権や安全をある程度は守る必要があると考えます。
勿論、従業員ではありませんので労働法に於ける権利まで
全て適用するのは類推解釈の域に達するので必要無いと考えてます。

被害者の方へ
セクハラでになく刑事事件として問題化することは無理だったのでしょうか?
事案内容から事件化することで加害者に社会的制裁を受けさせる事も可能でしたが。

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