2022年5月22日日曜日

私立高講師が副業で塾運営、自校生徒ら5人指導…月3万円以上支払った例も

私立高講師が副業で塾運営、自校生徒ら5人指導…月3万円以上支払った例も

 

2022年5月22日() 13:19 読売新聞

 

 私立綾羽高(滋賀県草津市)の30歳代の男性常勤講師が塾を運営し、副業を禁止する就業規則に違反したとして、減給の懲戒処分を受けていたことが分かった。塾には同校の生徒らが通い、月謝を支払っていた。今年3月末に退職したという。

 

 同校によると、男性は昨年9月頃に守山市内で塾を開き、顧問をしていた弓道部員ら4人と他校の生徒1人の計5人に大学の推薦入試に向けて面接や小論文を指導。月に3万円以上支払った生徒もいたという。

 

 男性は「保護者の依頼で、部活で時間がない生徒に指導していた。塾経営の意識はなかった」「月謝は指導場所を借りる費用だった」と釈明したという。

 

 他にも弓道部の顧問を務める別の30歳代の男性教諭は4月、主に2人の同僚へ暴言を繰り返すパワーハラスメント行為で諭旨解雇処分となった。

 

 同校は2人への管理責任を問い、佐々康浩校長を減給、教頭3人をけん責の懲戒処分とした。


《カウンセラー松川のコメント》

ニュースの見出しは副業についてですが、
本文後段で同僚へのパワハラでの解雇処分が報じられております。
詳細は省かれていますが、一番重い処分である懲戒解雇の次にあたる
[諭旨解雇]の処分となっているので、相当に悪質だったのでしょう。
他の懲戒処分を機に退職であれば[自己都合退職]ですので、
転職の際の履歴書を汚すことはありませんが、
[懲戒解雇(懲戒免職)][諭旨解雇(諭旨免職)]はどちらも
解雇(免職)なので転職には不利となります。
このことからも[諭旨解雇]が加害者にとって厳しい処分か
お分かりになると思います。

被害者の皆様へ
加害者が解雇処分となる程の悪質なパワハラを受けていて
その被害は計り知れないことと存じます。
しかし、加害者は解雇されましたので、
心機一転して良き教育者としての道を歩んで頂きたいと思います。

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