2026年2月20日金曜日

《公用車で速度違反・部下への不適切な指導》須崎消防署の50代消防指令を停職1か月の懲戒処分【高知】

《公用車で速度違反・部下への不適切な指導》
須崎消防署の50代消防指令を停職1か月の懲戒処分【高知】

 

2026年2月20日() 18:37 高知放送

 

公用車を運転中に速度違反で検挙されたことを報告せず、また、部下に不適切な指導を繰り返したとして高幡消防組合は220日に50代の消防司令を停職1ヵ月の懲戒処分にしました。

 

停職1ヵ月の懲戒処分を受けたのは高幡消防組合須崎消防署の50代の男性消防司令です。

高幡消防組合消防本部によりますと、この消防司令は20259月に須崎市の国道56号を公用車で走行中、速度超過違反で検挙されました。

 

しかし報告義務があるにも関わらず約3日間報告せず、本部による聞き取りで初めて報告したということです。

 

またこの消防司令は2024年夏ごろから50代の特定の男性部下に対し複数回にわたり長時間、個室で指導を行い、この行為がパワーハラスメントには認定されなかったものの、業務上の適切な指導の範囲を超えるとし、消防本部は220日付けで停職1ヵ月の懲戒処分としました。

 

今回の処分について高幡消防組合の中尾副組合長は「公務員としてあるまじき不祥事を起こしたことを深くお詫び申し上げる」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

公用車での速度違反の報告懈怠どころか過去にはパワハラ紛いの行為であれば
この加害者の悪質性は高いと思います。
私自身はプライバシー保護の観点以外では個室での指導、
特に1対1の指導はお勧めしておりません。
それは、ハラスメントに遭ったしていないの水掛け論になり易いからです。
今般の事案についてはハラスメント認定を避けましたが、
果たして本当にハラスメントが無かったのかは分かりません。

被害者の方へ
特定の部下に対してとのことなので、虐めに近い状態だったのではと感じております。
そして、ハラスメントの認定も無く、懲戒処分も決定したのであれば、
今般の事案は職場としては解決となります。
しかし、再発しない保証もありませんから、
今後の動きにも注意をして、証拠を残せる様にされることをお勧めします。

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