陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する幹部隊員が部下に「ばか」などの暴言や暴力
停職2日の懲戒処分
2026年2月16日(月) 18:02 山形放送
山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する幹部隊員が、部下に対して暴言を伴った指導や暴力を振るうパワーハラスメントを行ったとして、第6師団は16日付けで停職2日の懲戒処分としました。
停職2日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊神町駐屯地の第20普通科連隊に所属する3等陸佐です。
第6師団によりますと、3等陸佐は幹部隊員の立場で、2024年9月ごろから2025年4月ごろまでの間、駐屯地内で特定の1人の部下に対し、「ばか」などの暴言を伴う指導を行い精神的苦痛を与えたほか、去年4月には襟元をつかむなどの暴行を加えました。
被害を受けた部下が部隊の窓口に相談し、被害が発覚しました。
3等陸佐は第6師団の聞き取りに対し「被害者の業務態度に腹が立ったためやってしまった」と事実を認め、深く反省しているということです。
第6師団はこのほか、第6後方支援連隊に所属する40代の1等陸曹を、去年2月に駐屯地内の宿舎で同僚隊員の装備品の「バックル」を盗んだとして、停職5日の懲戒処分としました。第6師団によりますと、停職処分を受けた1等陸曹は、自身が所有する「バックル」をなくしたことについて上司などをやり過ごそうと盗みを行ったということです。
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