2026年2月26日木曜日

▼議員倫理条例を制定へ 住民、職員も審査請求可能、和歌山県白浜町議

議員倫理条例を制定へ 住民、職員も審査請求可能、和歌山県白浜町議

 

2026年2月26日() 16:25 紀伊民報

 

 和歌山県白浜町議会は、議員政治倫理条例を制定する。住民代表として「品位と名誉を損なうような一切の行為」を慎むよう、議員に求める内容。住民や町職員も審査を請求できるようにする。

 

 議会運営委員長の西尾智朗議員が、開会中の町議会定例会に条例案を提案する。他の議運委員の4氏が賛成者となる。

 

 町議会では昨年7月、1期目の議員2人が「一身上の都合」で相次いで辞職。このうち1人は、私生活の問題が週刊誌で報じられ、住民から事実確認などを求める請願が提出された。

 

 請願は、審査中に対象の議員が辞職したため、事実確認ができないとして不採択となったが、「倫理的な審査」のあり方について、条例制定も含めて検討する方向性を打ち出していた。

 

 条例案では、議員が政治倫理基準に違反していると認められる時に審査を請求できると記載。住民は有権者の100分の1以上、町職員は副町長と所属長、議員だと別の2議員以上の署名が必要とした。

 

 請求は議運で適否を判断し、認めた場合は、議員で構成する政治倫理審査会(政倫審)を設置する。審査の結果、政倫審は対象の議員に対し、辞職勧告などができるとしている。

 

 政治倫理基準には、地位を利用した各種ハラスメント(嫌がらせ)をしないこと、不正行為に該当するとの疑惑を持たれるような行為をしないことなどを盛り込んだ。議員に就いた際には、政治倫理を順守する旨の「宣誓をしなければならない」とも明記した。

 

 町議会事務局によると、県内では串本町や那智勝浦町などに同様の条例がある。田辺・西牟婁では初めて。

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