「セクハラなくす会」元顧問の弁護士を処分 依頼者に性行為強いる
2026年2月6日(金) 16:43 朝日新聞(森下裕介)
依頼者の女性にキスをしたり、意に反する性行為を強いたりしたとして、第二東京弁護士会は6日、馬奈木厳太郎(いずたろう)弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。馬奈木氏は、俳優や演出家らによる「演劇・映画・芸能界のセクハラ・パワハラをなくす会」の顧問を務めていた。
同弁護士会によると、馬奈木氏は2021年10月以降、依頼者だった女性の手を握ったり、キスをしたりしたほか、性的関係を誘うメッセージを送った。22年1月には、訴訟に関する女性の意向を拒む態度を示し意に反する性行為に応じさせたという。
馬奈木弁護士は、同会の元代表の女性に性的関係を強要したとして損害賠償請求訴訟を起こされ、昨年5月に和解していた。
セクハラ防止活動の弁護士を懲戒処分 依頼者の女性に性行為強要か
2026年2月6日(金) 17:46 毎日新聞(安元久美子)
セクハラ被害に関する民事訴訟を依頼した女性に性行為を強要したなどとして、第二東京弁護士会は6日、セクハラ防止活動に取り組んでいた馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう)弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にした。弁護士としての品位を失うべき非行に当たると判断した。
弁護士会によると、演劇、映画界のセクハラ・パワハラ撲滅に取り組む団体の顧問を務めていた馬奈木弁護士は2021年10月ごろから、依頼者の女性の手や足を触り、キスをするようになった。拒否されると訴訟で女性が希望するような対応をしないという態度を取り、女性の意思に反する性行為をしたという。
弁護士会は調査に対する馬奈木弁護士の主張を明らかにしていない。
女性は23年3月に損害賠償を求める訴訟を起こし、馬奈木弁護士が女性に謝罪して解決金を支払う内容で、25年5月に和解が成立していた。
依頼人女性に性的関係求めた弁護士、訴訟手続きで意向に応じない態度を示す
2026年2月6日(金) 18:24 読売新聞
依頼者の女性に性的関係を求めたなどとして、第二東京弁護士会は6日、同会所属の馬奈木厳太郎(まなぎいずたろう)弁護士(50)を業務停止3か月の懲戒処分にした。
発表によると、馬奈木弁護士は2021~22年、民事訴訟の依頼人の女性に対し、LINEで性的関係を求めるメッセージを送信。馬奈木弁護士が訴訟の手続きについて女性の意向に応じない態度を示すなどしたため、女性は本意ではなかったものの性行為に応じたという。
同会は一連の行為が「弁護士の品位を失う非行に該当する」と判断した。馬奈木弁護士は演劇界などのハラスメント問題に取り組んでいた。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2025年7月27日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼セクハラなくす会代表女性、性的関係を迫った男性弁護士を提訴した件が和解
これの続報です。
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