2022年11月9日水曜日

課長補佐級の職員、部下を大声で叱責…被害者は精神疾患を患い自殺

課長補佐級の職員、部下を大声で叱責…被害者は精神疾患を患い自殺

 

2022年11月9日() 12:30 読売新聞

 

 関東森林管理局(前橋市)は8日、部下にパワーハラスメントを行ったとして、課長補佐級職員の50歳代男性を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にした。部下は精神疾患を患い自殺した。同局は「極めて遺憾だ。亡くなった方のご冥福(めいふく)をお祈りする。再発防止に向けて取り組む」としている。

 

 発表によると、職員は2020年4~7月、当時在籍していた出先機関で、部下に対し大声で叱責(しっせき)するなどして不適切な言動を繰り返し、相談にも適切に応じなかった。部下の家族からの求めで同局が調査していた。職員は「業務指導の一環のつもりだった。本人と家族に申し訳ない」と話したという。同局は管理監督責任を問い、職員の上司だった課長級の50歳代男性を戒告とした。


《カウンセラー松川のコメント》

[不適切な言動の繰り返し][相談にも適切に応じない]
パワハラ被害者が精神疾患を患い自殺。事案としては最悪の結果です。
ところが、人ひとりの命が失われても減給10分の1が3か月。
これが働く者の命の価値なのです。
自殺に至るかどうかは被害者個々の要素も影響するでしょう。
しかし、これは殺人であっても同様です。
殺人事件の被害者として死亡すれば、
被害者の体格や体力が低い事を理由に情状酌量になることは少ないです。
それどころか弱者を被害者にする事で心証は悪くなります。
それならば、パワハラ加害についても同じではないでしょうか?
外見では分かりませんが、一人を自殺に追い込んだのは事実です。
それならば、懲戒処分は重いものでも止む無しだと思います。
この様な軽い処分で済まされる点で
日本のパワハラに対する認識が現れていると感じました。

御遺族の方へ
加害者の勤務先での処分はこれで終了でしょう。
この先は使用者責任等について問う賠償問題で提訴するしかないでしょう。
また、何をしても亡くなった方は帰りませんから、
提訴せずに心機一転を図る道もあります。

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