2022年4月26日火曜日

パワハラでうつ病に…復職後も業務軽減せず 会社側に『約1060万円』賠償命じる

パワハラでうつ病に…復職後も業務軽減せず
 会社側に『約1060万円』賠償命じる

 

2022年4月26日() 20:20 毎日放送

 

 職場でパワハラを受けてうつ病を発症し、その後も仕事量が軽くならなかったなどとして、従業員の男性が会社に対して約1980万円の賠償を求めた裁判で、大阪地裁は会社と会長・社長に対して約1060万円の賠償を命じました。

 

 判決などによりますと、兵庫県内に住む57歳の男性は、大阪市内の印刷版製造会社で、業務上のミスに関して社長から叱責されたり長年勤めていた部署から異動を命じられたりしたことがきっかけで、2012年9月から仕事を休み、うつ病と診断されました。

 

 2013年1月、男性のうつ症状が落ち着いてきたため、通院していた心療内科の医師は「就労については残業や休日出勤など過重な労働はしばらく控える方が望ましい」とした上で復職を認めました。しかし、会社側は残業を減らすことや業務負担を軽くすることはせず、「働きが不十分」だとして手当を1万円~4万円ほど減額したということです。

 

 男性は2014年4月以降、現在まで会社を休んでいるほか、毎年2~3か月間の入院治療を続けているということです。

 

 男性は、社長のパワハラなどによってうつ病を発症し、その後も会社側が業務負担を軽くしてくれなかったことで休職を余儀なくされたなどとして、会社と会長・社長に対して計約1970万円の損害賠償を求めて訴えを起こしていました。

 

 裁判の中で会社側は、「社長は仕事上のミスについて必要な場合に叱責している」とし、男性が復職した後の仕事量についても「長時間労働を強いていた事実はない」などと主張していました。

 

 そして今年4月26日の判決で大阪地裁は、社長が男性に叱責したことについて、「従業員がミスをしたときに、社長は理由の説明を求める際に叱責し、ときには机に物をぶつけることがあったものの、男性に対する叱責は社長としての立場から業務上の指導として行われた」としてパワハラではないとしました。

 

 しかし、うつ病発症後に一時復職した際、「残業を免除したり業務を軽減したりするなどの措置を講じなかったのは医師の診断に反する」とし、さらに男性の手当を減額した点は「業務遂行に対する強い責任追及の手段で重い業務負担を命じられたに等しい」として会社側の責任を認め、会社と会長・社長に対して約1060万円の賠償を命じました。


《カウンセラー松川のコメント》

パワハラで社員をうつ病に追い込む社長の会社だけあって
徹底したブラック企業さを発揮していたのですね。
それにしても「流石、大阪地裁」とも言える判決理由が
「ときには机に物をぶつけることがあったものの業務上の指導」と
パワハラ認定しなかった点です。
物を投げつける行為が指導の一環と言う発想は今まで無かったですが、
きっと大阪地裁では職員を動物への躾の様に扱っているのでしょうね。
裁判官は上司から叱責される事が無いので分からないのかも知れませんね。

被害者の方へ
賠償金額的には相場どおりの請求額の5割なので妥当な判決ですが、
パワハラを認めなかった点は異常ですので
その点では控訴する価値はあります。

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