2022年4月21日木曜日

警察官に退職強要で裁判・控訴審で慰謝料増額の判決

警察官に退職強要で裁判・控訴審で慰謝料増額の判決

 

2022年4月21日() 19:03 テレビ山口

 

警察の幹部から退職を強要されたなどとして、
現職の男性警察官が県に慰謝料を求めた裁判の、高裁判決です。

広島高裁は原告の訴えを認め、
1審の80万円を上回る150万円の慰謝料を支払うよう、県に命じました。

この裁判は、男性警察官が警察幹部からの退職の強要や私生活への介入などで
精神的な苦痛を受けたとして、県に対し慰謝料の支払いを求めたものです。

去年9月、1審の山口地裁は
警察幹部の行動で「多大な絶望感や屈辱感などの精神的苦痛を被った」とし、
県に対し80万円の慰謝料の支払いを命じました。

双方が控訴し、きょう判決を迎えました。

横溝邦彦裁判長は
「退職の強要などは執ように組織的に行われていて、違法なもの」とし、
「悪質性は大きい」と指摘。

県側の「言動が相当性を逸脱したものとは言いがたい」とする主張は
採用できないとし、
1審の80万円を上回る150万円の慰謝料の支払いを県に命じました。

判決のあと会見で、男性の代理人は、
「完全勝訴と言え、今後の同種の事件の先例になるなど価値があるもの」と
しました。

県警は「判決の内容を精査して今後の対応を検討する」とコメントしています。

 

記者

「今回の判決では1審と異なり、離婚の強要など私生活への介入についても
違法性が認められたことがポイントです。
原告側は県警に対して、パワハラなどが起きないよう
組織のあり方を見直してほしいと話していました」


《カウンセラー松川のコメント》

現職の警察官が自身の組織を訴える特異な訴訟です。
退職の強要には
・適性がない、本人の為にならない
・上司や組織として都合が悪い
このどちらかとなります。
公安職の場合、危険性の高い業務も多々ありますので、
採用試験が高得点で採用されても、実際の勤務状況から適性が怪しく、
このままでは受傷事故に至ったり、過剰ストレスによる心身不調のおそれが
強く感じられる場合には、本人の為を思い退職を強く勧める事もあります。
しかし「使い難い部下」と感じられた事による退職強要は
どの様な言い訳も通用しません。
今般の場合、離婚の強要が行われている様ですので、
警察として不適格な配偶者と婚姻をしたのが原因とも解されます。
昭和と言っても戦後の事ですが、
警察官が結婚をする場合には[娶妻願]を提出し、
相手の素性を調べた上で問題が無ければ結婚を許可されていました。
仮に警察官が暴力団関係者と結婚したらどうなるでしょうか?
捜査情報漏洩等の治安に関する不都合が発生する可能性が高いです。
被害者の配偶者がどの様な素性の方かは分かりませんがので
この点についての言及は出来ませんが、
憲法で婚姻の自由を謳っている以上は
配偶者が警察にとって不都合な人物でも、
表立って結婚を禁止するのは出来ない状況です。
この微妙な問題が発生していた可能性も否定は出来ません。

被害者の方へ
訴訟の勝負とは関係無く茨の道を歩まれるのでしょうから
どうか心身の健康には十分お気を付けくださいませ。

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