2026年5月28日木曜日

パワハラ受け一時休職も同じ職員から繰り返される 京都府立高職員男性が府を損賠提訴

パワハラ受け一時休職も同じ職員から繰り返される
 京都府立高職員男性が府を損賠提訴

 

2026年5月28日() 19:12 京都新聞

 

 京都府南部の府立高で先輩職員から約5年間にわたってパワーハラスメントが繰り返されたのは、府教委に安全配慮義務違反があったとして、男性職員(45)が28日、府を相手に慰謝料など約4千万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。

 

 訴状によると、男性は20206月ごろから先輩の男性職員から他の職員の前で怒鳴られたり、職務上必要な会話を無視されたりして体調が悪化したため216月に休職。22年に復職後も同じ職員によるパワハラが再発し、247月に再び休職する事態となった。また、1度目の休職中に発達障害との診断を受け、合理的配慮を求めたが、適切な対応が取られなかったとしている。

 

 提訴後に会見した男性は「(府教委は)組織としてパワハラを放置し、有効な改善対応を行わなかった。誰もが安心して生き生きと働ける職場になることを願い提訴する」と話した。府教委は取材に、「訴状が届いていないのでコメントできない」とした。


《カウンセラー松川のコメント》

最初の休職時にパワハラ被害について適正な申告等を行ったのでしょうか。
それとも、被害申告はしたが、パワハラと認定しないままだったのでしょうか。
報道では、その点について全く触れていないのが気になります。
発達障害の診断を受けたことによる合理的配慮を求めたが非対応だったことも
合わせて報じられています。
さて、採用側が発達障害であることを承知の上での採用ならば、
相応の配慮をする必要があるかも知れません。
しかし、採用されてから判明したのであれば、
そこまで求める権利があるのでしょうか。
「発達障害と分かっていたら採用しなかった」のならば、
採用した側にとっては解雇をしたいくらいだと思います。
パワハラ加害の原因も発達障害による仕事への影響かも知れません。
もちろん、相手がどうであれ、パワハラを容認する事由はありません。
指示どおり対応しないとか対応が遅かったり間違っているならば、
指導や上席者に報告や相談をするべきであり、
自ら制裁を加えるのは言語道断です。

被害者の方へ
同じ加害者から度重なるパワハラ加害は本当に耐え難いことだったと思います。
パワハラの放置に言い訳は不要です。
この点について被害者様に落ち度が無いのであれば、
徹底的に追及して構わないです。

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