2026年5月28日木曜日

▼男性隊員に賠償命令、国への請求は棄却 空自わいせつ訴訟で判決

男性隊員に賠償命令、国への請求は棄却 空自わいせつ訴訟で判決

 

2026年5月28日() 13:22 毎日新聞(栗栖由喜)

 

 航空自衛隊の基地内で2階級上の男性隊員からわいせつな行為をされ、被害申告後も配置転換など適切な措置が取られず精神的苦痛を受けたとして、元空自隊員の女性が国と男性隊員に計1210万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(三井教匡裁判長)は28日、男性隊員に165万円の支払いを命じた。国に対する請求は棄却した。

 

 訴状などによると、女性と男性隊員は九州の別々の基地に所属。男性隊員は両基地間を往復するバスの運転手だった。女性は20207月、勤務地の基地内で隊員からキスされたり胸を触られたりするなどのわいせつ行為を受けた。女性は上司に被害を相談したが、男性隊員の業務は継続された。

 

 空自側は213月、女性が被害申告後も基地内で男性隊員と遭遇した事実を把握し、男性隊員の基地への立ち入りを禁じて運転業務から外したが、女性は被害後に不眠やフラッシュバックなどを訴え、233月に依願退官した。

 

 空自側は同年10月、男性隊員の行為をセクハラと認定し、停職1年の懲戒処分とした。

 

 厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づく指針で、民間事業主に対し、職場でセクシュアルハラスメントが起きた際に被害者と行為者を引き離す配置転換などの措置を取るよう求めている。

 

 女性側は訴訟で、接触禁止を求めた後も基地内で男性隊員と鉢合わせしたなどとして「指針に基づく職場の環境調整義務に違反した」と主張。一方、国側は「指針は国家公務員に対して直接定めたものではない。男性隊員の業務を変更するなど適切な措置を講じた」と反論していた。

 

 また、男性隊員側も「雰囲気的に許されると考え、不法行為の故意はなかった」として請求棄却を求めていた。

 

 

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航空自衛隊基地で女性隊員にわいせつ行為、
2階級上の男性隊員に賠償命令…判決「同意がないと認識していた」

 

2026年5月29日() 12:34 読売新聞

 

 九州の航空自衛隊基地に勤務していた元女性隊員が2020年、基地内で2階級上の男性隊員からわいせつ行為を受けたとして国と男性隊員に計1210万円の賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(三井教匡裁判長)は28日、男性隊員に165万円の支払いを命じる判決を言い渡した。国に対する請求は棄却した。

 

 判決は、男性隊員が原告に抱きつき、キスをして胸を触るなどのわいせつ行為を行ったと認定。男性隊員側は「無理強いはしていない」などと主張したが、判決は「(男性隊員は)同意がないことを認識していた」と退けた。

 

 また、原告側は上司に被害を申告した後も男性隊員の配置転換などが行われず、国側が勤務環境を改善する義務を怠ったとも訴えたが、判決は「対応が不適切だったとは認められない」と判断した。

 

 空自は一連の行為をセクハラと認定し、男性隊員を停職1年の懲戒処分とした。原告は23年に依願退職している。

 

 

 

空自わいせつ、隊員に賠償命令 国への請求は棄却、福岡地裁

 

2026年6月5日() 19:20 共同通信

 

 航空自衛隊員だった女性が2020年、基地で男性隊員からわいせつな行為をされ、上司に被害申告した後も適切な措置が取られなかったとして、男性と国に計1210万円の損害賠償を求めた訴訟があり、福岡地裁は5日までに、男性に165万円の支払いを命じた。上司の対応は不適切ではなかったとして、国への請求は退けた。

 

 女性は23年に依願退職し提訴。その後男性はわいせつ行為を理由に停職12カ月の懲戒処分を受けた。原告側は、基地間を往復するバスの運転に従事していた男性を遠方へ異動させるなどせず、国側が環境調整義務に違反したと訴えていた。

 

 三井教匡裁判長は判決理由で、上司は女性との接触を避けるため男性に注意するよう指示したほか、基地で2人が遭遇したことを受け、男性の業務を変更し、基地に立ち入らせない措置を講じたと判断した。

 

 528日付の判決によると、女性は20年夏、基地の娯楽室で2階級上の男性からキスをされたり胸を触られたりし、当日、上司に被害を申告。医療機関に通院し、フラッシュバックなどの症状を訴えた。

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