2026年5月11日月曜日

▼【懲戒】駐屯地内の隊員に対しパワハラ行為でけがや精神的苦痛など…自衛官2人を停職処分(静岡・滝ヶ原駐屯地)

【懲戒】駐屯地内の隊員に対しパワハラ行為でけがや精神的苦痛など
…自衛官2人を停職処分(静岡・滝ヶ原駐屯地)

 

2026年5月11日() 13:07 静岡第一テレビ

 

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は、駐屯地内で隊員に暴行しけがをさせたとして、また、同じく複数の部下隊員に暴言とともに威圧的指導などをしたとして、計2人の隊員について、いずれも停職とする懲戒処分を発表しました。

 

懲戒処分を受けたのはいずれも陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の自衛官2人です。

 

滝ヶ原駐屯地の発表によりますと、2人のうち教育支援施設隊に所属する20歳代の陸士長は、2023530日に、駐屯地内で、隊員を殴打するなど暴行し、全治2週間のけがをさせたものです。また、もう1人は滝ヶ原駐屯地業務隊に所属する防衛技官で、20246月ごろから20256月ごろまでの間、駐屯地内で、複数の部下隊員に対して、暴言を伴う威圧的指導などを行い精神的苦痛を与え、このうち2人については精神疾患の一因となり職場環境を悪化させたということです。

 

同駐屯地では、規定にもとづき、511日付で、陸士長について停職3か月、防衛技官については停職20日とする懲戒処分としています。


 

※ 他社のニュースも掲載致します 

「パワハラとの認識が無かった」
複数の部下隊員に暴言を伴う威圧的指導などパワハラ繰り返す
 防衛技官を懲戒処分=静岡・陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

 

2026年5月11日() 21:05 静岡放送

 

■■パワハラ繰り返した防衛技官を懲戒処分

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は511日、複数の部下隊員に対して暴言を伴う威圧的な指導などのパワハラ行為を繰り返した防衛技官を懲戒処分にしました。

 

停職20日の懲戒処分を受けたのは、滝ヶ原駐屯地業務隊に所属する防衛技官です。

 

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地によりますと、防衛技官は20246月頃から20256月頃までの間、業務隊の複数の部下隊員に対して暴言を伴う威圧的な言葉で指導をするパワハラ行為を繰り返して精神的苦痛を与え、隊員2人に精神疾患を発症させて、職場環境を悪化させました。

 

■■「パワハラとの認識がなかった」

被害者が苦痛に耐えかねて部隊に相談して発覚し、防衛技官は「パワハラとの認識が無かった」と威圧的な指導の動機について説明し、「自己が行ったパワハラ行為については真摯に受け止めている」と述べているということです。

 

懲戒処分について、滝ヶ原駐屯地業務隊長の宮本敬太2等陸佐は「このような事案が発生し誠に遺憾であります。今後このような事案が発生しないよう、隊員に対する服務指導および教育をさらにていい亭してまいる所存です」とコメントしています。

 

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地広報班は防衛技官の年代を非公表としていることについて、「年代によって個人が特定されるため公表しない」と説明しています。


《カウンセラー松川のコメント》

加害者が防衛技官である為に「公安職」カテゴリーからは除外致しました。


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