2021年8月11日水曜日

上司「残業代請求するな」提訴の市職員に37万円支払いで和解 大津市不払い訴訟の控訴審

上司「残業代請求するな」提訴の市職員に37万円支払いで和解
 大津市不払い訴訟の控訴審

 

2021年8月11日() 6:31 京都新聞

 

 大津市の男性職員が上司の指示で時間外勤務手当を申請できなかったのは違法だとして、市に対し同手当の支払いを求めた訴訟は10日までに、控訴審の大阪高裁で和解が成立した。市が約108時間分の手当約37万円を男性に支払う内容。

 

 訴状などによると、男性は農林水産課勤務の201617年度のうち計8カ月間、実際には時間外勤務をしていたにもかかわらず、当時の上司から「予算がないから手当の請求をするな」という指示を受け請求しなかったとして、約123時間分の手当約41万円の支払いを求め、193月に大津簡裁に提訴した。

 

 一審は、他職員には手当が支給される中で「男性だけ予算不足を理由に請求させないのは考えにくい」などとして、訴訟を移送された大津地裁が棄却。一方、控訴審は「一定期間のみ時間外勤務の必要がなくなったというのは不自然」として男性の主張を認めた上で高裁が和解勧告していた。和解は730日付。

 

 男性は「このような手段はパワハラにほかならない。本来聖域であるはずの人件費にまでコストカットを行ってしまった結果で、許し難い」と話している。


《カウンセラー松川のコメント》

記事によりますと
[他職員には手当が支給される中で原告だけ予算不足を理由に請求させない]
と言う不自然さが挙げられています。
そうなると、労働基準法に抵触するはの当然ですが、
上司による恣意的なパワハラも存在していた事を窺わせています。
しかしながら、約123時間分の手当約41万円の支払いを求めに対して、
108時間分の手当約37万円を原告に支払う事で和解した点は
少々不可解です。削られた15時間分とは何だったのでしょう。
ところで、官公庁は人件費が年度予算で決められている為に
想定以上の時間外勤務が発生しても、
予算が底を突くと支払えない事態にかるシステムであり、
各部署の担当者はどの様にして時間外手当を公平に分配するかに苦慮しています。

被害者の方へ
民事訴訟で長期間対応するには気力と体力が必要です。
被告の提示した内容で和解したのは得策と言えるでしょう。

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