2021年8月12日木曜日

管理職が1年で2度の降格…不当な処分乱発 居酒屋チェーン「モンテローザ」従業員らが提訴 札幌地裁

管理職が1年で2度の降格…不当な処分乱発
 居酒屋チェーン「モンテローザ」従業員らが提訴 札幌地裁

 

2021年8月12日() 20:57 北海道放送

 

 「白木屋」や「魚民」など居酒屋チェーンの運営会社「モンテローザ」の従業員ら4人が、不当な懲戒処分を乱発されるパワハラを受けたとして、合わせておよそ1300万円の慰謝料などを求め、札幌地裁に提訴しました。

 

 訴状によりますと、管理職だった40代の男性は、去年、勤務する店舗で客席のコンセントが汚れていたことやトイレの清掃が不十分であったことなどで、減給処分を受けたほか、1年間で2度の降格処分も受けたということです。

 ほかの3人の原告も、不当な処分を日常的に受けたと主張していて、4人は、不当な懲戒処分の乱発はパワハラに当たるとして、慰謝料や未払いの残業代など、合わせておよそ1300万円の支払いを求め、12日、札幌地裁に提訴しました。

 40代の男性は適応障害で現在休職していて、ほかの3人の原告はすでに会社を退職しています。

 40代の男性は札幌地裁に提訴後、記者会見を開き「提訴を通じて会社が考えを改めて、社員1人1人の生活を大切に扱ってくれる会社になれば」と訴えました。

 一方、モンテローザは「訴状が届いておらず、コメントできない」と話しています。


《カウンセラー松川のコメント》

懲戒権は雇用者にありますが、
当然の如く全ての権利と同じで濫用までは許されていません。
さて、今般の事案ですが
 ・コンセントが汚れていた
 ・トイレの清掃が不十分
特に飲食店で不衛生は問題視されますが、
この程度の事を一度の発生で懲戒処分は権利の濫用でしょう。
しかし、度々注意していたにもかかわらず、
続発していたとなると監督不行き届きで懲戒の対象となる可能性はあります。
それでも、最初から減給や降格処分は権利の濫用と言えるでしょう。
去年の事案ならば、既にコロナ禍で売り上げも落ち、
企業として減収必至の状況だったので、
減給や降格でコスト削減を図った可能性も否定出来ません。

被害者の方々へ
人間のですから間違えや見落としがあるのは当然です。
それを注意して指導するのが組織で上の者の役割であり、
懲戒で済ましてしまうのは短絡的です。
当然、注意指導されたにもかかわらず繰り返せば、
懲戒処分の対象となるのは当然の事です。
しかし、記事内容からだと懲戒処分に相当するとは思えません。
長きに渡る法廷闘争になると思いますが、
どうか頑張って正義を貫き通して勝訴を勝ち取ってくださいませ。

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