2021年8月25日水曜日

【長崎】県嘱託職員セクハラ・パワハラ訴訟 県に支払い命令

【長崎】県嘱託職員セクハラ・パワハラ訴訟 県に支払い命令

 

2021年8月25日() 21:47 長崎文化放送

 

長崎県の元嘱託職員の女性が上司にセクハラやパワハラを受けたとして県と元上司に損害賠償を求めた裁判で長崎地裁は25日、ハラスメントを認定し、県に33万円の慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡しました。県の福祉関連の部署で働いていた原告の40代の女性は20184月から6月までの間、男性上司から仕事中に体を至近距離まで近付けられるなどのセクハラ行為を受けたほか、理不尽な叱責などのパワハラも受け、適応障害になったとして県と元上司に約470万円の損害賠償を求めていました。判決で天川博義裁判官は、男性上司のメモをとることの制限や原告が退職の意向を示した際の「俺の何が気に食わない」「逃げるのか」などの発言は社会通念に反するとして一部のパワハラを認め、県に対し慰謝料など33万円の支払いを命じました。一方、その他の原告が主張するパワハラ、セクハラ行為については違法であるとは認められないとしました。原告女性は「(嘱託職員の)前任者もパワハラを受け、私はセクハラも加わり2人とも病気になった。ハラスメントをする上司に関わらせている隠ぺい体質を改善してほしいと思うし謝罪もしてほしい」と話しました。県は「主張が認められなかったので厳しい判決。判決文を見て今後の対応を検討したい」としています。

 

 

※ 他社の記事も掲載致します

県非常勤職員のパワハラ裁判
 地裁が県に慰謝料の支払い命じる判決【長崎県】

 

2021年8月25日() 20:04 テレビ長崎

 

原告側が一部勝訴です。

 

長崎県の非常勤職員として働いていた女性が、当時の上司から、セクハラやパワハラを受けたとして、長崎県などに慰謝料の支払いなどを求めた裁判で、長崎地裁は長崎県に対し、33万円の支払いなどを命じる判決を言い渡しました。

 

訴えを起こしているのは、長崎県の非常勤職員として福祉関連の部署で勤務していた、長崎市の40代の女性です。

 

判決文などによりますと、原告の女性は、2018年、長崎県に非常勤職員として採用されたあと、当時の上司の男性からメモを取ることを禁止されるなどのパワハラや、長時間、顔を見つめられるなどのセクハラを受け、適応障害を発症したと主張。長崎県などに対し、慰謝料や未払い分の賃金の支払いなど、合わせて約500万円を求めていました。

 

長崎地裁は判決で、セクハラ行為は認定しなかった一方、パワハラ行為の一部を認め「精神的苦痛を受けたと認められる」として、長崎県に33万円の支払いなどを命じました。

 

原告 「勝訴は勝訴ですが、前任者もパワハラでうつ病になって追い込まれている。そういった前例があるにも関わらず、2代目の私がまた病気になるまで追い込まれたという点で、この裁判の一部認められたというのは軽いなと思った」

 

長崎県側の代理人弁護士は「判決文を見て内容を精査し、今後の対応を検討する」としています。


《カウンセラー松川のコメント》

被害者の語る「前任者もパワハラでうつ病になって追い込まれている」
この発言が事実ならば、加害者からのハラスメントは常習であり、
これを看過していたのは使用者として重大な怠慢と言えます。
県はハラスメント自体が無かったと信じたい様ですが、
提訴される以上は原告に何らかの証拠があるのでしょうから、
そこまで頑なに否定すると県庁ぐるみでのハラスメントとも感じられます。

被害者の方へ
証拠が認められなかったのでしょうか
33万円の支払い命令は低額過ぎると感じました。

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