不適切な指導に
「児童生徒に著しい精神的な苦痛を与える行為」を新設
…不適切な勤務としてパワハラも
2025年1月25日(土) 14:30 読売新聞
島根県教育委員会は24日、教職員の懲戒処分の基準を一部改正し、不適切な指導として、児童生徒に著しい精神的な苦痛を与える行為などを新たに設けた。国は、暴言などについての基準を定めるよう全国の教育委員会に求めており、これに呼応した。新基準は2月1日から適用される。
新設された不適切な指導は、教育上必要な範囲を逸脱して人格や人権をおとしめる言動を繰り返すなどし、児童生徒に著しい精神的苦痛を与えるというもの。処分が最も重い場合は免職となる。
また、不適切な勤務としては、パワーハラスメント(パワハラ)行為を新設。「業務上必要かつ相当な範囲を超える言動」などと定義し、相手を精神疾患に罹患(りかん)させた場合、最も重い処分は免職となる。
このほか、私的な非行については、島根県を除く多くの都道府県などの教育委員会の基準を参考に、横領と窃盗を行った場合の処分について、免職か停職とした。従来は免職だけだった。
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